○上島町移住コーディネーター設置要綱

令和7年11月10日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の人口減少に歯止めをかけ持続可能な地域づくりを実現するため、本町への移住を希望する者に対して、適切な情報提供や相談対応を行うなど、移住・定住に向けた支援を行う上島町移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 コーディネーターの身分は、上島町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年上島町規則第17号)第2条第3号に定めるフルタイム会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 コーディネーターは、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事由に該当しない者であること。

(2) 本町への移住・定住の促進や地域の活性化に意欲と情熱がある者であること。

(3) 心身ともに健康で、かつ、誠実に業務を遂行できる者であること。

(4) 本町において、上島町島おこし協力隊設置要綱(平成29年上島町告示第27号)に規定する隊員として、3年間務めた者又は3年間務める見込みである者であること。

(業務内容)

第4条 コーディネーターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 移住促進に向けたホームページやSNS等による情報発信

(2) 移住に係る相談対応及び移住後のフォローアップ

(3) 都市部で開催される移住フェア等での広報活動及び相談対応

(4) 移住相談者の町内案内や移住者交流会、移住者間のネットワーク構築等の企画運営

(5) 移住・定住のための空き家の利活用や空き家バンクの運営

(6) 移住お試し住宅の管理運営

(7) その他移住・定住施策の業務

(任期等)

第5条 コーディネーターの任期は、原則としてその任用の日から当該日の属する年度の末日までとし、翌年度においても同一の職務内容の職が設置され、従前の勤務実績に基づく能力の実証結果が良好である場合に限り、公募又は選考によらず再度の任用を行うことができる。

2 町長は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当するときは、任期の途中であっても、これを解任することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) コーディネーターとしてふさわしくない非行があったとき。

(4) コーディネーター本人から退任の願い出があったとき。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーターについて必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

上島町移住コーディネーター設置要綱

令和7年11月10日 告示第44号

(令和7年11月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 地域振興
沿革情報
令和7年11月10日 告示第44号