○上島町有自家用自動車条例

平成16年10月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、住民等の輸送を円滑に行い、もって住民の福祉の増進に資するため、上島町有自家用自動車(以下「町有自動車」という。)を運行し、その管理を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有償自動車 道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づく国土交通大臣の行う登録を受けた自家用自動車による有償で運送の用に供する自家用自動車をいう。

(2) 無償自動車 前号に掲げるもの以外の自家用自動車による無償で運送の用に供する自家用自動車をいう。

(業務区域及び業務)

第3条 町有自動車の業務区域及び業務は、次のとおりとする。

(1) 有償自動車の業務区域は、上島町の区域内とし、その業務は、住民等の有償運送及びその附帯する業務とする。この場合において、運行区域を次に掲げる区分に分け、区分内での移動をエリア内移動、区分をまたぐ移動をエリア外移動とする。

 弓削島及び佐島島内 弓削エリア

 生名島島内 生名エリア

 岩城島島内 岩城エリア

(2) 無償自動車の業務区域は、上島町の区域内及び区域外とし、その業務は、住民等の無償運送及びその附帯する業務とする。

(運行時刻等)

第4条 町有自動車の運行日、運行時刻その他輸送に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(運行の制限)

第5条 町長は、天災その他やむを得ない事由により運行に支障があると認めるときは、運行の区間及び回数を変更し、又は運行の中止をすることができる。

(物品等の持込制限)

第6条 乗客の手回品以外の荷物は、持込みを禁止する。

(運送拒絶)

第7条 乗客が車中において、法令、公の秩序又は善良の風俗に反する言動をなしたとき、若しくは運転手の指示に従わないときは、運転手は、運送の途中においても運送を拒絶することができる。

(責任の始期及び終期)

第8条 町の乗客に対する責任は、乗客の乗車のときに始まり、下車をもって終わる。

(運賃等)

第9条 有償自動車の運賃は、別表のとおりとする。

2 回数乗車券の既納運賃は、町長が特別な理由があると認めたもの以外は、払戻しをしない。

(運賃の減免)

第10条 有償自動車の利用において、規則で定める者については、運賃を減額し、又は免除することができる。

(運賃等の収受)

第11条 有償自動車に乗車した者は、下車の際に運賃を支払わなければならない。ただし、回数乗車券を所持した者はこの限りでない。

2 回数乗車券で乗車した者は、下車の際一券を切り取り、運賃支払に代えなければならない。

(乗車券の売りさばき)

第12条 有償自動車の乗車券は、回数乗車券とする。

2 前項の乗車券の販売場所は、町長が別に定める。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町有自家用自動車施設の設置及び管理に関する条例(平成11年弓削町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年1月28日条例第3号)

この条例は、平成23年2月7日から施行する。

(令和3年12月16日条例第19号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(1) 運賃の種類及び金額

種別

片道運賃

回数券

11枚つづり

30枚つづり

エリア内

大人

100円

1,000円


小人

50円

500円


エリア外

大人

200円

2,000円

4,500円

小人

100円

1,000円

2,400円

(2) 運賃の適用方法

大人運賃と小人運賃の区分

大人運賃

中学生以上の者

小人運賃

小学生以下の者

上島町有自家用自動車条例

平成16年10月1日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)