情報公開制度について
情報公開制度とは
情報公開制度は、上島町情報公開条例に基づき、町内・町外の皆様からの請求を受け、町が保有している情報を公開しようとするものです。
この制度は、町民の知る権利の保障及び実施機関が町の事務事業について説明する責任を果たし、公正で透明な町政の推進、町民の町政への参加の促進等を目的としています。
情報公開請求できる人
令和3年4月1日から、どなたでも請求できるようになりました。
情報公開を実施する機関
・町長部局
・議会
・教育委員会
・選挙管理委員会
・監査委員会
・農業委員会
・固定資産評価審査委員会
・消防本部
情報公開の対象となる情報
町の実施機関(上記8機関)が、職務上作成したり、取得した情報です。
具体的には、文書、図面、写真、電磁的記録、ビデオテープ、録音テープ等に記録された、町が行う事務事業に関する情報です。
情報公開請求の方法と受付場所
公文書公開請求書に必要事項を記入の上、窓口へ持参・郵送・メールのいずれかの方法で提出してください。
請求者がどの情報を必要としているか、公文書を保有している担当課で協議が必要な場合がありますので、
可能な限り公文書を保有している担当課に確認の上、
必要な公文書を特定できるように請求書に記入してください。
公文書公開請求書様式
公文書公開請求書WORD形式 [Wordファイル/26KB]
公文書公開請求書PDF形式 [PDFファイル/68KB]
(1)受付窓口
町長部局 … 企画情報課
議会・監査委員会 … 議会事務局
教育委員会 … 教育課
選挙管理委員会 … 総務課
農業委員会 … 産業振興課
固定資産評価審査委員会 … 住民課
消防本部 … 消防本部
(2)郵送先
〒794-2592
愛媛県越智郡上島町弓削下弓削210番地
上島町役場 企画情報課 個人情報保護・情報公開担当あて
(3)メール
上島町代表メール info@town.kamijima.ehime.jp まで
公開・非公開等の決定
請求書を受理した日の翌日から15日以内(やむを得ない場合は60日以内)に公開の可否を決定し、文書で通知します。
町政情報は公開が原則ですが、個人情報や、人の財産や生命の保護に支障が出る情報等については、公開できない場合があります。
公開できない情報
(1)個人に関する情報で、氏名等及び他の情報を組み合わせることにより特定の個人を識別することができるもの
(2)法人等の事業に関する情報で、公開することにより、正当な利益を害するもの
(3)法令又は他の条例の規定により公開することができない情報
(4)公開することにより、人の財産や生命の保護に支障が出る情報または犯罪の予防や操作に支障が出る情報
(5)町または国、他の地方公共団体との協議、依頼等により、作成、取得した情報で公開することにより、協力、信頼関係が損なわれるおそれがあるもの
(6)町及び国における審議、検討、協議に関する情報であって、公開することにより、意思決定の中立性が損なわれるおそれ、町民等に混乱を生じさせるおそれ等があるもの
(7)町または国が行う事業で、公開することにより、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
情報公開の方法
公開は、公文書公開決定通知書で通知した日時、場所、方法(閲覧、視聴、写しの交付)により行います。
情報公開に要する費用
町政情報の閲覧、視聴は無料です。
写しの交付の場合は、下記の費用がかかります。
区分 | 金額 |
---|---|
A3までのモノクロ(黒の単色)刷り | 1枚につき30円 |
A3までのカラー(多色)刷り | 1枚につき70円 |
CD-RまたはDVD-Rによる交付で、PDFファイル形式 | CD-RまたはDVD-R購入額と、 |
CD-RまたはDVD-Rによる交付で、その他のファイル形式 | CD-RまたはDVD-R購入額 |
電子メールによる交付で、PDFファイル形式 | 1ページにつき20円 |
技術的に困難なもの等外部委託を必要とするものの写し | 実費相当額 |
写しの郵送 | 郵送料相当額 |
その他 | 実費相当額と、1ページにつき20円 |
決定に不服がある場合について
部分公開、非公開等の決定に納得できない場合は、実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求があった場合、町長が委嘱する「上島町情報公開及び個人情報保護審査会」が審議し、審査請求に対する決定を行います。
適正使用
情報公開によって得た情報は、条例の目的に則して適正な使用をお願いします。
実施状況の公表
毎年6月末までに、前年度の情報公開の請求・公開の状況を広報紙に掲載します。