○上島町企業職員就業規程
平成16年10月1日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 上島町企業職員(以下「職員」という。)の服務等に関する事項は、法令又は水道事業管理規程に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定による企業職員をいう。
(給与の基準)
第3条 職員の給与については、上島町企業職員の諸給与及び旅費支給規程(平成16年上島町水道事業管理規程第3号)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第4条 職員の勤務時間、休憩時間、休息時間、休日等、週休日及び休暇については、上島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年上島町条例第36号)の例による。
(勤務時間の延長)
第5条 業務のため臨時の必要がある場合においては、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定の範囲内で、勤務時間を延長して勤務させることができる。
2 前項の勤務については、水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が時間外勤務命令簿により命ずる。
(出勤)
第6条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。
(遅参早退)
第7条 病気その他の理由により遅参し、又は早退する者は、欠勤簿又は年次休暇簿にその理由とともにその時間を記載し、町長に届け出なければならない。ただし、公務のため遅参し、又は早退する者は、町長の承認を受け出勤簿に押印することができる。
(休暇等の勤務)
第8条 休日等及び週休日に業務のため臨時に勤務させる必要がある場合においては、労働基準法の規定の範囲内で勤務させることができる。
(特殊勤務)
第9条 職員の勤務の態様により第4条の規定と異なる取扱いを要する者については、別に定めるところによる。
(火災等への対応)
第10条 職員は、庁舎(附属建物等を含む。)又はその付近に火災その他の非常災害が発生し、又はそのおそれがあることを知ったときは、直ちに現場に急行し応急の処置を講ずるとともに、速やかに安全管理者又は火気取締責任者に報告するものとする。
2 職員は、前項の目的を達成するため、安全管理者及び火気取締責任者の指示に従わなければならない。
(就労禁止)
第11条 職員が感染症若しくは勤務によって病勢が増悪するおそれのある疾病にかかったとき、若しくは精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にあるとき、又は防疫上就業不適当なときは、医師の認定を経てその就労を禁止する。
(災害補償)
第12条 職員が公務のため負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより補償を行う。
(共済)
第13条 職員の共済については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところによる。
(旅費)
第14条 職員が公務のため旅行するときは、上島町企業職員の諸給与及び旅費支給規程の定めるところによる。
(表彰手続)
第15条 職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長が表彰する。
(1) 職務に関し有益な研究を遂げ、又は有益な発明、発見をしたとき。
(2) 特に重要な事務に関し、抜群の努力をし、成績顕著なるとき。
(3) 担当事務に熟達し、献身的な努力をもって職務に精励すること多年にわたったとき。
(4) 職務に関し特に他の模範とするに足るべき行為のあったとき。
(5) 職務の内外を問わず善行のあったとき。
(表彰の方法)
第16条 前条の規定により表彰を受ける者に対しては、賞状のほか、賞はい及び賞金又は奨励金を併せて授与することができる。
(懲戒)
第17条 職員の懲戒については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令に定めるもののほか、上島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年上島町条例第33号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。