○上島町斎場条例施行規則

令和7年3月5日

規則第4号

上島町斎場条例施行規則(平成16年上島町規則第96号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町斎場条例(平成16年上島町条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 条例第1条に規定する斎場(以下「斎場」という。)の休場日は、1月1日及び町長が指定する日とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、休場日を変更することができる。

(開場時間)

第3条 斎場の開場時間は、午前8時30分から午後7時までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、開場時間を変更することができる。

(使用許可申請)

第4条 条例第5条の規定により、斎場、斎場用自動車及び自家用自動車を使用しようとする者は、上島町斎場・斎場用自動車・自家用自動車使用許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(許可証の交付)

第5条 町長は、前条の規定に基づく申請により、斎場、斎場用自動車及び自家用自動車の使用の許可を決定したときは、申請者に対し、上島町斎場・斎場用自動車・自家用自動車使用許可証(様式第2号)を交付する。

(斎場用自動車)

第6条 条例第3条第4号の規定による斎場用自動車の登録ナンバーは、「愛媛800た240」及び「愛媛88す2424」とする。

(使用の制限)

第7条 斎場用自動車の使用は、遺体又は手術肢体等の搬送のみに使用するものとする。

2 遺体又は手術肢体等の搬送経路は、あらかじめ町長が示し、運転者は、これを順守するものとする。

(使用期間)

第8条 斎場用自動車の使用期間は、原則として1日以内とする。

(管理機関)

第9条 斎場用自動車の管理は、当該斎場用自動車を所管する課の長が行うものとする。

(損害賠償責任)

第10条 使用者が斎場用自動車の使用中に目的以外の場合の事故で第三者に損害を与えたときは、使用者は、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。ただし、目的のために使用中の斎場用自動車による事故の場合は、町が加入している保険の限度内は、町の負担とし、それを超えた場合は、使用者の負担とする。

(減免申請)

第11条 条例第9条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書(様式第3号)により申請しなければならない。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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上島町斎場条例施行規則

令和7年3月5日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)