○上島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年10月1日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 前項の文書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに替えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(上島町職員の給与に関する条例(平成16年上島町条例第47号)第9条及び第13条に規定する手当に相当する額を除く。))の10分の1以下の額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の弓削町、生名村、岩城村若しくは魚島村又は解散前の上島地区衛生事務組合、越智郡老人ホーム組合若しくは越智郡島部消防事務組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年弓削町条例第4号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和39年生名村条例第146号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46年岩城村条例第21号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年魚島村条例第23号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和62年上島地区衛生事務組合条例第4号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和61年越智郡老人ホーム組合条例第6号)若しくは越智郡島部消防事務組合職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和51年越智郡島部消防事務組合条例第7号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は、通算する。

(令和元年12月12日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

上島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年10月1日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年10月1日 条例第33号
令和元年12月12日 条例第55号
令和4年12月14日 条例第28号