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農地の売買・贈与・貸借等の手続きについて

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月1日更新ページID:0000415

耕作目的での農地の権利移動

 農地を耕作目的で所有権の移転、賃貸借権、使用貸借権等の権利を設定・移転する場合は、農業委員会の許可を受けなければなりません。
 また、この許可を受けないでした行為はその効力を生じません。

※ただし、農地を相続、時効取得等により取得した場合は、許可の必要はありませんが、その農地が所在する市町村の農業委員会へ届出をしなければなりません。

許可するにあたっての判断基準

 農地法の一部改正により、令和5年4月1日から下限面積要件が撤廃されました。今後は、現在の耕作面積に関わらず農地の権利取得が可能となり、許可をするにあたっての判断基準は下記の通りとなります。

1、農地を権利取得する者(または世帯員)が農業経営に供すべき農地のすべてについて耕作していること。
2、農地を権利取得する者(または世帯員)が農業経営に必要な農作業に常時従事していること。
3、農地を権利取得する者(または世帯員)の通作距離(居住地から取得しようとする農地までの距離)等からみて、この農地を効率的に利用すると認められること。
4、法人の場合は、必ず農地所有適格法人であること。

許可申請の手続き

 農地の売買等を行うときは、農地法第3条の規定による許可申請書に所定の書類を添付して、農業委員会に提出して下さい。
農業経営調書  [Wordファイル/30KB]
農業経営調書(参考記載例)  [Wordファイル/34KB]
農地賃貸借契約書  [Wordファイル/43KB]
提出書類一覧表  [Wordファイル/16KB]