○上島町下水道事業審議会条例
令和7年12月9日
条例第34号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、上島町公共下水道事業、上島町農業集落排水施設事業及び上島町浄化槽事業(以下「下水道事業」という。)について審議するため、上島町下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(諮問)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 下水道事業の経営に関すること。
(2) 公共下水道使用料に関すること。
(3) 農業集落排水施設使用料に関すること。
(4) 合併処理浄化槽使用料に関すること。
(5) その他町長が必要と認める事項
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度町長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町内の各種団体等の代表者
(3) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故が3あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が選任される前においては、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議の事案に関係する者を出席させ、事案について説明を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、下水道事業を所管する課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償については、上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例(平成16年上島町条例第40号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。