○上島町企業職員の諸給与及び旅費支給規程
平成16年10月1日
水道事業管理規程第3号
上島町企業職員の諸給与及び旅費の支給については、上島町職員の諸給与及び旅費に関する諸条例規則を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの解散前の上島上水道企業団企業職員の勤務について施行日以後に支給する諸給与及び旅費の支給については、なお解散前の上島上水道企業団企業職員の給与に関する規程(昭和58年上島上水道企業団規程第4号)、上島上水道企業団企業職員旅費規程(昭和62年上島上水道企業団規程第2号)又は職員等の日額旅費取扱細則(昭和59年上島上水道企業団細則第3号)の例による。