○上島町会計管理者の権限に属する事務に関する規則
平成26年3月31日
規則第4号
(出納室の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、出納室を設置する。
(係の設置)
第2条 出納室に会計係を置く。
(職制)
第3条 室に室長、係に係長を置く。
2 室長は、会計管理者がその任に当たる。
(職務)
第4条 室長は、所属職員を指揮監督し、室の事務をつかさどる。
2 係長は、上司の命を受けて係の事務をつかさどる。
(事務分掌)
第5条 出納室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 支出負担行為の確認並びに収入調定及び支出命令の審査に関すること。
(2) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(3) 町税及び町税外歳入の収入事務並びに税外収入の総括に関すること。
(4) 決算の調整及び提出に関すること。
(5) 収入証紙に関すること。
(6) 証拠書類の整理及び保管に関すること。
(7) 例月出納検査に関すること。
(8) 指定金融機関等の公金出納事務の指導及び検査に関すること。
(9) 室の庶務に関すること。
(10) 収入調定通知の受理に関すること。
(11) 振替及び更正命令の審査に関すること。
(12) 資金前渡、概算払、前金払及び振替払の審査に関すること。
(13) 収入日計及び収入月計の調整に関すること。
(14) 支払日計及び支払月計の調整に関すること。
(15) 一時借入金に関すること。
(16) 基金の出納に関すること。
(17) その他出納及び会計事務に関すること。
(準用規定)
第6条 この規則に定めるもののほか、上島町行政組織規則(平成22年上島町規則第1号)及び上島町事務決裁規程(平成16年上島町訓令第4号)を準用する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。