○上島町障害者地域生活支援事業費の代理受領等に関する要綱

平成18年11月14日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上島町障害者移動支援事業実施要綱(平成18年上島町告示第13号。以下「実施要綱」という。)に規定する移動支援費(以下「地域生活支援事業費」という。)の代理受領及び代理受領を行う事業者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(代理受領)

第2条 事業費の支払について、実施要綱の規定にかかわらず事業費の給付に係る効率化と障害者又は障害児の保護者(以下「支給対象者」という。)の利便を図るための措置として、当該支給対象者に支給するべき額の限度において、当該支給対象者に代わり、移動支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)を行う町長の登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に対して、代理受領の方法を講ずることができる。

2 登録事業者は、支給対象者から地域生活支援事業費の受領を委任されている場合においては、実施要綱に規定する基準額(以下「基準額」という。)の範囲内で町長に対して当該地域生活支援事業費の支払を求めることができる。

3 前項の規定による委任の方法については、様式は任意であるが、必ず書面にて行うこととする。

4 支給対象者は、地域生活支援事業の利用に際し、当該基準額から第2項の規定により町長が支払う額を控除した額を登録事業者に支払うものとする。

5 登録事業者は、前項に規定する支払を受けた場合には、支給対象者に対し、領収書を交付しなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、双方の同意があれば他の形式をとることができる。

(請求及び支払)

第3条 前条第3項の規定による委任を受けた登録事業者は、地域生活支援事業を提供した月の翌月10日までに、地域生活支援事業費請求書(様式第1号)及び地域生活支援事業費明細書(様式第2号)のほか必要と認められる書類を添付の上、町長に対して請求を行うものとする。

2 町長は、前項の請求があった場合は、基準額に基づき審査の上できる限り速やかに支払うものとする。

3 登録事業者は、地域生活支援事業費の支払を受けたときは、代理受領により支払を受けた旨の通知を支給対象者に対し速やかに行わなければならない。

4 第2項の規定に基づき、地域生活支援事業費の支払があったときは、当該支給対象者に対し地域生活支援事業費の支給があったものとみなす。

(事業者の登録)

第4条 第2条第1項に規定する登録事業者の登録を受けようとする者は、地域生活支援事業者登録申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、登録に関し必要があると認めるときは、前項の申請に必要な書類等の添付を求めることができる。

(登録の決定)

第5条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、事業者の登録を承認又は不承認して、地域生活支援事業者登録承認(不承認)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(登録事業者の名称等の変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第4条第1項の規定により申請した内容について変更があったときは、当該変更に係る事項について登録事項変更届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、当該地域生活支援事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第6号)を町長に届け出なければならない。

(報告等)

第7条 町長は、地域生活支援事業費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者に対し報告、文書等の提出若しくは提示を命じ、又は上島町職員に、関係者に対して質問させ、若しくは登録事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

(登録事業者の登録の取消し)

第8条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 請求に関し不正があったとき。

(2) 登録事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。

(関係帳簿の保存)

第9条 登録事業者は、地域生活支援事業に係る帳簿及び関係書類を事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

(登録期間)

第10条 第5条の登録の有効期間は、1年間とする。

2 前項に規定する登録の有効期間満了の1月前までに町長又は登録事業者から別段の意思表示がない場合は、有効期間満了の翌日において向こう1年間登録を更新したものとみなし、以後も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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上島町障害者地域生活支援事業費の代理受領等に関する要綱

平成18年11月14日 告示第15号

(平成18年11月14日施行)