○上島町畜産生産基盤維持強化支援事業実施要領

令和7年9月24日

告示第41号

(目的)

第1条 越智今治の畜産業は、農家の高齢化とともに、後継者、労働力不足等による離農の増加に加え、国際情勢の急激な変化による飼料及び資材価格の高騰が経営を圧迫し、施設の更新や設備の導入等への投資を躊躇し、老朽化等による生産基盤の脆弱化が進んでいる。更に、農場周辺の混住化に伴う悪臭防止等環境対策は、経営継続に不可欠であり、生産基盤維持強化のための施設等の長寿命化及び機能向上の改善が求められる。このため、畜産農家をはじめとする地域の関係者が連携する畜産クラスターの仕組み等を活用し、畜産生産基盤を強化するための畜産施設等の整備、改修等及び地域と調和した経営のための堆肥製造に係る作業機械の取得に対する支援を行うことにより、越智今治の畜産生産基盤の維持強化と生産性向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 畜産クラスター協議会 地域の関係者が連携し、地域一体となって畜産の収益力向上を図るため、畜産を営む者のほか、畜産関係者2者以上が参画し設立する協議会であって、運営を行うための事務局を設置し、かつ、組織及び運営についての規約を定め、事業実施及び会計手続を適正に行うことができる体制を有するものをいう。

(2) 愛媛県畜産クラスター計画 地域の畜産振興を図るために協議会が定める、次の全ての項目が記載された計画であって、愛媛県知事により認定されたものをいう。

 協議会の名称、構成員及び役割

 協議会の目的

 中心的経営体の概要

 中心的経営体が行う取組の概要及び成果目標

(3) 中心的経営体 愛媛県畜産クラスター計画の実現に中心的な役割を担う者として位置付けられた、次の全ての要件を満たす畜産経営体又は畜産関係団体をいう。

 畜産経営の持続的発展に取り組む者

 収益性の高い経営の実現のため、率先して計画に定められた取組を実践する者

 地域に貢献する意思を有し、地域や他の畜産関係者と連携する者

 将来にわたり安定的に事業を継続することが見込まれる者

(事業の内容等)

第3条 本事業は、中心的経営体が行う次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める取組に対して補助金を交付するものとし、事業内容等は、別表のとおりとする。

(1) 畜産施設改修支援 既存施設の機能向上又は長寿命化に係る改修や増築、附帯設備の取得等に向けた取組

(2) 地域環境に配慮した堆肥生産支援 良質堆肥の製造に係る作業機械の取得に向けた取組

2 事業主体は、上島町とする。

3 事業実施主体は、畜産クラスター協議会とする。

4 第1項に係る事業の取組主体は、事業実施後10年以内に10パーセント以上の収益向上又は生産効率向上を目標に掲げる中心的経営体とする。

5 自己資金等により事業を実施中のもの若しくは既に終了しているもの又は事業主体以外から助成を受けようとするものについては、本事業の補助対象外とする。

(事業実施計画の承認申請)

第4条 事業実施主体がこの事業を実施しようとするときは、上島町畜産生産基盤維持強化支援事業実施計画承認申請書(様式第1号)を作成し、愛媛県知事の認定を受けた愛媛県畜産クラスター計画を添え、町長に提出するものとする。

(事業の承認)

第5条 町長は、前条に規定する事業実施計画承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、上島町畜産生産基盤維持強化支援事業実施計画承認通知書(様式第2号)により、速やかに事業実施主体に対し通知するものとする。

(事業の着手)

第6条 事業の着手は、原則として、上島町畜産生産基盤維持強化支援事業費補助金交付要綱(令和7年上島町告示第42号)第4条に規定する補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情により交付決定前に着手する必要がある場合は、上島町畜産生産基盤維持強化支援事業指令前着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 事業の着手に当たり、取組主体は、入札又は見積り合わせを行うなどにより事業費の低減に努めるとともに、当該契約に係る入札等に参加しようとする者に対し、指名停止に関する申立書の提出を求めるものとする。

(事業実施計画の重要な変更)

第7条 事業実施計画の承認を受けた事業実施主体は、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、上島町畜産生産基盤維持強化支援事業実施計画変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 愛媛県畜産クラスター計画に変更のあるとき。

(2) 事業を中止しようとするとき。

(3) 補助金を増額しようとするとき。

2 町長は、前項の規定により事業実施計画の変更を承認したときは、上島町畜産生産基盤維持強化支援事業実施計画変更承認通知書(様式第5号)により、速やかに事業実施主体に通知するものとする。

(事業の確認)

第8条 事業実施主体は、事業実施年度の末日までに事業を完了し、町長による実績確認を受けなければならない。

2 町長は、実施した事業の実績を書類及び現地調査等によって確認するものとする。

(成果目標の検証)

第9条 第3条第3項に規定する事業実施主体は、第2条第2号エにより愛媛県畜産クラスター計画に掲げた取組の成果目標について、達成状況を目標年度まで毎年検証するものとする。

2 事業実施主体は、補助事業の適正な執行を図るため、前項の検証結果について、町長に対して、事業実施翌年度に上島町畜産生産基盤維持強化支援事業成果目標状況報告書(様式第6号)により提出しなければならない。

(他の施策等との関連)

第10条 継続的な効果の発現及び経営の安定を図る観点から、本事業の参加者は、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく家畜共済への積極的な加入に努めるものとする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、令和7年度の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

(1) 畜産施設改修支援

ア 補助率(上限)

2分の1以内(1件当たり300万円)

(ただし、事業実施年度を起点に5年以内に就農又は継承を受けた経営者については、1件当たり400万円)

イ 要件等

〇 補助対象は、今後も畜産経営を継続する意欲がある畜産農家における中心的経営体にとって、既存施設の機能向上又は長寿命化に係る改修や増築、附帯設備の取得等に向けた取組とする。

〇 補助対象経費は、次の(ア)から(エ)までに示す機能向上及び長寿命化に必要な畜産関連施設の補改修整備に係る経費(工事費、資材費、資材輸送費等)及びこれに附帯する設備類の導入に係る経費(設備購入費、設備設置工事費、設備輸送費等)とする。ただし、乳用牛、肉用牛、豚及び鶏(地鶏及びキジを含む。)の生産に係るものに限る。

(ア) 家畜飼養管理施設 牛舎、豚舎、鶏舎、搾乳施設、放牧場等

(イ) 家畜排せつ物処理施設 堆肥舎、堆肥保管施設、尿貯留槽、副資材保管施設等

(ウ) 飼料管理施設 飼料調製施設、飼料保管施設等

(エ) 畜産物加工施設 乳製品加工施設、食肉加工施設、集卵施設等

〇 施設附帯設備類は、設置後は容易に物理的に分離できないもの又は施設で行われる生産工程の直接に関わるものとする。

〇 人が居留することを主たる目的とする事務所棟等の施設は、補助対象外とする。ただし、家畜管理を行う従事者が農場に駐在する上で必要な施設は、補助対象とする。

〇 本事業において、過去に別の補助事業を活用して整備した施設を改修整備しようとする場合には、当該事業の規定に基づき適正な手続を行った上で着手しなければならない。

(2) 地域環境に配慮した堆肥生産支援

ア 補助率(上限)

2分の1以内(1件当たり300万円)

イ 要件等

〇 補助対象は、(1)の事業に取り組んだ中心的経営体において、良質堆肥生産及び堆肥販売に係る作業の導入する取組とする。

〇 補助対象経費は、次の(ア)及び(イ)に示す作業機械とする。

(ア) 堆肥切返作業機械 ロータリー式攪拌かくはん装置、スクープ式攪拌装置、スクリュー式攪拌装置、ホイルローダー(堆肥生産の用途に限る。)

(イ) 堆肥販売機械 堆肥造粒機、堆肥袋詰め機、ひょう量機等

〇 作業機械は、堆肥の生産及び販売のために必要な作業機械とするため、堆肥散布機、堆肥運搬機、堆肥生産以外の作業機械、汎用性の高い作業機械(トラクター、ダンプトラック等)については補助対象外とする。

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上島町畜産生産基盤維持強化支援事業実施要領

令和7年9月24日 告示第41号

(令和7年9月24日施行)