○上島町耐震シェルター等整備事業補助金交付要綱
令和7年11月21日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する住宅の安全性の向上を図り、大地震発生時における住宅の倒壊等の被害から人命を守るため、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)に基づき、上島町の区域内に存する避難行動要支援者が居住する木造住宅の耐震シェルター等設置工事に要する経費に対し、上島町が予算の範囲内で補助金を交付することについて、関係法令及び上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断 愛媛県木造住宅耐震診断マニュアル又は財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」若しくは「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき、愛媛県木造住宅耐震診断事務所登録要綱(平成16年7月制定)に基づき登録された建築士事務所が実施する耐震診断をいう。
(2) 耐震シェルター等設置工事 地震に対する住宅の倒壊から生命を守ることを目的として実施する耐震シェルター又は耐震ベッドの設置工事をいう。
(3) 既存木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅(店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅については、住宅以外の用途の床面積が過半でないものに限る。)で地上階数が2以下で延べ面積が500平方メートル以下のものをいう。ただし、枠組み壁工法、丸太組工法及び国土交通大臣等の特別な認定を受けた工法によって建築されたものを除く。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 上島町内の既存木造住宅の所有者(当該所有者と親子関係にある者その他当該既存木造住宅に関係がある者として上島町長が特に認める者を含む。以下同じ。)であること。
(2) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の14第1項に基づき作成された個別避難計画に係る避難行動要支援者である者又は同一世帯の構成員に当該避難行動要支援者である者が属している者であること。
(3) 町民税を滞納していない者であること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助事業者が行う上島町内の既存木造住宅の耐震シェルター等設置工事であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
ア 大地震時に住宅の倒壊から生命を守るため、公的機関等により安全性の評価を受けたものその他町長が認めるものを設置すること。
イ 耐震シェルター等設置工事を行った後も居住の用に供されること。
(2) 補助金の交付の対象となる既存木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震シェルター等設置工事の実施に伴い、法令違反が是正されることとなる場合は、この限りでない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業者が行う補助対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が行う耐震シェルター等設置工事のうち、住宅の安全対策に明らかに関係しない部分があるときは、当該部分に係る経費は、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、耐震シェルター等設置工事に係る補助対象経費以内の額とし、200万円を限度とする。
2 前項の規定により算出された補助の金額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業の着手までに、上島町耐震シェルター等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて上島町長に提出し、交付決定を受けなければならない。
(1) 木造住宅耐震診断結果報告書(写し)
(2) 木造住宅耐震診断結果報告書評価書(写し)又は木造住宅耐震診断結果報告書チェックリスト(写し)(上島町の受付印が押されているもの)
(3) 耐震シェルター等設置工事設計図書(工事内容が記載されたもの)
(4) 設置する耐震シェルター等について、公的機関等により安全性等の評価又は選定を受けていることを証する書類
(5) 耐震シェルター等設置工事費見積内訳書
(6) 占有者等の同意書(様式第2号)(所有者と占有者が異なる場合)
(7) 納税証明書(町民税の完納を証するもの)
(8) その他上島町長が必要と認める書類
2 上島町長は、補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付すことがある。
(交付申請の取下げ)
第10条 交付決定事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、上島町耐震シェルター等整備事業補助金交付申請取下届出書(様式第6号)を上島町長に提出するものとする。
2 前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(補助事業の中止又は廃止)
第11条 交付決定事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ上島町耐震シェルター等整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を上島町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(完了報告)
第12条 交付決定事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに上島町耐震シェルター等整備事業完了報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、上島町長に報告しなければならない。
(1) 耐震シェルター等設置工事竣工図(工事内容が記載されたもの)
(2) 耐震シェルター等設置工事写真(工事内容が確認できるもの)
(3) 完了時における報告書(様式第9号)
(4) 耐震シェルター等設置工事請負契約書(写し)
(5) 耐震シェルター等設置工事代金領収書(写し)
(6) 前各号に掲げるもののほか、上島町長が必要と認める書類
2 交付決定事業者が、補助金の受領を工事業者に委任する場合は、前項第5号の書類に替えて、工事に係る請求書の写し及び当該請求書の金額から補助金額を差し引いた金額の領収書の写しを添付するものとする。
(検査)
第13条 上島町長は、必要があると認めるときは、職員に書類を検査させ、又は事業の執行について、現地を検査させることがある。
(完了期日変更)
第14条 交付決定事業者は、交付決定を受けた完了期日までに補助事業を完了することができないときは、上島町長が別に定める期日までに、上島町耐震シェルター等整備事業完了予定期日変更申請書(様式第10号)を上島町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 上島町長は、前項の承認に際し、必要な条件を付することがある。
(補助金の交付請求及び交付)
第15条 交付決定事業者は、補助事業が完了したときは、上島町耐震シェルター等整備事業補助金交付請求書(様式第12号)により上島町長に補助金を請求するものとする。
3 上島町長は、第1項の規定による請求があった場合は、速やかにその内容を審査し必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
4 上島町長は、交付決定事業者が補助金の受領を工事業者に委任する場合には、補助金の交付完了後、上島町耐震シェルター等整備事業補助金交付完了通知書(様式第13号)により、交付決定事業者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第16条 上島町長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第17条 上島町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、当該交付決定事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(適用除外)
第18条 上島町長は、次の各号のいずれかに該当する既存木造住宅の工事には、補助金を交付しない。
(1) 過去に上島町木造住宅耐震(診断・改修)事業等補助金交付要綱(令和3年上島町告示第6号)に規定する補助金の交付の対象となった既存木造住宅(補助対象事業の異なるものを除く。)
(2) 耐震シェルター等設置工事に係る経費について、他の補助金制度による補助金その他これに準ずるものの交付の対象となった既存木造住宅又は交付の対象となる予定の既存木造住宅。
(調査等)
第19条 上島町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、交付決定事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査若しくは現地検査をすることがある。
(関係書類の保管)
第20条 交付決定事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これらを保管しなければならない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の申請等に係る事業の執行に関し必要な事項は、上島町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。














