○上島町安全衛生管理規程

平成16年10月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 部長、課長、事務局長、会計管理者及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次条から第7条までの規定により置かれる衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力しなければならない。

(衛生管理者)

第5条 町に、法第12条第1項の規定により衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、職員のうちから町長が選任する。

3 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(安全衛生推進者)

第6条 町に、法第12条の2の規定により安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、町長が職員の中から選任する。

3 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る事務を行う。

(産業医)

第7条 町に、法第13条の規定により産業医を置く。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「労安規則」という。)第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項に定める業務を行う。

(衛生委員会の設置)

第8条 町に、法第18条第1項の規定に基づき上島町衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、次に掲げる者の中から8人以内の委員をもって組織する。

(1) 課等の長

(2) 衛生管理者

(3) 安全衛生推進者

(4) 産業医

(委員会の業務)

第10条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(委員長)

第11条 委員会に委員長を置き、課等の長の内から選出する。

2 委員長は、会務を総理する。

(委員会の会議)

第12条 町長は、労安規則第23条の規定により委員会を開催しなければならない。

(委員会の庶務)

第13条 委員会の庶務は、本庁総務課において処理する。

(委員会の運営)

第14条 第8条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(健康診断の実施)

第15条 健康診断は、安全衛生推進者が実施する。

2 健康診断の実施に関する細部事項は、その都度安全衛生推進者が定める。

3 健康診断は、健康診断実施機関に委託して、又は市町村職員共済組合が行う検診事業において実施する。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第20―2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

上島町安全衛生管理規程

平成16年10月1日 訓令第16号

(令和3年4月1日施行)