○上島町水道事業処務規程
平成16年10月1日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、上島町水道事業の設置等に関する条例(平成16年上島町条例第156号)第3条の規定による所管する担当課(以下「課」という。)の組織及び業務の執行に当たっての事務の処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(係及び分掌事務)
第2条 課に上水道係を置く。
2 上水道係の事務は、次のとおりとする。
(1) 職員の服務及び給与に関すること。
(2) 職員の出張に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 財政計画及び資金計画に関すること。
(5) 文書の収発及び保存に関すること。
(6) 統計、調査及び報告に関すること。
(7) 不動産の売買及び貸借契約に関すること。
(8) 料金、手数料等の調定、請求及び領収に関すること。
(9) 滞納金整理及び欠損処分に関すること。
(10) 企業債及び一時借入金に関すること。
(11) 資材、若しくは物品の購入、若しくは保管、又は不良品の処分に関すること。
(12) 諸支払に関すること。
(13) 指定工事事業者の指定、指揮、監督及び検査に関すること。
(14) 量水器の検査、取替えに関すること。
(15) 使用水量の点検及び給水取締りに関すること。
(16) 導送配水管の維持管理及び給水設備に関すること。
(17) 水管検査及び残留塩素の測定に関すること。
(18) 受水地、配水地の維持管理に関すること。
(19) 建設改良工事の設計、施工、監督に関すること。
(20) 広島県との受水計画及び協定に関すること。
(21) 前各号に掲げるもののほか、水道事業に関すること。
(課長の職務)
第3条 課に課長を置く。
2 課長は、水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の命を受け課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(課長補佐の職務)
第4条 課に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、課長の指揮を受け、課長を補佐して課の事務を掌理する。
(係長の職務)
第5条 係に係長を置くことができる。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
(主査及び主事の職務)
第6条 課に主査及び主事を、係に主事を置くことができる。
2 主査及び主事は、それぞれ上司の命を受け、担当の事務を掌理する。
(その他の職員の職務)
第6条の2 課及び係にその他の職員を置くことができる。
2 その他の職員は、上司の命令を受け、担当の事務を掌理する。
(事務の代決)
第7条 町長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。ただし、代決事項は、後日速やかに上司に報告しなければならない。
(代決の制限)
第8条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか異例又は重要な事項についてはこれをなすことができない。
(専決事項)
第9条 課長は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 課の管理に係る公簿、図書及びその他文書の整理保管並びに閲覧に関すること。
(2) 宿泊を要しない県外旅行及び県内旅行に関すること。
(3) 欠勤、早退、遅刻、時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(4) 軽易又は定例に属する申請、調査、報告、照会回答、届出及び通知に関すること。
(5) 公簿に基づく諸証明に関すること。
(6) 軽易な契約書、請負、修理及び届書等の処理に関すること。
(7) 工事負担金の算定及び徴収に関すること。
(8) 事務方式又は手続に欠陥のある文書等の補正に関すること。
(9) 一件見積価格10万円未満の不用品の売却処分に関すること。
(10) 支出命令をする権限は、200万円未満とする。
(11) 諸給与及び旅費の支出命令、精算命令に関すること。
(12) 職員の業務分担に関すること。
(13) 水道料金、手数料、雑収入等の算定及び調定、請求、収入伝票に関すること。
(14) 督促状の発行に関すること。
(15) 予算の流用に関すること。
(16) 各種保険料、特別徴収による市町村税の払込みに関すること。
(17) 前受料金、過誤納金及び過誤払金の処理に関すること。
(18) 予算に定めている国庫補助、県補助の申請に関すること。
(19) 支出負担行為をする権限は、100万円未満とする。
(20) 支出負担行為、支出命令のうち、常用的経費については、金額による権限を超えて専決することができる。
(21) 予算に定められた義務的経費(起債償還、給料諸手当、共済退職負担金)については、金額による権限を超えて専決することができる。
(22) 収支日計表に関すること。
(23) 振替伝票に関すること。
(24) 消耗品の受払い管理に関すること。
(25) 前各号に掲げるもののほか、定例に属し、疑義又は自由裁量の余地のない事項に関すること。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に町長において事案を了知しておく必要があるとき。
(専決事項の報告)
第11条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を町長に報告しなければならない。
(上島町文書取扱規程の準用)
第12条 上島町文書取扱規程(平成16年上島町訓令第5号)の規定は、水道事業の事務の処理について準用する。
(上島町の公印に関する規程の準用等)
第13条 上島町の公印に関する規程(平成16年上島町訓令第6号)の規定は、水道事業の事務の処理について準用する。
2 公印の種類、名称、ひな形、書体、寸法、使用範囲及び個数は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月10日水管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月27日水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日水管規程第2号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
種類 | 名称 | ひな形 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 使用範囲 | 個数 |
職印 | 越智郡上島町長印 公営事業課専用 |
| 篆書 | 方 20 | 水道事業に係る文書及び証明用 | 1 |
職印 | 上島町上水道企業出納員之印 |
| 〃 | 方 20 | 支払通知、送金通知、現金支払依頼用 | 1 |

