○上島町第三者委員会設置条例施行規則

令和8年4月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町第三者委員会設置条例(令和8年上島町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員等の報酬の額)

第2条 条例第7条第1項に規定する委員及びオブザーバー(以下「委員等」という。)に支給する規則で定める報酬の額は、別表に定める額とする。

(報酬の支給方法等)

第3条 委員等の報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、翌月に支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬額

委員長

1時間につき 30,000円

委員

1時間につき 20,000円

オブザーバー

1時間につき 20,000円

上島町第三者委員会設置条例施行規則

令和8年4月20日 規則第9号

(令和8年4月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
令和8年4月20日 規則第9号