○上島町障害者地域生活支援事業実施要綱

平成18年11月14日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、上島町とする。ただし、事業により全部又は一部を団体等に委託等して実施することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 上島町相談支援事業

(2) 上島町コミュニケーション支援事業

(3) 上島町日常生活用具給付等事業

(4) 上島町移動支援事業

(5) 上島町地域活動支援センター事業

(6) 上島町日中一時支援事業

(7) その他町長が特に必要と認める事業

2 町長は、社会福祉法人等が行う前項各号に掲げる同事業に対し補助を行うことができる。

3 第1項各号の事業内容及び実施方法等の詳細については、別に定めるところによる。

(サービス単価及び個人負担金)

第4条 前条の事業のサービス単価については、それぞれ別に定める。

2 サービスを受けた利用者が負担する金額(以下「個人負担金」という。)については、原則としてそれぞれの事業によるサービス報酬単価の1割とする。ただし、特定のサービス利用要件に当てはまる場合には、個人負担金を割増するものとし、別に定める。

(個人負担金の上限月額)

第5条 同一の月における第3条第1項第3号から第5号までの事業の個人負担金の合計額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定により上限月額を定めるものとする。

(個人情報保護)

第6条 第3条に規定するすべての事業において、事業者及び用具納入業者等の事業に関る者(以下「事業者」という。)の事業実施に当たっては、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

2 前項の定めるものほか、取扱いについては、事業者の事業実施終了後及び事業廃止後についても同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日告示第11号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年8月1日告示第17号)

この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

上島町障害者地域生活支援事業実施要綱

平成18年11月14日 告示第9号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年11月14日 告示第9号
平成23年9月30日 告示第11号
平成25年8月1日 告示第17号