○上島町第三者委員会設置条例施行規則
令和8年4月20日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町第三者委員会設置条例(令和8年上島町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の支給方法等)
第3条 委員等の報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、翌月に支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬額 |
委員長 | 1時間につき 30,000円 |
委員 | 1時間につき 20,000円 |
オブザーバー | 1時間につき 20,000円 |