○上島町島おこし協力隊設置要綱

平成29年3月30日

告示第27号

(設置)

第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域力の維持及び強化に資する活動への協力を得るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、上島町島おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の隊員の活動)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動(以下「協力隊活動」という。)を行うものとする。

(1) 観光の振興に関する活動

(2) 農林水産業の振興に関する活動

(3) 地域の情報発信に関する活動

(4) 地域コミュニティ活動の支援

(5) 地域資源の活用に関する活動

(6) 地域間交流及び移住促進に関する活動

(7) その他地域づくりに関し町長が特に必要と認める活動

(隊員の任用)

第3条 隊員は、次に掲げる要件を全て満たした者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者であること。

(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有し、隊員として採用された後は本町に住民票を異動することができる者であること。

(3) 協力隊の活動内容を理解し、地域活性化への意欲を持つ者であること。

(4) 心身ともに健康で、かつ、誠実に職務を遂行できる者であること。

(任期)

第4条 隊員の任期は、原則としてその任用の日から当該日の属する年度の末日までとし、翌年度においても同一の職務内容の職が設置され、従前の勤務実績に基づく能力の実証結果が良好である場合に限り、公募又は選考によらず再度の任用を行うことができる。

2 前項の規定による再度の任用は、3回を上限とする。ただし、その初回の任用時から3年を超えない範囲とする。

3 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期の途中であっても、これを解任することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(4) 隊員本人から退任の願い出があったとき。

(身分)

第5条 隊員は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日告示第53号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日告示第14号)

この要綱は令和2年4月1日から施行する。

上島町島おこし協力隊設置要綱

平成29年3月30日 告示第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 地域振興
沿革情報
平成29年3月30日 告示第27号
平成29年12月15日 告示第53号
令和元年12月12日 告示第14号