○上島町畜産生産基盤維持強化支援事業費補助金交付要綱
令和7年9月24日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、越智今治の畜産生産基盤の維持強化と生産性向上を図るため、令和7年度畜産生産基盤維持強化支援事業実施要領(令和7年3月28日付け6畜第1100号)、上島町畜産生産基盤維持強化支援事業実施要領(令和7年上島町告示第41号。以下「町実施要領」という。)及び令和7年度畜産生産基盤維持強化支援事業費補助金交付要綱(令和7年3月28日付け6畜第1100号)に基づき、町実施要領第3条第3項に定める事業実施主体が同条第1項に定める事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、上島町畜産生産基盤維持強化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助対象経費及びこれに対する補助率は、町実施要領の別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 協議会の代表者(以下「協議会長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、上島町畜産生産基盤維持強化支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 協議会長は、前項に規定する申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助事業の中止及び廃止)
第6条 協議会長は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ上島町畜産生産基盤維持強化支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第7条 町長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、協議会長に対して事業遂行状況の報告を求めることができる。
(実績報告)
第8条 協議会長は、補助事業が完了した日から起算して10日以内又は補助金の交付決定に係る年度の3月15日のいずれか早い日までに、上島町畜産生産基盤維持強化支援事業実績報告書(様式第6号)に、町長が必要と認める関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により交付申請をした協議会長は、前項に規定する実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかである場合には、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により交付申請をした協議会長は、第1項に規定する実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を上島町畜産生産基盤維持強化支援事業費補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の補助金返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条に規定する精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要があると認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。
2 協議会長は、補助金の概算払の交付を受けようとするときは、上島町畜産生産基盤維持強化支援事業費補助金概算払請求書(様式第10号)に、町長が必要と認める関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 町長は、協議会長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 町実施要領別表に規定する要件等を満たさなくなったとき。
(2) この要綱の規定及び補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) この要綱の規定により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、補助事業の施行について不正の行為があったとき。
(財産の管理等)
第14条 協議会長は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業の完了後においても注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
2 取得財産等のうち、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円(消費税及び地方消費税を除く。)以上のものについては、財産管理台帳(様式第11号)によって管理し、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間)内においては、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けをし、又は担保に供してはならない。
3 協議会長は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町と協議を行うものとする。
4 町長は、協議会長が町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(関係書類の保管)
第15条 協議会長は、補助事業に係る収入及び支出の帳簿並びに証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年度の補助金から適用する。











