○上島町ひめの国就業環境整備支援事業実施要領

令和7年6月12日

告示第33号

(目的)

第1条 この要領は、女性農業者の確保に向けて、農業法人が取り組む労働環境及び就業規則等の整備に対して支援することにより、女性の雇用促進を図ることを目的とする。

(事業の内容等)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「事業」という。)は次に掲げる事業とし、補助対象経費、採択要件並びに補助率及び補助金の額については別表に定めるとおりとする。

(1) 労働環境整備支援事業 女性農業者の雇用促進のために必要な労働環境の整備及び省力化機械の導入

(2) 就業規則等整備支援事業 女性農業者の雇用促進のために必要な就業規則等の整備

2 事業主体は、上島町とする。

3 事業実施主体は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)(以下「基盤強化法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた農業法人とする。

(事業実施計画の承認申請)

第3条 事業実施主体が事業を実施しようとするときは、上島町ひめの国就業環境整備支援事業実施計画承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(事業実施計画の承認)

第4条 町長は、前条に規定する承認申請を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、上島町ひめの国就業環境整備支援事業実施計画承認通知書(様式第2号)により、速やかに事業実施主体に通知するものとする。

(事業の着手)

第5条 事業の着手は、原則として、上島町ひめの国就業環境整備支援事業費補助金交付要綱(令和7年上島町告示第34号)第4条に規定する補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情により交付決定前に着手する必要がある場合は、上島町ひめの国就業環境整備支援事業交付決定前着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(事業実施計画の変更)

第6条 事業実施主体は、第4条の規定により承認された上島町ひめの国就業環境整備支援事業実施計画(以下「事業実施計画」という。)について、次の各号のいずれかに該当する重要な変更を行う場合は、上島町ひめの国就業環境整備支援事業実施計画変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業実施主体の変更

(2) 整備する施設若しくは機械又はそれらの仕様の変更

(3) 設置場所の変更

2 町長は、前項の規定により事業実施計画の変更を承認したときは、上島町ひめの国就業環境整備支援事業実施計画変更承認通知書(様式第5号)により、速やかに事業実施主体に通知するものとする。

(経営状況の確認)

第7条 町長は、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間、事業実施主体の経営状況を確認し、必要に応じて適切な指導を行うものとする。

(事業の適切な執行に向けた指導等)

第8条 町長は、事業を適切に執行するため、必要に応じて事業実施主体に対し、報告又は資料の提出を求め、適切な指導を行うものとする。

2 町長は、事業の完了後においても、事業の適切な執行を確認するため、必要な限度において、事業実施主体に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事業区分

補助対象経費

採択要件

補助率及び補助金の額

労働環境整備支援事業

女性農業者に選ばれる労働環境の整備に要する経費

※ 女性農業者の雇用に必要な施設及び農業機械で必要と認められるもの。(例:男女別トイレ、更衣室、休憩室、アシストスーツ等)

※ 農業以外の用途で使用が可能又は農業者以外の使用が可能な汎用性の高いものは対象としない。ただし、女性農業者の雇用に向けて真に必要であり、使用頻度が高く、導入後の適正な使用が確認できる場合は、この限りではない。

1 基盤強化法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた農業法人であること。

2 女性農業者の雇用促進に向けた事業であること。

3分の1以内

就業規則等整備支援事業

女性農業者の雇用促進に向けた就業規則等の制定又は改定に要する経費

※ 女性農業者の雇用促進に向けた就業体制整備のために必要な費用と認められるもの。

定額

(限度額30万円)

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上島町ひめの国就業環境整備支援事業実施要領

令和7年6月12日 告示第33号

(令和7年6月12日施行)