○上島町下水道事業審議会条例

令和7年12月9日

条例第34号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、上島町公共下水道事業、上島町農業集落排水施設事業及び上島町浄化槽事業(以下「下水道事業」という。)について審議するため、上島町下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 下水道事業の経営に関すること。

(2) 公共下水道使用料に関すること。

(3) 農業集落排水施設使用料に関すること。

(4) 合併処理浄化槽使用料に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事項

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度町長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町内の各種団体等の代表者

(3) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故が3あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が選任される前においては、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議の事案に関係する者を出席させ、事案について説明を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、下水道事業を所管する課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例(平成16年上島町条例第40号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上島町下水道事業審議会条例

令和7年12月9日 条例第34号

(令和7年12月9日施行)