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農地の売買・贈与・貸借等の手続きについて

印刷用ページを表示する掲載日:2011年7月29日更新ページID:0000415

農地の売買、贈与、貸借等の手続きについて

(農地法第3条許可申請のポイント!)

 農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方

まずは、農業委員会へご相談ください!

 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。

この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

 なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。

詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

 農地法第3条の主な許可基準

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  • 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

※ 農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

 

 

 農地法第3条許可事務の流れ

 

 上島町農業委員会では、皆さんからのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。

 当委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を3週間(21日間)と定め、迅速な許可事務に努めております。

 なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

申請者の方の流れ

申請についての相談

※ 農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。

 愛媛県越智郡上島町岩城1427-2 上島町岩城総合庁舎内

 電話:0897-75-2500

         ↓

申請書の記入

(必要書類の入手)

※ 申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。(農業委員会事務局にあります。)

 なお、記入に当たっては別添の記入例をご参照ください。

※ 別添の必要書類一覧表をご参照ください。

 なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。

        ↓

申請書提出前の再確認

※ 記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。

 申請前にもう一度、記入例や必要書類チェックリストでご確認ください。

        ↓

申請書の提出/受付

※ ご足労をおかけしますが、農業委員会事務局までお越しください。

※ 「申請書受付のお知らせ」をお渡しいたしますので、許可書の交付までの流れをご確認ください。

 

農業委員会等の流れ

上島町農業委員会では、申請書の受付から許可書の発行までの事務の標準処理期間を3週間(21日間)に設定しています。

申請書の提出/受付

※ 原則、毎月20日を申請書受付の締切日としています。

        ↓

申請内容の審査

※ 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。

 また、現地の調査を行います。

        ↓

農業委員会総会

※ 原則、毎月15日までに農業委員会総会を開催し、許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。(通常、毎月の第2金曜日を総会の開催日に設定しておりますが、町行事の都合等で変更します)

        ↓

許可書の交付

※ 総会の翌日以降に郵送にて交付いたします。

(ダウンロード参考資料)
1.農地法3条申請書記入マニュアル [PDFファイル/315KB]

 

  1. 農地法第3条申請書 [Wordファイル/115KB]
  2. 農地法3条申請書記載例 [WORDファイル/122KB]
  3. 農地法3条申請書記載例(一般法人用) [WORDファイル/95KB]

     農地法3条申請書貸借契約書(例) [WORDファイル/109KB]

2.農地法3条申請書にかかる必要書類チェックリスト [PDFファイル/148KB]
3.農地法3条申請書の必要書類一覧 [PDFファイル/142KB]

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