○上島町事務決裁規程

平成16年10月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 本町における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 専決 町長の権限に属する事務を常時その者に代わり意思決定することをいう。

(2) 代決 町長又は専決権者が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代わり意思決定することをいう。

(町長の決裁事項)

第3条 町長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(副町長、部長、課長及び課長補佐の専決事項)

第4条 副町長、部長、課長及び課長補佐の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(代決)

第5条 代決は、次の区分により行うものとする。

(1) 町長が不在のときは、副町長が代決する。

(2) 副町長が不在のときは、総務部長が代決する。

(3) 部長が不在であるときは、課長が代決する。

(4) 課長が不在であるときは、その課の課長から委任を受けた者が代決する。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決及び代決の制限)

第6条 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても、特命事項、特に重要若しくは異例と認められる事項、新規な事項又は疑義のある事項については、町長の決裁を受けなければならない。

(出先機関における専決及び代決)

第7条 出先機関における専決及び代決については、町長が別に定める。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年4月25日訓令第12号)

この規程は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日訓令第12号)

この規程は、平成20年11月19日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第9号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第12号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

町長の決裁を要する事項(別表第2に定めるものを除く。)

(1) 町の行政の総合企画調整及び運営に関する基本方針の決定並びに変更に関すること。

(2) 町の行政組織に関すること。

(3) 町の廃置分合、境界変更に関すること。

(4) 権限の委任に関すること。

(5) 職員の任免、服務、給与に関すること。

(6) 職員の賞罰、賠償等に関すること。

(7) 町議会の招集に関すること。

(8) 議会の議決、承認若しくは同意又は議会への報告、協議を要する事項に関すること。

(9) 条例、規則、訓令等の制定及び改廃に関すること。

(10) 審査の請求、訴訟、和解、あっせん、調停に関すること。

(11) 予算の編成に関すること。

(12) 重要な許認可、免許及びその取消しに関すること。

(13) 儀式、交際及び表彰の決定に関すること。

(14) 特別職の職員及び附属機関の委員等の任免に関すること。

(15) 副町長の旅行命令に関すること。

(16) 職員の海外研修及び町民の海外研修補助の決定に関すること。

(17) 一件の金額が500万円以上の支出負担行為に関すること。

(18) 一件の金額が1,000万円以上の支出命令に関すること。

(19) 一件の金額が1,000万円以上の収入調定に関すること。

(20) 各種団体等への補助金に関すること。

(21) 不動産及び1件金額200万円以上の物件の取得、交換及び処分

(22) 重要な告示、指令、通達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(23) 町税等の欠損処分及び滞納処分に関すること。

(24) 町営住宅の入居者選定に関すること。

(25) 住民の要望事項の聴取及びその処理方針に関すること。

(26) 基本的な災害救助対策の決定に関すること。

(27) 寄付金及び寄贈物品の受納に関すること。

(28) 公文書公開申請に対する決定に関すること。

(29) 個人情報の開示・訂正請求に対する決定に関すること。

(30) その他の決裁に関すること。

別表第2(第4条関係)

1 副町長専決事項

(1) 住民の要望事項の聴取及びその処理方針に関すること。

(2) 庁内連絡会議に関すること。

(3) 部長(教育長及び消防長を含む。)の事務引継の確認に関すること。

(4) 部長の時間外(休日)勤務命令に関すること。

(5) 部長(教育長及び消防長を含む。)の旅行命令及び休暇の承認その他服務に関すること。

(6) 部長の勤務評定に関すること。

(7) 1件の金額が300万円以上500万円未満の支出負担行為(工事請負等特に指示のあるものを除く。)に関すること。

(8) 1件の金額が500万円以上1,000万円未満の支出命令に関すること。

(9) 1件の金額が500万円以上1,000万円未満の収入調定に関すること。

(10) 前各号に準ずる事項及び部長において専決困難と認められた重要又は異例に属する照会、報告等に関する承認又は決定に関すること。

(11) 起債及び一時借入に関すること。

(12) 職員の職務に専念する義務の免除、特別休暇の承認に関すること。

(13) 予算の流用及び予備費の充用に関すること。

2 部長共通専決事項(教育長及び消防長を含む。)

(1) 各総合支所間の連絡調整に関すること。

(2) 災害時の各総合支所内指揮命令に関すること。

(3) その他総合支所内総括に関すること。

(4) 課長等の事務引継の確認に関すること。

(5) 課長等の時間外(休日)勤務命令に関すること。

(6) 課長等の県内並びに尾道市、三原市及び福山市への旅行命令に関すること。

(7) 課長等の複数又は宿泊(2泊以内)を要する県内並びに尾道市、三原市及び福山市への旅行命令に関すること。

(8) 職員の県外(尾道市、三原市及び福山市を除く。)への旅行命令に関すること。

(9) 課長等の休暇の承認その他服務に関すること。

(10) 1件の金額が100万円以上300万円未満の支出負担行為(工事請負等特に指示のあるものを除く。)に関すること。

(11) 1件の金額が200万円以上500万円未満の支出命令に関すること。

(12) 1件の金額が200万円以上500万円未満の収入調定に関すること。

(13) 部予算編成の審査及び調整に関すること。

(14) 職員の3泊以上の宿泊を要する県内への旅行命令に関すること。

3 課長専決事項(魚島支所長を含む。)

(1) 課の所管する普通財産の管理に関すること(総務課のみ。)。

(2) 課の所管する行政財産に関すること。

(3) 地域審議会の開催及び運営に関すること(企画情報課長のみ。)。

(4) 所属職員の事務引継の確認に関すること。

(5) 所属職員の時間外(休日)勤務命令に関すること。

(6) 所属職員の県内並びに尾道市、三原市及び福山市への旅行命令に関すること。

(7) 所属職員の複数又は宿泊(2泊以内)を要する県内並びに尾道市、三原市及び福山市への旅行命令に関すること。

(8) 所属職員の休暇の承認その他服務に関すること。

(9) 所属職員の勤務評定に関すること。

(10) 1件の金額が100万円未満の支出負担行為(工事請負等特に指示のあるものを除く。)に関すること。

(11) 1件の金額が200万円未満の支出命令に関すること。

(12) 1件の金額が200万円未満の収入調定に関すること。

(13) 課所属職員の指揮監督に関すること。

(14) 各課で取りまとめて報告、回答及び進達を要する事項に関すること。

(15) 課予算編成の審査調整に関すること。

(16) 定例的な調査、報告、進達及び副申に関すること。

(17) 定例的な許認可、通知、照会及び回答に関すること。

(18) 原簿による証明、閲覧及び謄抄本の交付に関すること。

(19) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認に関すること。

(20) 行政資料の収集及び調査に関すること。

(21) 事務改善の指導に関すること。

(22) 所轄する公有財産の維持管理に関すること。

(23) 町の公の施設の使用許可並びに物品及び不動産の貸付けで定例的なものの決定に関すること。

(24) 町の主要施策の施行促進指導及び施行状況審査に関すること。

(25) その他所属する課の事務事業に関すること。

4 課長補佐共通専決事項(生名総合支所及び岩城総合支所町民生活課に限る。)

(1) 所属職員の時間外(休日)勤務命令に関すること。

(2) 所属職員の勤務評定に関すること。

(3) 所属職員の休暇の承認その他服務に関すること。

(4) 予算内で支出する1件の金額が50万円未満の支出負担行為(工事請負等特に指示のあるものを除く。)に関すること。

(5) 1件の金額が100万円未満の支出命令に関すること。

(6) 1件の金額が100万円未満の収入調定に関すること。

(7) 事務改善の指導に関すること。

(8) 所属職員の指揮監督に関すること。

(9) その他所属する課の事務事業に関すること。

上島町事務決裁規程

平成16年10月1日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第4号
平成18年4月25日 訓令第12号
平成19年3月28日 訓令第10号
平成20年10月31日 訓令第12号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成28年4月1日 訓令第2号
平成29年3月30日 訓令第9号
平成31年3月27日 訓令第6号
令和3年3月22日 訓令第7号
令和4年3月28日 訓令第12号