○上島町日中一時支援事業実施要綱

平成25年8月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の障害児(者)の介護者の急病時等、障害児(者)が緊急かつ迅速に日常の介護を必要とする場合に、当該障害児(者)の日中活動の場を提供し、介護者の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 日中一時支援事業の利用対象者は、町内に住所地を有する、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害を有すると判定された者又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第58条第1項に規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設(通所施設を除く)に入所中の者

(2) 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設(通所施設を除く。)に入所中の者

(支給決定)

第3条 日中一時支援事業を利用しようとする障害児の保護者又は障害者(以下「利用者」という。)は、日中一時支援費の支給決定(以下「支給決定」という。)を受けなければならない。

(実施日等)

第4条 日中一時支援事業の実施日は、日中一時支援事業を行う事業者の定めるところによるものとし、実施時間は、午前8時から午後8時までとする。

(利用申請)

第5条 日中一時支援費の支給決定を受けようとする障害児の保護者又は障害者は、地域生活支援事業費支給申請書兼利用者負担金減額・免除等申請書(様式第1号)により、必要と認める書類を添えて町長に申請しなければならない。

(支給要否の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請が行われたときは、当該申請に係る障害児(者)の障害の程度、当該障害児(者)の介護を行う者の状況等を勘案して、日中一時支援費の支給の要否を決定するものとする。

2 町長は、支給決定を行う場合には、月を単位として日中一時支援費を支給する日中一時支援事業の量を定めるものとする。

3 前項に規定する日中一時支援事業の支給量の上限は、7日とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

4 町長は、支給決定を行ったときは、当該申請者に対し、地域生活支援事業費支給(変更)決定通知書兼利用者負担金減額・免除等(変更)決定書(様式第2号)及び支給量その他必要な事項を記載した地域生活支援事業受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(支給決定の有効期間)

第7条 支給決定の有効期間は、決定の日から1年以内とする。

(支給決定の変更)

第8条 支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、現に受けている支給決定に係る事業の支給量その他の事項を変更する必要があるときは、町長に対し、地域生活支援事業費支給変更申請書兼利用者負担金減額・免除等変更申請書(様式第4号)により当該支給決定の変更申請をすることができる。

2 町長は、前項の規定による申請に基づき支給量の変更を決定したときは、地域生活支援事業費支給(変更)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等(変更)決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 町長は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。

(1) 支給決定者が、事業を受ける対象者でなくなったとき。

(2) 支給決定を受けた障害児の保護者又は障害者が、第5条及び前条第1項の規定による申請に関し、虚偽の申請をしたとき。

(利用方法)

第10条 日中一時支援事業を利用しようとする障害児の保護者又は障害者(以下「利用者は」という。)は、上島町障害者地域生活支援事業費の代理受領等に関する要綱(平成18年上島町告示第15号)の登録事業者(以下「登録事業者」という。)に受給者証を提示して当該日中一時支援を受けるものとする。

2 登録事業者は、日中一時支援の提供の都度、地域生活支援事業実績記録票(日中一時支援)(様式第5号)に必要事項を記載し、利用者の確認を受けるものとする。

(請求)

第11条 利用者は、日中一時支援費の請求及び受領を、登録事業者に委任することができる。

(日中一時支援費)

第12条 町長は、支給決定者が支給決定の有効期間内において、登録事業者から当該日中一時支援事業にかかるサービスを受けたときは、当該支給決定者に対し、当該日中一時支援事業(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用について日中一時支援費を支給する。

2 日中一時支援費の額は、日中一時支援事業に通常要する費用につき、別表に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該日中一時支援事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に日中一時支援事業に要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

3 利用者は、この事業を利用した場合は、上島町障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年上島町告示第9号)第4条第2項の規定による個人負担金を登録事業者に直接支払わなければならない。

(遵守事項)

第13条 登録事業者は、この要綱により実施される事業運営について障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成17年法律第123号第42条の規定による責務を果たし、その他この要綱に定めのない事項についても、障害者に日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)等の関係各法規に準ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年12月21日告示第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前日までに、支給すべき事由が生じた上島町日中一時支援事業実施要綱については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の上島町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の上島町日常生活用具給付等事業実施要綱、第3条の規定による改正前の上島町日中一時支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の上島町障害者移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の上島町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の上島町障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の上島町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱及び第8条の規定による改正前の上島町国民健康保険出産育児一時金受領委任払い取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年8月16日告示第13号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第12条関係)

利用時間

サービス単価

送迎加算(片道)

4時間未満

2,100円

560円

4時間以上8時間未満

4,200円

560円

8時間以上

6,300円

560円

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上島町日中一時支援事業実施要綱

平成25年8月1日 告示第16号

(平成30年8月16日施行)