○上島町第三者委員会設置条例

令和8年4月20日

条例第12号

(設置)

第1条 本町職員による不適正な事務執行や行為等が発生した場合又は発生が疑われる場合において、その経過の客観的かつ公正な検証及び再発防止のための提言を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、上島町第三者委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を町長に報告するものとする。

(1) 不適正な事務執行や行為等の経過の検証に関すること。

(2) 不適正な事務執行や行為等の再発防止策の提言に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから5人以内の委員をもって組織する。

(1) 都道府県弁護士会が推薦する者

(2) 前号に掲げる者が推薦する者

2 委員の任期は、任命の日から前条に規定する事務を終える日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長は、委員長をもって充てる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。ただし、委員長は、必要に応じて会議の内容を公表することができる。

5 委員会は、その所掌事務の遂行上必要があるときは、関係者に対し資料の提供又は出席を求め、説明又は報告をさせることができる。

(オブザーバー)

第6条 委員会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、委員会の目的を達成するため、専門的な知識又は経験を有する者とする。

3 オブザーバーは、委員長の求めに応じて、専門的な見地から助言又は協力を行うものとする。

(委員等の報酬及び費用弁償)

第7条 委員等に支給する報酬の額は、上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例(平成16年上島町条例第40号。以下「報酬及び費用弁償条例」という。)第2条の規定にかかわらず、1時間当たり5万円の範囲内で規則で定める額とする。

2 委員等に対する費用弁償は、報酬及び費用弁償条例の規定に基づき支給する。ただし、オンライン会議により出席した場合は、これを支給しない。

3 前2項の報酬及び費用弁償の支給方法については、報酬及び費用弁償条例の規定の例による。

(出席者の報償及び費用弁償)

第8条 委員会の求めに応じて会議に出席した関係者(以下「出席者」という。)に対しては、報償を支給することができる。ただし、町の職員(退職した職員を含む。)が出席した場合は、これを支給しない。

2 出席者に支給する報償の額は、1回当たり7,800円とする。

3 出席者に対する費用弁償については、前条第2項の規定を準用する。

4 前3項の報償及び費用弁償の支給方法については、報酬及び費用弁償条例の規定の例による。

(委員会の費用)

第9条 委員会がその職務のために要した費用は、予算の範囲内でこれを弁償する。

(守秘義務)

第10条 委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上島町第三者委員会設置条例

令和8年4月20日 条例第12号

(令和8年4月20日施行)