○上島町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例に基づく規則

平成16年10月1日

規則第27号

第2条 任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定により職員の任命、降任、休職、免職等を行う権限を補助機関たる上級の地方公務員に委任した場合には、受任者の職氏名及び権限の範囲を、書面をもって愛媛県人事委員会に通知しなければならない。

2 解任又は委任した権限の範囲を変更した場合も同じである。

(降任、免職及び休職)

第3条 条例第2条第1項及び第2項の規定により医師を指定してあらかじめ診断を行わせた場合、任命権者は、医師に対して診断書の作成を依嘱しなければならない。

2 前項の診断書には、病名及び病状のほか、その精神又は身体の病状において職務の遂行ができるかどうか、又はこれに堪えるかどうかの点に関する具体的な意見が記載されていなければならない。

(処分の通知)

第4条 条例第2条第1項及び第2項の規定により職員を降任、休職又は免職する場合、処分者が法第49条第1項又は第3項による説明書の交付を行ったときは、その説明書の写し1通を添えて、これを愛媛県人事委員会に通知しなければならない。

(失職の特例の情状の範囲及び判断基準)

第5条 条例第5条第1項に規定する情状の範囲は、地方公務員法第16条第2号に該当するに至った職員のうち、その刑に係る罪が公務及び地域貢献活動中における過失による事故又は過失による交通事故の場合とする。

2 前項に規定する交通事故は、次の各号のいずれかに掲げる事由により他人を死亡させたときを除く。

(1) 特に著しい速度超過によるとき。

(2) 無免許運転、免許の取消し、停止期間中の運転又は無資格運転によるとき。

(3) 酒酔い運転又は酒気帯び運転によるとき。

(4) 前3号のほか、事由を問わず、法令で定める措置を講じないで逃亡したとき。

3 第1項の情状の範囲の判断基準は、当該事故前の勤務状況のほか、当該事故の判決理由によるものとする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年7月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

上島町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例に基づく規則

平成16年10月1日 規則第27号

(平成23年7月20日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年10月1日 規則第27号
平成23年7月20日 規則第26号