○上島町文書取扱規程
平成16年10月1日
訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 文書の収受及び配布(第7条―第14条)
第3章 文書の処理(第15条―第27条)
第4章 令達(第28条―第31条)
第5章 文書の浄書及び発送(第32条―第37条)
第6章 文書の整理、保管及び保存(第38条―第44条)
第7章 文書の廃棄(第45条・第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町の文書に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(文書取扱いの原則)
第2条 職員は、文書をすべて正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。
2 職員は、文書を個人情報の保護に留意して適正に管理しなければならない。
(文書管理主管部署及び管理部署の責務)
第3条 総務課は、文書管理主管部署として次に掲げる文書管理全体に関する総括管理を行うものとする。
(1) 文書管理全般における各課への運営、連絡、指導、調整及び研修等
(2) 保存書庫の管理
(3) 各種簿冊目録控の管理
(4) 基準化された簿冊目録の管理
(5) 文書分類控の管理
(総務課長の責務)
第4条 総務課長は、前条の文書取扱事務責任者として文書に関する事務を総括するものとする。
(課長の職務)
第5条 各課長は、常にその課における文書事務が円滑適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。
(文書取扱主任)
第6条 各課長の文書事務を補助するため、各課に文書取扱主任を置く。
2 文書取扱主任は、各課の職員のうちから当該課の課長が命ずる。
3 文書取扱主任は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 課内における文書管理の運営、指導及び調整
(2) 文書管理に関する総務課との連絡調整等
(3) 文書分類基準(細分類)の検討
(4) 各種簿冊目録(原本)等の管理
第2章 文書の収受及び配布
(到着文書等の処理)
第7条 各総合支所に到着した文書等は、総務課において次に定めるところにより、収受及び配布をしなければならない。ただし、各課に直接到着した文書については、当該課で受領し、収受することができる。
(1) 到着した文書等は、配布先の明確なものは、開封せず、当該課又は受信者に配布し、閉封のままでは配布先が不明確なものは、開封して主管課に配布すること。
(2) 内容証明付文書、配達証明付文書、現金書留、及び簡易書留等書留による文書等は、特殊文書受付簿に必要事項を記載の上、各課に配布し、受領印を徴する。
(3) 審査請求書、訴訟、請願等、収受の日時が権利の得失に係わるものは、文書の余白に到着時刻を記入し、収受者が認印押印の上、封筒のあるものはこれを添えて第1号に準じた手続をとること。
(4) 入札書及び見積書は、封筒に受付印を押印し、封のまま直ちに関係課に配布すること。
2 収受文書、物品を受付簿等に登載するには、青書又は黒書とするものとする。
(配布前の閲覧)
第8条 収受文書であって、重要又は異例と認められるものは、配布前に町長の閲覧を経なければならない。
(収受文書の当日配布)
第9条 執務時間中に収受した文書は、その日に配布しなければならない。
(執務時間外に到着した文書)
第10条 執務時間外又は休日に町に到着した文書の収受については、前条の規定にかかわらず、日直及び当直者が受領し、総務課に引き継ぐものとする。
(数課に関連ある事務の主管)
第11条 2以上の課に関連ある事項は、その関係の多い課において主管するものとする。その主管について異なる意見があるときは、町長が定める。
(主管でない文書の返付)
第12条 課長において配布をされた文書であって、その主管ではないと認められるものがあるときは、速やかに総務課に返さなければならない。
(郵便料金未納又は不足の文書)
第13条 郵便料金の未納又は不足の文書が到着したときは、発信者が官公庁であるとき、又は公務に関し特に必要と認められるときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受することができる。
(各課で直接収受した文書)
第14条 各課で直接収受した文書は、第16条第2項により処理しなければならない。
第3章 文書の処理
(文書処理の原則)
第15条 各課の文書の処理は、すべて所属長が中心となり、絶えず文書の迅速な処理に留意して、事案が完結するまで、その経過を明らかにしておかなければならない。
(配布を受けた文書の取扱い)
第16条 文書の処理は、配布を受けた各所属長の責任とする。
2 主務者は、各所属長から文書等の配布を受けたときは、直ちに課内の回覧に供しなければならない。
(文書の処理)
第17条 文書の配布を受けたときは、課長は、自ら処理するもののほか、係員に配布して処理させなければならない。
2 前項の場合、課長は、あらかじめ処理期限を付して配布することができる。
3 配布を受けた文書は、直ちにこれを処理するものとし、報告又は回答を要するものについては、前項の処理期限に遅れることがあってはならない。
4 第2項の期限内に処理が困難な文書については、あらかじめ課長の承認を経なければならない。
(至急文書の処理)
第18条 至急処理しなければならない文書は、欄外上部に朱書又は赤紙を貼付して回付するものとし、即時処理しなければならない場合は、主務者がこれを持ち回るものとする。
(重要文書及び期限付文書の処理)
第19条 重要と認められる文書には、欄外上部に「重要」の文字を朱書しなければならない。
2 報告又は回答であって期限のある文書には、欄外上部にその期限を朱書しなければならない。
(文書の公開)
第20条 文書簿冊等は、町長の承認を経なければ、他人に示し、又は謄写を与え、若しくは役場外に持ち出すことができない。
(文書起案の原則)
第21条 文書の起案は、文字を正確に書き、現代仮名遣い等により明確に起案しなければならない。
(1) 起案文書には、所属課名、起案者名、あて名、発信者名及び起案年月日を記入し、認印すること。
(2) 起案文書には、簡明な標題を付けた後、必要のあるものは文案の前に起案理由を伺いとして記載し、文案の後に準拠法令の条文、参考書類又はその要旨、予算関係等必要事項を適宜記入又は添付すること。
(余白処理等)
第23条 事件の軽易なものについては、その文書の余白に処分案を朱書し、又は処理印を押し、処理するものとする。その原書の保存を要しないものについては、符せんを用い、又はその余白に必要な事項を記載して返送することができる。
2 定例の事案について所定の様式、例文等があるものにあっては、帳簿に処分案を記載して受裁し、処理することができる。
(合議)
第24条 起案文書で、他課に関係あるものは、それぞれ関係課に合議しなければならない。
2 文書の合議を受けたときは、直ちに事案を検討し、異議があるときは、主管課長と協議し、協議が整わないときは、直ちに上司の指示を受けなければならない。
3 合議案で、上司の決裁により変更又は廃案になった事案は、起案者において合議先に通知しなければならない。
第25条 掲示板に掲示を要する場合は、その起案書の欄外「要掲示」と朱書し、各課に合議しなければならない。
(廃案、変更等)
第26条 起案が廃案となり、又は立案の趣旨が変更されたときは、その旨を朱書して関係の係に通知しなければならない。
(決裁年月日)
第27条 決裁を受けた文書には、決裁年月日を記入するなど担当課において決裁年月日を明らかにしておかなければならない。
第4章 令達
(令達の種類及び文例)
第28条 令達の種類及び文例は、次のとおりとする。ただし、題名のない令達を改廃するときは、本文にその件名を記載することのほか、末尾に参照として、その令達の原文又は内容を明らかにする件名を付記しなければならない。
(1) 条例
上島町条例第 号 何々を次のように定める(次のように改正する)(廃止する)の類 年 月 日 町長名 |
(2) 規則
上島町規則第 号 何々を次のように定める(次のように改正する)(廃止する)の類 年 月 日 町長名 |
(3) 告示
上島町告示第 号 何々する(何々した)の類 年 月 日 町長名 |
(4) 訓令
上島町訓令第 号 何々しなければならない(何々する)(何々と心得られたい)(何々を次のように定める) 年 月 日 町長名 |
(5) 指令
上島町指令第 号 住所氏名又は団体名 年 月 日申請(願)の何々の件は許可する(許可できない)(認可する)(認可できない)の類 年 月 日 町長名 |
(照復通知の文例)
第29条 官公署等に発する照復及び通知等の文例は、次のとおりとする。
第 号 年 月 日 官職名 宛 (官公署名) 町長名(町名) 何々について(照会) (回答)(通知)(報告) 何々されるよう(依頼)(回答)(通知)します。 年 月 日付第 号で照会のあった標記のことは何々(次のとおり)(別紙のとおり)であります。 何々について(次のとおり)(別紙のとおり)報告します。 |
(文書の番号)
第30条 前条の文書に用いる番号は、課名の題字1字を冠し、秘密にわたるものはその下に「秘」の字を加え、文書件名簿には第 号と記載するものとする。
(令達の番号)
第31条 令達の番号は、総務課備付けの令達番号簿に記入しなければならない。
第5章 文書の浄書及び発送
(浄書)
第32条 文書の浄書は、各課において行うものとする。
(文書の発信者名及び公印等)
第33条 発信文書は、町長名又は担当課長名を用いなければならない。
2 浄書済みの文書は、上島町の公印に関する規程(平成16年上島町訓令第6号)の定めるところにより公印を押したのち発送の手続をとらなければならない。ただし、軽易な文書である場合その他決裁権者が押印する必要がないと認めたときは、公印の押印を省略することができる。
3 前項ただし書の場合においては、公印の押印を省略する旨を括弧書で付記するものとする。
(発送)
第34条 発送文書等は、すべて上司の決裁を経た後、文書受付簿に発送年月日を記入した上で、発送しなければならない。
2 郵便切手、はがき又は現金を使用して発送する場合は、郵便切手受払簿に所要事項を記入する。
(金券等の処理)
第35条 金券、第3種郵便物、第4種郵便物及び小包郵便とするものは、各課において封装の上、総務課に発付しなければならない。
(文書発送の省略)
第36条 予算書、規則書、統計書その他これと同じような調査書等の送付、交換、移送の場合は、特に必要があるときのほか文書の添付を省略し、「寄贈」、「乞交換」、「移送」等を朱書して発送しなければならない。
(電話による事務処理)
第37条 電話によって処理しようとする事項のうち重要なものは、事務処理票にその要領を記載し、課長の承認を経て通話しなければならない。
2 受信事項のうち重要なものは、電話用紙にその要領を記載して、課長に報告しなければならない。
第6章 文書の整理、保管及び保存
(文書の引継ぎ)
第38条 文書は、それぞれ各課において編さんし、1年分をとりまとめて暦年のものは翌年6月末日までに、会計年度のものは翌年度の3月末日までに編さん簿冊引継書(様式第2号)を添えて総務課長に引き継がなければならない。
2 機密文書、例規その他日常事務処理上必要とする文書は、総務課長と協議のうえ各課で整理保存することができる。
3 前項の規定により各課が保管するものでその必要がなくなったときは、直ちに総務課長に引き継がなければならない。
(1) 10年以上保存の文書には、各簿冊ごとに目次(様式第3号)を付け、施行順に編てつすること。ただし、特に目次を不必要と認めるものには、これを省略することができる。
(2) 1事件であって数部門に関連したものは、その関係の深い部門につづり、その他の関係部門には、それぞれ目次欄にその編てつ箇所を明記すること。
(3) 2以上の文書で保存年限を異にする場合において、その文書が相互に極めて密接な関係を有するときは、その長期のものにより編てつすること。
(4) 年度文書は年度ごとに、暦年文書は暦年ごとに仕分けし、編てつすること。
(5) 年又は年度にまたがって処理した文書は、その事案の完結した年又は年度の分として編てつすること。
(6) 絵図面、写真等で本簿冊に編さんすることが困難と認められるものは、袋等に納め、又は結束して、これに所属する部目及び保存年限等を付記すること。
(7) 1年分の簿冊の厚さが10センチメートルを超過するものは適宜分けつづりをし、4センチメートルに満たないものについては数年分を合冊し、又は保存年限が同一で部目が類似した数冊を併合することができる。
(8) 編てつした文書には、その表紙に年号(年度)部門部目の名称保存年限及び各課名を記載すること。
(9) 文書の編さんは、縦式とし、背表紙に様式第4号による表示をしなければならない。ただし、縦式に製本しがたいものは、横式とすることができる。
(文書の保存期間)
第41条 文書の保存期間は、次の6種としその分類については、別表に掲げる区分基準によるものとする。
第1種 永年
第2種 30年
第3種 10年
第4種 5年
第5種 3年
第6種 1年
2 前項の保存期間は、暦年によるものはその処理の完結した翌年の1月1日から、会計年度によるものはその処理の完結した翌年度の4月1日から起算する。
3 各課長は、第1項の種別にかかわらず特に必要があると認めるときは、総務課長と協議のうえ適宜その保存期間を定めることができる。
(書庫の管理)
第42条 書庫内は、常に整頓し、火災、盗難、虫害、汚湿の予防その他文書保存上適切な措置を講じなければならない。
(保存文書の借覧)
第43条 保存文書を借覧しようとするときは、保存文書借覧簿(様式第6号)に所定事項を記載して総務課長に請求しなければならない。
2 前項の規定による文書の借覧期間は5日以内とし、その期間を経過してなお引き続き借覧しようとするときは、総務課長の承認を得なければならない。
3 総務課長は、前項に規定する借覧期間中であっても特に必要があると認めるときは、直ちに返納させることができる。
(保存文書の庁外持出し)
第44条 保存文書は、庁外に持ち出すことはできない。ただし、特に総務課長の承認を得たときはこの限りでない。
第7章 文書の廃棄
(文書の廃棄)
第45条 保存期間の満了した文書は、町長の決裁を得て破棄する。
2 文書の廃棄は、保存期間が満了した文書を毎年6月の文書破棄期間で、総務課の指定する日に行う。
3 文書の廃棄は、毎年6月に次に定めるところにより行う。
(1) 各課職員は、廃棄する必要のある簿冊について、保存簿冊目録から簿冊廃棄指示書(様式第7号)を作成する。
(2) 各課職員は、簿冊廃棄指示書と簿冊を対照した上で、総務課の指定する日に保存書庫から該当する簿冊を指定場所に搬入し、簿冊廃棄指示書を文書取扱主任に提出する。
(3) 文書取扱主任は、簿冊廃棄指示書に廃棄日等必要事項を記入し、総務課へ提出する。
(4) 総務課は、各課から提出された簿冊廃棄指示書を廃棄簿冊目録の控えとして管理し、その写しを原本として文書取扱主任に交付する。
(5) 総務課は、すべての確認作業を完了した後、廃棄対象の簿冊を焼却又は裁断等適当な方法による処分を指示する。
(6) 文書取扱主任は、交付された廃棄簿冊目録の原本を管理する。
(保存期間の延長)
第46条 簿冊廃棄指示書に記載されている簿冊のうち、保存期間の延長が必要と判断されたものについては、次に定めるところにより保存期間延長の処理を行う。
(1) 各課職員は、廃棄せず保存期間の延長が必要とされる簿冊について文書取扱主任へ報告する。
(2) 各課文書取扱主任は、職員からの報告を受け、管理している保存簿冊目録における当該簿冊の保存期間及び廃棄年限等の変更を行うとともに、当該簿冊の背表紙の記載内容変更を職員に指示する。
2 各課職員は、文書取扱主任からの指示に基づき当該簿冊の背表紙の記載内容を変更する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の弓削町文書取扱規則(昭和39年弓削町規則第2号)、文書編さん保存規程(昭和43年弓削町規程第1号)、生名村役場処務規程(昭和56年生名村規程第1号)、生名村文書取扱規程(平成14年生名村規程第1号)、岩城村処務規程(昭和59年岩城村規程第4号)若しくは岩城村文書編さん保存規程(平成12年岩城村規程第2号)又は解散前の消防本部処務規程(平成6年越智郡島部消防事務組合訓令甲第3号)若しくは上島地区衛生事務組合処務規程(昭和62年上島地区衛生事務組合規程第1号)(以下これらを「合併等前の規程等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 当分の間、合併等前の規程等により保存されている公文書の保存期間については、なお合併等前の規程等の例による。
附則(平成19年3月28日訓令第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月31日訓令第13号)
この規程は、平成20年11月19日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日訓令第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日訓令第22号)
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
別表(第39条、第41条関係)
文書保存期間区分基準
第1種 永年保存
(1) 町の条例、規則、告示、例規等の原議
(2) 県からの令達、通達等で将来例証、判例又は例規となる文書
(3) 重要又は異例に属する争訟に関する文書
(4) 町有財産に関する文書
(5) 人事関係書類で重要な文書
(6) 予算決算関係文書で重要なもの
(7) 重要な事業施設に関する文書
(8) 町の史実に関する文書
(9) 契約に関する文書
(10) 行政区画の設定変更に関する文書
(11) 町行政の基本となる重要な統計表
(12) 前各号に掲げるもののほか、永久保存の必要があると認められる文書
第2種 30年保存
(1) 町の例規に準ずる比較的重要な文書
(2) 争訟に関する文書で比較的重要な文書
(3) 許可、認可、承認等に関する文書で、法律関係が10年を超えるもの
(4) 国、県又は町が行う事業別選奨で特に重要な文書
(5) 前各号に掲げるもののほか、30年保存を適当と認める文書
第3種 10年保存
(1) 予算及び決算に関する文書で10年間保存を必要と認めるもの
(2) 争訟関係文書で軽易なもの
(3) 請願、陳情関係文書で重要なもの
(4) 許可、認可、承認関係文書で比較的軽易なもの
(5) 国、県又は町が行う事業別選奨に関する文書
(6) 前各号に掲げるもののほか、5年を超えて保存の必要があると認められるもの
第4種 5年保存
(1) 請願、陳情に関する文書で比較的軽易なもの
(2) 報告、届出、復命等の文書で比較的重要なもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、3年を超えて保存の必要があると認められるもの
第5種 3年保存
(1) 年次の原簿台帳類で軽易なもの
(2) 前号に掲げるもののほか、1年を超えて保存の必要があると認められる文書
第6種 1年保存
(1) 一時の通知、照会、回答等で後日必要があると認められる文書
(2) 統計その他製表の材料とした文書
(3) 前2号に掲げるもののほか、1年を超えて保存の必要を認めない文書
様式第1号(第22条関係) 略