○上島町誘客向上のための新規創業補助金等審査委員会設置要綱
令和7年4月22日
告示第31号
(設置)
第1条 上島町誘客向上のための新規創業補助金及び上島町観光素材創出補助金に関し、補助金の交付の対象となる候補者を選定するため、上島町誘客向上のための新規創業補助金等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 上島町誘客向上のための新規創業補助金の交付の対象となる候補者の選定に関すること。
(2) 上島町観光素材創出補助金の交付の対象となる候補者の選定に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織及び委員の任期)
第3条 委員会は、次の者をもって構成し、町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 副町長
(2) 商工振興所管部局の長
(3) 商工団体を代表する者
(4) 観光団体を代表する者
(5) 金融機関を代表する者
(6) 観光推進に関する有識者
(7) 創業支援に関する有識者
2 委員会に委員長を置き、副町長がこれを務める。
3 委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が委員のうちから指名した者がその職務を代理する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集する。
2 委員が会議に出席できないときは、委員の所属機関又は団体から代理人を出席させ、議決権の行使を委任することができる。
3 委員会は、委任を受けた者も含め、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員長が必要と認める場合は、書面審議により会議を開催することができる。
5 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の会議への出席を求め、意見等を聴くことができる。
6 委員会は非公開とする。また、審査に関する質問や異議は受け付けないこととし、審査内容は公表しない。
(審査の方法)
第5条 候補者の選定に係る審査は、1次審査及び2次審査を実施し、審査方法及び審査基準は、別に定める。
(審査結果の報告)
第6条 委員長は、審査終了後速やかに最終候補者を書面で町長へ報告するものとする。
(守秘義務)
第7条 委員は、審査を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員の報償等)
第8条 委員の報償等は、上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例(平成16年上島町条例第40号)に定める額を、予算の範囲内で支払うものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、商工振興を所管する課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。