○上島町デマンドバスの運行に関する条例施行規則

令和7年6月17日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町デマンドバスの運行に関する条例(令和7年上島町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行区域)

第2条 デマンドバスの運行区域は、別表のとおりとする。

(運行日)

第3条 デマンドバスの運行日は、平日とする。ただし、上島町の休日を定める条例(平成16年上島町条例第2号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日を除く。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、別に運休日を定め、又は運休日に運行することができる。

(運行時間)

第4条 デマンドバスの運行時間は、午前9時から午後4時までとし、予約の状況に応じて運行する。

(予約の方法)

第5条 デマンドバスの利用者は、利用希望日の2週間前から予約することが可能とし、利用時刻の30分前までに電話等により予約するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者とし、その使用料は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 半額免除

(2) 小学校就学前の者 全額免除

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者 全額又は半額免除

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年5月22日規則第10号)

この規則は、令和8年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

運行区域名

運行範囲

上島エリア

弓削エリア

弓削島全域

佐島エリア

佐島全域

生名エリア

生名島全域

岩城エリア

岩城島全域

上島町デマンドバスの運行に関する条例施行規則

令和7年6月17日 規則第17号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 地域振興
沿革情報
令和7年6月17日 規則第17号
令和8年5月22日 規則第10号