○上島町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例に基づく規則
平成16年10月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年上島町条例第29号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定により職員の任命、降任、休職、免職等を行う権限を補助機関たる上級の地方公務員に委任した場合には、受任者の職氏名及び権限の範囲を、書面をもって愛媛県人事委員会に通知しなければならない。
2 解任又は委任した権限の範囲を変更した場合も同じである。
2 前項の診断書には、病名及び病状のほか、その精神又は身体の病状において職務の遂行ができるかどうか、又はこれに堪えるかどうかの点に関する具体的な意見が記載されていなければならない。
(失職の特例の情状の範囲及び判断基準)
第5条 条例第5条第1項に規定する情状の範囲は、地方公務員法第16条第2号に該当するに至った職員のうち、その刑に係る罪が公務及び地域貢献活動中における過失による事故又は過失による交通事故の場合とする。
(1) 特に著しい速度超過によるとき。
(2) 無免許運転、免許の取消し、停止期間中の運転又は無資格運転によるとき。
(3) 酒酔い運転又は酒気帯び運転によるとき。
(4) 前3号のほか、事由を問わず、法令で定める措置を講じないで逃亡したとき。
3 第1項の情状の範囲の判断基準は、当該事故前の勤務状況のほか、当該事故の判決理由によるものとする。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年7月20日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。