○上島町ひめの国就業環境整備支援事業費補助金交付要綱

令和7年6月12日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業法人の労働環境及び就業規則等の整備により、女性就農希望者の就農促進及び女性農業者の確保につなげるため、令和7年度ひめの国就業環境整備支援事業実施要領(令和7年5月19日付け7農政(農)第89号)上島町ひめの国就業環境整備支援事業実施要領(令和7年上島町告示第33号。以下「町実施要領」という。)及び令和7年度ひめの国就業環境整備支援事業費補助金交付要綱(令和7年5月19日付け7農政(農)第89号)に基づき、町実施要領第2条第3項に定める事業実施主体が同条第1項に定める事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、上島町ひめの国就業環境整備支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費、補助率及び補助金の額)

第2条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助金の額は、町実施要領別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助金交付申請者」という。)は、上島町ひめの国就業環境整備支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 補助金交付申請者は、前項に規定する申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条第1項に規定する申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、上島町ひめの国就業環境整備支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに補助金交付申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更承認申請)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、あらかじめ上島町ひめの国就業環境整備支援事業変更承認申請書(様式第3号)に、町長が必要と認める関係書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により変更を承認したときは、上島町ひめの国就業環境整備支援事業変更決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止及び廃止)

第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ上島町ひめの国就業環境整備支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して10日以内又は補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに、上島町ひめの国就業環境整備支援事業実績報告書(様式第6号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、前項に規定する実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第1項に規定する実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を上島町ひめの国就業環境整備支援事業費補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 町長は、前条第1項に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、上島町ひめの国就業環境整備支援事業費補助金額確定通知書(様式第8号)により、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、上島町ひめの国就業環境整備支援事業費補助金精算払請求書(様式第9号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条に規定する精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第11条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要があると認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。

2 補助事業者は、補助金の概算払の交付を受けようとするときは、上島町ひめの国就業環境整備支援事業費補助金概算払請求書(様式第10号)に、町長が必要と認める関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 町実施要領別表に規定する採択要件を満たさなくなったとき。

(2) この要綱の規定及び補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) この要綱の規定により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(4) 前2号に掲げる場合のほか、補助事業の施行について不正の行為があったとき。

(財産の管理)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業の完了後においても注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。

2 取得財産等のうち、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円(消費税及び地方消費税を除く。)以上のものについては、財産管理台帳(様式第11号)によって管理し、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間)内においては、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けをし、又は担保に供してはならない。

3 補助事業者は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町と協議を行うものとする。

4 町長は、補助事業者が町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(関係書類の保管)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の帳簿並びに証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、耐用年数に相当する期間内においては、町長の求めに応じて利用状況の確認ができるよう、必要な書類を整備しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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上島町ひめの国就業環境整備支援事業費補助金交付要綱

令和7年6月12日 告示第34号

(令和7年6月12日施行)