○上島町デマンドバスの運行に関する条例施行規則

令和7年6月17日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町デマンドバスの運行に関する条例(令和7年上島町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行区域)

第2条 デマンドバスの運行区域は、別表のとおりとする。

(運行日)

第3条 デマンドバスの運行日は、平日とする。ただし、上島町の休日を定める条例(平成16年上島町条例第2号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日を除く。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、別に運休日を定め、又は運休日に運行することができる。

(運行時間)

第4条 デマンドバスの運行時間は、午前9時から午後4時までとし、予約の状況に応じて運行する。

(予約の方法)

第5条 デマンドバスの利用者は、利用希望日の2週間前から予約することが可能とし、利用時刻の30分前までに電話等により予約するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者とし、その使用料は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 半額免除

(2) 小学校就学前の者 全額免除

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者 全額又は半額免除

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

運行区域名

運行範囲

岩城エリア

岩城島全域及び生名島の一部区域

上弓削エリア

弓削島の一部区域(久司浦、沢津、上弓削、引野及び下弓削の一部)

上島町デマンドバスの運行に関する条例施行規則

令和7年6月17日 規則第17号

(令和7年6月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 地域振興
沿革情報
令和7年6月17日 規則第17号