○上島町デマンドバスの運行に関する条例
令和7年6月17日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、日常生活等に必要な移動手段を確保し、もって交通利便性の向上及び地域の活性化に資するため、上島町デマンドバス(以下「デマンドバス」という。)を設置し、その管理及び運行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「デマンドバス」とは、町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき運行する自家用車のうち、利用する者(以下「利用者」という。)からの予約に応じ、乗車場所から目的地まで乗合で運行するものをいう。
(管理運営等)
第3条 デマンドバスの管理運営は町長が行う。
2 町長は、デマンドバスの運行及び附帯事務を委託することができる。
(運行区域等)
第4条 デマンドバスの運行区域、運行日及び運行時間は、規則で定める。
(利用方法)
第5条 デマンドバスの利用者は、事前に会員登録を行い、規則で定める方法によりあらかじめ予約をしなければならない。
(使用料)
第6条 デマンドバスの使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第7条 デマンドバスの利用において、規則で定める者については、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)の規定を遵守するとともに、デマンドバスの従事者が輸送の安全確保及び車内秩序の維持のために行う業務上の指示に従わなければならない。
(乗車の制限)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その乗車を拒み、又は降車させることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 前号に定めるもののほか、運行上支障があると認められるとき。
(運行の制限等)
第11条 町長は、災害その他特別の理由によりデマンドバスの運行上支障があると認めるときは、運行を制限し、又は休止することができる。
(損害賠償)
第12条 利用者は、故意又は過失によりデマンドバスの設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 大人 (中学生以上) | 小人 (小学生以下) | |
普通運賃 | 1乗車につき | 400円 | 200円 |
回数乗車券 | 200円券11枚つづり | 2,000円 | |
200円券30枚つづり | 4,500円 | ||
定期乗車券 | 1箇月 | 2,000円 |
備考 回数乗車券は、上島町有自家用自動車条例(平成16年上島町条例第9号)に規定する回数乗車券を共通回数券として使用する。