○上島町の公印に関する規程

平成16年10月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 町の公印に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び用途)

第2条 公印は、庁印及び職印の2種類とし、庁印及び職印は、その用途により、それぞれ一般公印と専用公印に区分する。

2 庁印は、庁名をもって発する文書に、職印は、職名をもって発する文書に使用する。

3 専用公印は、特定された用途に限り使用し、一般公印は、専用公印を使用する場合を除き使用する。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、寸法、用途等は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印の取扱い、保管その他の公印に関する事務の責任者として公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。

2 保管者は、別表第1のとおりとする。

3 保管者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に収め、使用しないときは、施錠し、厳重に保管するとともに、常にその印影が鮮明にとれるようにしておかなければならない。

(公印の使用場所及び用途外使用禁止)

第5条 公印は、保管者が定置する場所において、その公印の用途にのみ使用しなければならない。ただし、特別な理由のため、定置する場所において使用することができないときは、保管者の承認を受けて定置する場所以外において使用することができる。

(公印取扱主任者等)

第6条 保管者の公印に関する事務を補佐するため、公印取扱主任者(以下「主任者」という。)を置く。

2 保管者は、所属の職員のうちから主任者を任命する。

3 保管者は、前項の規定により主任者を任命したときは、速やかにその者の職及び氏名を総務部長に通知しなければならない。

4 主任者は、保管者の命を受け、保管者の補佐その他公印に関する事務に従事する。

(公印使用の手続)

第7条 公印を使用するときは、次の各号による手続をとらなければならない。

(1) 決裁済原議書及び押印を必要とする文書を保管者及び主任者(以下「保管者等」という。)に提示する。

(2) 保管者等は、提示を受けた決裁済原議書と押印を必要とする文書とを審査照合し、押印が適当であると認めたものに限り、公印の使用を承認する。

(印影の刷り込み)

第8条 一時的又は常時に大量に公印の押印を必要とする文書は、公印印影印刷承認願(様式第1号)により保管者の承認を得て、公印の押印に代えて、同形の印影又は縮小した印刷の印影を刷り込むことができる。

2 前項の規定により印刷した文書を取り扱う課長等は、常に当該文書の使用状況を明らかにし、不用になったときは、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

3 保管者は、印刷に使用した公印印影の原版を速やかに焼却又は裁断等の方法により廃棄しなければならない。ただし、保管を必要とする原版については、保管者が公印に準じてこれを保管するものとする。

(電子印影の利用)

第9条 事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を、当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出すことによって、公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する電子印影を利用しようとするときは、事前に電子印影利用承認願(様式第2号)により保管者の承認を得なければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第10条 公印の新調、改刻及び廃止に関する事務は、副町長の決裁を受けなければならない。

2 保管者は、公印の新調、改刻及び廃止をしたときは、速やかに公印新調(改刻)(様式第3号)又は公印廃止届(様式第4号)を総務部長に提出しなければならない。

3 改刻又は廃止のため不用になった印章は、速やかに総務部長に提出しなければならない。

4 前項の規定により提出された印章は、10年間保存の後、焼却又は裁断によって処分しなければならない。

(公印の告示)

第11条 町長は、公印の新調、改刻及び廃止をしたときは、速やかにその期日、種類、ひな型その他必要な事項を告示するものとする。

(公印台帳)

第12条 総務部長は、公印台帳(様式第5号)を備え、公印の新調、改刻及び廃止のつど必要事項を記入し、整理しなければならない。

(公印の事故報告)

第13条 保管者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに公印事故報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(使用状況等の調査)

第14条 総務部長は、公印の保管、使用状況等を適宜調査することができる。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年8月1日訓令第22号)

この規程は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日訓令第14号)

この規程は、平成20年11月19日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第15号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第19号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

(1) 庁印

ア 一般公印

公印の名称

ひな型番号

寸法(mm)

個数

保管者

愛媛県越智郡上島町

1

25×25

2

総務部長

越智郡上島町役場印

2

25×25

1

総務部長

上島町印

3

20×20

1

総務部長

イ 専用公印

公印の名称

ひな型番号

寸法(mm)

個数

保管者

愛媛県越智郡上島町/生名総合支所

4

25×25

1

健康福祉部長

愛媛県越智郡上島町/岩城総合支所

5

25×25

1

産業建設部長

愛媛県越智郡上島町/魚島総合支所

6

25×25

1

魚島支所長

上島町印/生名総合支所

7

20×20

1

健康福祉部長

上島町印/岩城総合支所

8

20×20

1

産業建設部長

上島町印/魚島総合支所

9

20×20

1

魚島支所長

(2) 職印

ア 一般公印

公印の名称

ひな型番号

寸法(mm)

個数

保管者

越智郡上島町長之印

10

20×20

5

総務部長

越智郡上島町長之印/生名総合支所

16

20×20

1

健康福祉部長

越智郡上島町長之印/岩城総合支所

17

20×20

1

産業建設部長

越智郡上島町長之印/魚島総合支所

18

20×20

1

魚島支所長

上島町長職務代理者印

11

20×20

1

総務部長

上島町長職務代理者印/生名総合支所

19

20×20

1

健康福祉部長

上島町長職務代理者印/岩城総合支所

20

20×20

1

産業建設部長

上島町長職務代理者印/魚島総合支所

21

20×20

1

魚島支所長

越智郡上島町副町長印

12

20×20

1

総務部長

越智郡上島町会計管理者印

13

20×20

1

会計管理者

上島町会計管理者職務代理者印

14

20×20

1

会計管理者

上島町特別養護老人ホーム海光園長之印

15

20×20

1

海光園長

イ 専用公印

公印の名称

ひな型番号

寸法(mm)

個数

保管者

戸籍専用/越智郡上島町長之印

22

20×20

1

総務部長

戸籍専用/越智郡上島町長之印/生名総合支所

23

20×20

1

健康福祉部長

戸籍専用/越智郡上島町長之印/岩城総合支所

24

20×20

1

産業建設部長

戸籍専用/越智郡上島町長之印/魚島総合支所

25

20×20

1

魚島支所長

戸籍専用/上島町長職務代理者印

26

20×20

1

総務部長

戸籍専用/上島町長職務代理者印/生名総合支所

27

20×20

1

健康福祉部長

戸籍専用/上島町長職務代理者印/岩城総合支所

28

20×20

1

産業建設部長

戸籍専用/上島町長職務代理者印/魚島総合支所

29

20×20

1

魚島支所長

証明専用/越智郡上島町長之印

30

20×20

1

総務部長

証明専用/越智郡上島町長之印/生名総合支所

31

20×20

1

健康福祉部長

証明専用/越智郡上島町長之印/岩城総合支所

32

20×20

1

産業建設部長

証明専用/越智郡上島町長之印/魚島総合支所

33

20×20

1

魚島支所長

証明専用/上島町長職務代理者印

34

20×20

1

総務部長

証明専用/上島町長職務代理者印/生名総合支所

35

20×20

1

健康福祉部長

証明専用/上島町長職務代理者印/岩城総合支所

36

20×20

1

産業建設部長

証明専用/上島町長職務代理者印/魚島総合支所

37

20×20

1

魚島支所長

越智郡上島町長之印/海光園

38

20×20

1

海光園長

上島町長職務代理者印/海光園

39

20×20

1

海光園長

上島町魚島国民健康保険診療所之印

40

25×25

1

魚島国民健康保険診療所長

上島町魚島国民健康保険診療所長印

41

20×20

1

魚島国民健康保険診療所長

高井神へき地出張診療所長印

42

18×18

1

魚島国民健康保険診療所長

別表第2(第3条関係)

1

2

3

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6

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上島町の公印に関する規程

平成16年10月1日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第6号
平成18年8月1日 訓令第22号
平成19年3月28日 訓令第10号
平成20年10月31日 訓令第14号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成29年3月30日 訓令第15号
令和3年3月30日 訓令第19号