○上島町木造住宅耐震(診断・改修)事業等補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木造住宅の耐震改修等の促進に努め、地震に対する住宅の安全性の向上を図り、大地震発生時における住宅の倒壊等の被害から人命を守るため、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)に基づき、本町の区域内に存する木造住宅の耐震診断、耐震改修、耐風改修、段階的耐震改修、耐震シェルター設置工事及びブロック塀等安全対策工事に要する経費に対し、本町が予算の範囲内で補助金を交付することについて、関係法令及び上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅耐震診断事務所 愛媛県木造住宅耐震診断事務所登録要綱(平成16年7月制定)に基づき登録された建築士事務所をいう。

(2) 耐震改修工事業者 愛媛県木造住宅耐震改修事業者登録制度要綱(平成26年7月制定)に基づき登録された事業者をいう。

(3) 耐震診断 愛媛県木造住宅耐震診断マニュアル又は財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」若しくは「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき、木造住宅耐震診断事務所が実施する耐震診断をいう。

(4) 耐風診断 令和2年国土交通省告示第1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号の規定(以下「告示基準」という。)への適合性を、「2021年改定版瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」を参考に、建築士、瓦屋根診断技師、かわらぶき技能士、瓦屋根工事技師等が判定する瓦屋根の耐風診断をいう。

(5) 耐震改修設計、段階的耐震改修設計 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事の設計図書(改修前後の耐震診断の結果報告書、計画書及び積算見積書を含む。)の作成で、木造住宅耐震診断事務所が行うものをいう。

(6) 耐震改修工事、段階的耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する改修工事で、耐震改修工事業者が行うものをいう。

(7) 耐震シェルター設置工事 地震に対する住宅の倒壊から生命を守ることを目的として実施する耐震シェルター設置工事をいう。

(8) 耐風改修工事 告示基準に適合しない瓦屋根に対して、地震及び強風に対する安全性の向上を目的として実施する葺き替え工事で、耐震改修工事業者が行うものをいう。

(9) 耐震改修工事等 耐震改修工事、耐風改修工事、段階的耐震改修工事及び耐震シェルター設置工事をいう。

(10) 耐震改修(段階的耐震改修)工事監理 耐震改修工事、段階的耐震改修工事の監理並びにその中間及び完了の報告図書(工事状況、写真及び耐震改修工事後の耐震診断を含む。)の作成で、木造住宅耐震診断事務所が行うものをいう。

(11) 耐風改修工事監理 耐風改修工事の監理並びにその中間及び完了の報告図書(工事状況、写真)の作成で、木造住宅耐震診断事務所が行うものをいう。

(12) ブロック塀等安全対策工事 既存のブロック塀等の除却及び建替え(除却・新設)に係る工事をいう。

(13) 既存木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅(店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅については、住宅以外の用途の床面積が過半でないものに限る。)で、地上階数が2以下で延べ面積が500平方メートル以下のものをいう。ただし、枠組み壁工法、丸太組工法及び国土交通大臣等の特別な認定を受けた工法によって建築されたものを除く。

(14) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造又は組積造(レンガ造、石造、コンクリートブロック造等をいう。)の塀をいう。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内の既存木造住宅の所有者(当該所有者と親子関係にある者その他当該既存木造住宅に関係がある者として町長が特に認める者を含む。)又は町内のブロック塀等の所有者(当該所有者と親子関係にある者その他当該ブロック塀等に関係がある者として町長が特に認める者を含む。)(以下これらを「所有者」と総称する。)であること。

(2) 町民税を滞納していない者であること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助事業者が行う町内の既存木造住宅の耐震診断、耐震改修設計、段階的耐震改修設計、耐震改修工事、段階的耐震改修工事、耐震改修工事監理、段階的耐震改修工事監理、耐震シェルター設置工事、耐風改修工事及びブロック塀等安全対策工事であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 耐震診断にあっては、耐震診断の結果について愛媛県建築物耐震改修促進連絡協議会が設置する評価委員会(以下「評価委員会」という。)の評価を受けたものであること。

(2) 耐震改修設計にあっては、評価委員会にて評価を受けた耐震診断の結果、上部構造評点のうち最小の値(以下「総合評点」という。)が1.0未満と診断された既存木造住宅に係る耐震改修設計で、愛媛県木造住宅耐震診断マニュアル又は財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」若しくは「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く)に基づき診断した結果、改修後の総合評点が1.0以上となるものであって、評価委員会にて耐震改修計画の評価を受けたものであること。

(3) 段階的耐震改修設計にあっては、評価委員会にて評価を受けた耐震診断の結果、総合評点が0.7未満と診断された既存木造住宅に係る耐震改修設計で、愛媛県木造住宅耐震診断マニュアル又は財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」若しくは「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき診断した結果、改修後の総合評点が0.7以上1.0未満となるものであって、評価委員会にて耐震改修計画の評価を受けたものであること。

(4) 耐震改修工事にあっては、この要綱の規定による耐震改修設計に基づいて行う既存木造住宅に係る耐震改修工事で、次のいずれにも該当するものであること。

 愛媛県木造住宅耐震診断マニュアル又は財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」若しくは「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき診断した結果、改修後の総合評点が1.0以上となるものであって、評価委員会にて耐震改修計画の評価を受けたもの

 木造住宅耐震診断事務所により耐震改修工事監理がされるもの

 耐震改修工事を行った後も該当既存木造住宅が居住の用に供されるもの

(5) 耐風改修工事にあっては、前号の耐震改修工事と併せて実施する耐風改修工事で、次のいずれにも該当するものであること。

 屋根ふき材の脱落防止対策を推進する区域として、愛媛県耐震改修促進計画又は上島町耐震改修促進計画に位置付けられた区域に存するもの

 耐風診断の結果、「耐震性・耐風性を確保するためには改修の実施が望ましい」と判定された告示基準に適合しない瓦屋根に対して、葺き替えの結果、建築基準法に適合する屋根構造となるもの

 木造住宅耐震診断事務所により工事監理がされるもの

 耐震・耐風改修工事を行った後も住居の用に供されるもの

(6) 段階的耐震改修工事にあっては、この要綱の規定による段階的耐震改修設計に基づいて行う既存木造住宅に係る段階的耐震改修工事で、次のいずれにも該当するものであること。

 愛媛県木造住宅耐震診断マニュアル又は財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」若しくは「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき診断した結果、改修後の総合評点が0.7以上1.0未満となるものであって、評価委員会にて耐震改修計画の評価を受けたもの

 木造住宅耐震診断事務所により段階的耐震改修工事監理がされるもの

 段階的耐震改修工事を行った後も該当既存木造住宅が居住の用に供されるもの

(7) 耐震改修工事監理にあっては、この要綱の規定に基づいて行う既存木造住宅の耐震改修工事(耐風改修工事を含むことができる。)に係るものであること。

(8) 段階的耐震改修工事監理にあっては、この要綱の規定に基づいて行う既存木造住宅の段階的耐震改修工事に係るものであること。

(9) 耐震シェルター設置工事にあっては、評価委員会にて評価を受けた耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と診断された既存木造住宅に係る耐震シェルター設置工事で、次のいずれにも該当するものであること。

 大地震時に住宅の倒壊から生命を守るため、公的機関等により安全性の評価を受けたもの、構造計算により安全性が確かめられたもの又はその他町長が認めるものを設置するもの

 耐震シェルター設置工事を行った後も該当既存木造住宅が居住の用に供されるもの

(10) ブロック塀等安全対策工事にあっては、別表第2のコンクリートブロック塀の点検表により安全対策が必要と判断されたブロック塀等に係る除却又は建替え(除却・新設)で、次のいずれにも該当するものであること。

 上島町地域防災計画又は上島町耐震改修促進計画に位置付けた避難路沿道等に面するブロック塀等に係るもの

 建替えの結果、該当ブロック塀等が地震に対して安全な構造となるもの(除却する場合を除く。)

(11) 補助金の交付の対象となる既存木造住宅又はブロック塀等に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事等の実施に伴い、法令違反が是正されることとなる既存木造住宅については、この限りでない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業者が行う補助対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)とする。ただし、耐風改修工事にあっては、24,000円に屋根面積(m2)を乗じた額、ブロック塀等安全対策工事にあっては、1メートル当たり8万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が行う耐震改修工事等又はブロック塀等安全対策工事のうち、耐震補強又はブロック塀等の安全対策に明らかに関係しない部分があるときは、当該部分に係る経費は、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第6条 耐震診断に係る補助金の額は、耐震診断に係る補助対象経費(評価に要する費用を含む。)以内の額とし、4万円を限度とする。

2 耐震改修設計に係る補助金の額は、耐震改修設計に係る補助対象経費(評価に要する費用を含む。)の3分の2以内とし、20万円を限度とする。

3 耐震改修工事に係る補助金の額は、耐震改修工事に係る補助対象経費の5分の4以内の額とし、100万円を限度とし、上乗せ補助として2万円とする。

4 耐風改修工事に係る補助金の額は、耐風改修工事に係る補助対象経費の100分の23以内の額とし、55.2万円を限度とする。

5 段階的耐震改修工事に係る補助金の額は、段階的耐震改修工事に係る補助対象経費の5分の4以内の額とし、50万円を限度とする。

6 耐震シェルター設置工事に係る補助金の額は、耐震シェルター設置工事に係る補助対象経費以内の額とし、40万円を限度とする。

7 耐震改修工事監理に係る補助金の額は、耐震改修工事監理に係る補助対象経費の3分の1以内とし、2万円を限度とする。

8 ブロック塀等安全対策工事に係る補助金の額は、ブロック塀等安全対策工事に係る補助対象経費の3分の2以内とし、30万円を限度とする。

9 同一の既存木造住宅に対する第3項第5項及び第6項に規定する工事に係る補助金の額の合計は、102万円を限度とする。

10 前各項の規定により算出された補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助対象事業の申込み)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助対象事業に着手する前に、次の各号に掲げる区分に応じ、該当各号に定める書類を町長に提出しなければならない。ただし、ブロック塀等安全対策工事を除く。

(1) 補助対象事業に耐震診断を含む場合 次の書類を添付した上島町木造住宅耐震(診断・改修)事業等補助金申込書(様式第1―1号)

 付近見取図、配置図等(現況を示したもの)

 耐震診断見積内訳書

 耐震改修設計見積内訳書(耐震改修設計を含む場合)

 占有者等の同意書(様式第1―3号)(所有者と占有者が異なる場合)

 納税証明書(町民税の完納を証するもの)

 その他町長が必要と認める書類

(2) 補助対象事業に耐震診断を含まない場合 次の書類を添付した上島町木造住宅耐震(診断・改修)事業等補助金申込書(様式第1―2号)ただし、評価委員会が行う耐震診断と耐震改修計画の同時評定を受ける場合にあっては、の書類を除く。

 木造住宅耐震診断結果報告書(写し)

 木造住宅耐震診断結果報告書評価書(写し)

 耐震改修設計見積内訳書

 占有者等の同意書(様式第1―3号)(所有者と占有者が異なる場合)

 納税証明書(町民税の完納を証するもの)

 その他町長が必要と認める書類

(補助対象事業の内定)

第8条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、補助対象事業として内定するときは上島町木造住宅耐震(診断・改修)事業等補助金内定通知書(様式第2号)により、内定しないときは上島町木造住宅耐震(診断・改修)事業等補助金申込却下通知書(様式第3号)によりその旨を同条の補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の内定を行うに当たり、必要な条件を付すことができる。

(補助内定事業の変更等申請)

第9条 前条第1項の規定により内定の通知を受けた補助事業者(以下「補助内定事業者」という。)は、当該内定を受けた補助対象事業(以下「補助内定事業」という。)について、内容を変更し、又は取りやめようとするときは、あらかじめ上島町木造住宅耐震(診断・改修)事業等内定変更等申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、上島町木造住宅耐震(診断・改修)事業等内定変更等承認通知書(様式第5号)により補助内定事業者に通知するものとする。

(内定の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、内定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助内定事業者が、前条第2項の承認を受けずに補助内定事業の内容を変更し、又は取りやめたとき。

(2) 評価委員会による評価を受けた耐震診断の結果、総合評点が1.0以上であることが明らかになる等、第4条第2号から第9号までに規定する補助対象事業の要件を満たさなくなったとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、上島町木造住宅耐震(診断・改修)事業等補助金内定取消通知書(様式第6号)により該当補助内定事業者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第11条 補助内定事業者及びブロック塀等安全対策工事を実施する補助事業者(以下「補助内定事業者等」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、耐震診断(耐震改修設計を含む場合は、耐震改修設計)の完了後、第4条第4号から第9号までに規定する補助対象事業の着手までに、上島町木造住宅耐震(診断・改修)事業等補助金交付申請書(様式第7―1号)に、申請に係る事業に応じて、次に掲げる書類を添えて町長に提出し、交付決定を受けなければならない。

(1) 耐震診断に係る次の書類

 木造住宅耐震診断結果報告書(写し)

 木造住宅耐震診断結果報告書評価書(写し)

(2) 耐震改修設計又は段階的耐震改修設計に係る次の書類(前号の書類を一の申請において提出する場合に限り、同号の書類と重複する書類を省略することができる。)

 耐震改修計画書

 木造住宅改修耐震診断結果報告書(写し)

 木造住宅改修耐震診断結果報告書評価書(写し)

 耐震改修設計図書(写し)

 耐震改修設計委託契約書(写し)

 木造住宅耐震診断結果報告書(写し)

 木造住宅耐震診断結果報告書評価書(写し)

(3) 耐震改修工事又は段階的耐震改修工事に係る次の書類(第1号又は第2号の書類を一の申請において提出する場合に限り、第1号又は第2号の書類と重複する書類を省略することができる。)

 木造住宅耐震診断結果報告書(写し)

 木造住宅耐震診断結果報告書評価書(写し)

 耐震改修計画書

 木造住宅改修耐震診断結果報告書(写し)

 木造住宅改修耐震診断結果報告書評価書(写し)

 耐震改修設計図書(写し)

 耐震改修工事費見積内訳書

 占有者等の同意書(様式第1―3号)(所有者と占有者が異なる場合)

 納税証明書(町民税の完納を証するもの)

(4) 前号に併せて行う耐風改修工事に係る次の書類(同号の書類と重複する書類は省略することができる。)

 耐風診断調査票(別表第1)

 事業実施計画書(様式第7―2号)

 耐風改修設計図書(写し)

 耐風改修工事費見積内訳書

(5) 前2号に併せて行う耐震改修工事監理、段階的耐震改修工事監理又は耐風改修工事監理に係る工事監理見積内訳書

(6) 耐震シェルター設置工事に係る次の書類(第1号の書類を一の申請において提出する場合に限り、同号の書類と重複する書類を省略することができる。)

 木造住宅耐震診断結果報告書(写し)

 木造住宅耐震診断結果報告書評価書(写し)

 耐震シェルター設置工事設計図書(工事内容が記載されたもの)

 設置する耐震シェルターについて、公的機関等により安全性等の評価若しくは選定を受けていることを証する書類又は安全性を確かめることができる構造計算書

 耐震シェルター設置工事費見積内訳書

 占有者等の同意書(様式第1―3号)(所有者と占有者が異なる場合)

 納税証明書(町民税の完納を証するもの)

(7) ブロック塀等安全対策工事に係る次の書類

 事業実施計画書(様式第7―3号)

 別表第2のコンクリートブロック塀の点検表(実施した者(施工予定の業者を含む。)の氏名及び押印のあるもの)

 ブロック塀等の写真及び撮影方向位置図

 位置図、配置図、平面図等(除却又は建替えの内容が記載されたもの)

 ブロック塀等安全対策工事費見積内訳書

 占有者等の同意書(様式第1―3号)(所有者と占有者が異なる場合)

 納税証明書(町民税の完納を証するもの)

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 補助内定事業者等は、補助金の受領を耐震改修設計若しくは耐震改修工事監理を行った木造住宅耐震診断事務所、耐震改修工事を行った耐震改修工事業者又はブロック塀等安全対策工事を行った施工業者に委任することができる。この場合において、補助内定事業者等は、前項の補助金交付申請書に代理受領予定届出書(様式第8号)を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第12条 町長は、前条第1項の規定による申請を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、上島町木造住宅耐震(診断・改修)事業等補助金交付決定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定を行うに当たり、必要な条件を付すことができる。

(補助金の変更交付申請)

第13条 交付決定を受けた補助内定事業者等(以下「交付決定事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「交付決定事業」という。)の内容を変更しようとするときは、上島町木造住宅耐震(診断・改修)事業等補助金変更交付申請書(様式第10号)に、第11条第1項各号に掲げる必要な書類を添えて町長に提出し、当該交付決定事業の着手までに、変更交付決定を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の申請書を受理した場合について準用する。

(交付申請の取下げ)

第14条 交付決定事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、上島町木造住宅耐震(診断・改修)事業等補助金交付申請取下届出書(様式第11号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。

(補助対象事業の中止又は廃止)

第15条 交付決定事業者は、交付決定事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ上島町木造住宅耐震(診断・改修)事業等補助金中止(廃止)承認申請書(様式第12号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(完了報告)

第16条 交付決定事業者は、交付決定事業が完了したときは、速やかに上島町木造住宅耐震(診断・改修)事業等完了報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。この場合において、第11条第1項又は第13条第1項の規定に基づき提出している書類に変更がないときは、重複する書類に限り提出を省略することができる。

(1) 耐震診断に係る次の書類

 木造住宅耐震診断結果報告書(写し)

 木造住宅耐震診断結果報告書評価書(写し)

 耐震診断代金領収書(写し)

(2) 耐震改修設計又は段階的耐震改修設計に係る次の書類

 耐震改修計画書

 木造住宅改修耐震診断結果報告書(写し)

 木造住宅改修耐震診断結果報告書評価書(写し)

 耐震改修設計図書(写し)

 耐震改修設計請負契約書(写し)

 耐震改修設計代金領収書(写し)

(3) 耐震改修工事又は段階的耐震改修工事に係る次の書類

 耐震改修計画書

 耐震改修工事後の木造住宅改修耐震診断結果報告書(写し)

 耐震改修工事後の木造住宅改修耐震診断結果報告書評価書(写し)

 耐震改修工事しゅん工図(改修内容の記載されたもの)

 耐震改修工事写真(耐震改修工事の内容が確認できるもの)

 完了時における報告書(様式第14―1号)

 耐震改修工事請負契約書(写し)

 耐震改修工事代金領収書(写し)

(4) 耐風改修工事に係る次の書類(前号の書類と重複する書類を省略することができる。)

 事業実施計画書(様式第7―2号)

 耐風改修工事竣工図(改修内容の記載されたもの)

 耐風改修工事写真(耐風改修工事の内容が確認できるもの)

 耐風改修工事請負契約書(写し)

 耐風改修工事代金領収書(写し)

(5) 耐震改修工事監理又は段階的耐震改修工事監理に係る次の書類

 耐震改修工事監理請負契約書(写し)

 耐震改修工事監理代金領収書(写し)

(6) 耐震シェルター設置工事に係る次の書類

 耐震シェルター設置工事竣工図(工事内容の記載されたもの)

 耐震シェルター設置工事写真(工事内容が確認できるもの)

 完了時における報告書(様式第14―1号)

 耐震シェルター設置工事請負契約書(写し)

 耐震シェルター設置工事代金領収書(写し)

(7) ブロック塀等安全対策工事に係る次の書類

 ブロック塀等安全対策工事写真(工事内容が確認できるもの)

 完了時における報告書(様式第14―2号)

 ブロック塀等安全対策工事請負契約書(写し)

 ブロック塀等安全対策工事代金領収書(写し)

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の場合において、交付決定事業者は、補助金の受領を木造住宅耐震診断事務所、耐震改修工事業者又はブロック塀等安全対策工事を行った施工業者に委任する場合は、同項第1号ウ第2号カ第3号ク第4号オ第5号イ第6号オ又は第7号エの書類に替えて、耐震改修設計、段階的耐震改修設計、耐震改修工事等、耐震改修工事監理、段階的耐震改修工事監理、耐震シェルター設置工事又はブロック塀等安全対策工事に係る請求書(写し)及び当該請求書の金額から補助金の額を差し引いた金額の領収書(写し)を添付するものとする。

(検査等)

第17条 町長は、必要があると認めるときは、職員に書類を検査させ、又は事業の執行について、現地を検査させることができる。

(完了期日変更)

第18条 交付決定事業者は、交付決定を受けた完了予定期日内に、交付決定事業を完了することができないときは、町長が別に定める期日までに、上島町木造住宅耐震(診断・改修)事業等完了予定期日変更申請書(様式第15号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、上島町木造住宅耐震(診断・改修)事業等完了予定期日承認通知書(様式第16号)により通知するものとする。

3 町長は、承認に際し、必要な条件を付することができる。

(補助金の交付請求及び交付)

第19条 交付決定事業者は、交付決定事業が完了したときは、上島町木造住宅耐震(診断・改修)事業等補助金交付請求書(様式第17―1号)により町長に補助金の交付を請求することができる。

2 交付決定事業者(第11条第2項の届出を行った者に限る。)は、前項の規定により補助金の交付請求をするに当たり、その補助金の受領を木造住宅耐震診断事務所、耐震改修工事業者又はブロック塀等安全対策工事を行った施工業者に委任する場合は、同項の補助金交付請求書に、補助金の代理受領に係る委任状(様式第17―2号)を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、該当交付決定事業者に補助金を交付するものとする。

4 前項の規定による補助金の交付完了後、第2項の規定により補助金の受領を委任した場合に限り、上島町木造住宅耐震(診断・改修)事業等補助金交付完了通知書(様式第18号)により、該当交付決定事業者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第20条 町長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業の目的以外に使用したとき。

(3) 補助対象事業の実施方法が不適当と認められるとき。

(4) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、上島町木造住宅耐震(診断・改修)事業等補助金交付決定取消通知書(様式第19号)により当該交付決定事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第21条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、その取消しに係る補助金について、既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(適用除外)

第22条 町長は、次の各号のいずれかに該当する既存木造住宅の耐震改修設計、段階的耐震改修設計、耐震改修工事等、耐震改修工事監理、段階的耐震改修工事監理又はブロック塀等安全対策工事に係る補助金は、交付しない。

(1) 過去にこの要綱に規定する補助金の交付の対象となった既存木造住宅又は附則第2項の規定による廃止前の上島町木造住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱(平成23年上島町告示第4号)に規定する補助金の交付の対象となった既存木造住宅(補助対象事業の異なるものを除く。)

(2) 過去にこの要綱に規定する補助金の交付の対象となったブロック塀等を有する敷地に存するブロック塀等又は附則第2項の規定による廃止前の上島町木造住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱に規定する補助金の交付の対象となったブロック塀等を有する敷地に存するブロック塀等

(3) 耐震改修設計、段階的耐震改修設計、耐震改修工事等、耐震改修工事監理、段階的耐震改修工事監理、耐震シェルター設置工事又はブロック塀等安全対策工事に係る経費について、他の補助金制度による補助金その他これに準ずるものの交付の対象となった既存木造住宅若しくはブロック塀等又は交付の対象となる予定の既存木造住宅若しくはブロック塀等

(調査等)

第23条 町長は、交付決定事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、交付決定事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査若しくは現地検査をすることができるものとする。この場合において、該当交付決定事業者は、この調査等に協力しなければならない。

(関係書類の保管)

第24条 交付決定事業者は、交付決定事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、該当交付決定事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これらを保管しなければならない。

(その他)

第25条 この要綱に定めるもののほか、補助金の申請等に係る事業の執行に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第15号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第18号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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上島町木造住宅耐震(診断・改修)事業等補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
令和3年4月1日 告示第6号
令和4年3月31日 告示第15号
令和6年4月1日 告示第18号