○上島町救助業務規程
平成16年10月1日
消防本部訓令第18号
(趣旨)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づく人命救助活動の円滑かつ適正な実施に関しては、上島町消防活動基本規程(平成16年上島町消防本部訓令第10号)第59条に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「救助隊」とは、人命救助用資器材を装備した消防車両と人員の一隊をいう。
(救助隊の設置)
第3条 災害現場における人命救助及びこれに関係ある業務を行うため、消防署に救助隊を置く。
(救助隊の編成)
第4条 救助隊の編成は、次の基準により編成する。
(1) 救助隊は、消防車1両を単位とし、隊長及び隊員5人以上並びに装備をもって編成する。
(2) 前号の隊長は、消防司令補の階級にある者又は消防長があらかじめ指定した消防士長の階級にある者をもって充て、隊員は、消防長が指定した者をもって充てる。
(救助隊員の選任)
第5条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、救助隊員を選任するものとする。
(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(昭和45年消防庁告示第1号)に規定する消防学校における救助科を修了した者
(2) 救助活動に関し前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認定した者
(3) 前号の救助隊員が一時的な欠員を生ずる場合は、消防長が適性を有すると認める者を指定することができる。
(救助隊の任務)
第6条 救助隊は、火災、事故等における人命救助活動及びその他特異な災害の救助活動を任務とするが、その任務遂行に必要な高度の知識及び技術の取得はもちろん、確固たる信念を養成し住民の信頼を得ることにある。
(救助隊員の任務)
第7条 救助隊員は、任務遂行のため、次の事項に留意しなければならない。
(1) 団体行動の命脈は規律にあり、救助訓練に当たっては、特に規律を厳にし、自ら進んで指揮者の統制に服し一糸乱れぬ行動をとること。
(2) 隊員は、相互に信頼し励ましあって緊密な連携と協同を図り、チームワークの醸成に努めなければならない。
(3) 隊員は、救助業務に必要な体力の練成及び技術の向上に努めなければならない。
2 火災現場及び火災以外の災害現場における初動的人命救助活動を主たる任務とし、その必要がなくなったときは、消防活動を行うものとする。
(活動範囲)
第8条 救助隊の活動範囲については、次のとおりとする。
(1) 災害現場において、人命救助活動を要するとき。
(2) 消防長が特に必要と認めたとき。
(救助器具)
第9条 救助用機械及び器具は、その種類によっては自己の生命を直接託さなければならない。したがって、平素の点検整備を入念に行い、使用に当たっては、その使用目的と性能に応じた使い方で、器具のもつ特性を充分に発揮できるよう努め、粗暴な取扱いによる破損等に特に留意しなければならない。
2 救助車に積載する救助器具は、別に定める。
(安全管理)
第10条 救助活動及び救助訓練時における安全管理については、別に定める上島町安全衛生管理規程(平成16年上島町訓令第16号)及び上島町消防本部訓練時安全管理要綱(平成16年上島町消防本部訓令第7号)によるものとする。
(出動)
第11条 救助隊の出動は、上島町消防活動基本規程の定めるところによる。
(救助活動の中断)
第12条 消防長等は、災害等の状況、救助活動に係る環境の悪化若しくは天候の変化等から救助活動を継続することが著しく困難であると判断されるとき、又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測されるときにおいては、救助活動を中断することができるものとする。
(救助報告)
第13条 隊長は、救助活動報告書(別記様式)により消防長に報告しなければならない。
(事故報告)
第14条 当務救助隊長は、車両事故その他の事由により救助業務の遂行が不能となったときは、速やかにその概要を上司に報告しなければならない。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。