○上島町斎場条例

平成16年10月1日

条例第124号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき、火葬を行うための施設として上島町斎場(以下「斎場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 斎場 前条に規定する施設及びその敷地をいう。

(2) 火葬施設 斎場内の炉室及びその設備をいう。

(3) 待合施設 斎場内の和室、待合室及びその設備をいう。

(4) 斎場用自動車 遺体又は手術肢体等の搬送に使用する自動車をいう。

(5) 自家用自動車 遺族の送迎に使用する自動車をいう。

(6) 使用者 斎場、斎場用自動車及び自家用自動車の使用の許可を受けた者をいう。

(業務)

第4条 斎場においては、次の業務を行う。

(1) 遺体又は手術肢体等の火葬に関すること。

(2) 斎場及び車両の管理に関すること。

(3) 遺体又は手術肢体等の搬送に関すること。

(4) 遺族の送迎に関すること。

(5) 葬儀及び法要に関すること。

(使用の許可)

第5条 斎場、斎場用自動車及び自家用自動車(以下「斎場等」という。)を使用しようとする者は、町長に申請して、その許可を受けなければならない。

2 火葬に付する死亡者が死亡の直前、町の住民でなかったときは、町長において支障がないと認める場合に限り、斎場等の使用を許可することができる。

3 町長は、前2項の使用許可に当たり、管理運営上必要な条件を付けることができる。

(遺体又は手術肢体等の処理)

第6条 火葬は、遺体又は手術肢体等を町長に委託し、その遺骨は、町長の指定する時刻までに処理しなければならない。

2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表第2に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可を受けたとき、直ちに納付しなければならない。

3 第5条第2項の規定による使用者の使用料は、別表第2に規定する使用料の額の2倍の額とする。

(使用料の返還)

第8条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、使用者が町の住民で次の各号に該当する者に対しては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特別の事由があると認めた者

(収骨)

第10条 使用者は、火葬後の遺骨を速やかに収骨しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、斎場の施設、設備及び器具等を破損若しくは汚損し、又は滅失したときは、損害額を賠償しなければならない。ただし、町長において、損害額を賠償させることが適当でないと認めたときは、これを免除することができる。

(業務の委託)

第12条 町長は、第4条各号に規定する斎場の業務の一部を、委託することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町斎場設置及び管理条例(平成5年弓削町条例第23号)、生名村火葬場設置及び管理条例(昭和43年生名村条例第8号)、岩城村火葬場設置及び管理条例(昭和48年岩城村条例第27号)又は魚島村火葬場設置及び管理条例(昭和60年魚島村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月11日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、平成23年4月1日以降の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年2月13日条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月7日条例第25号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第58号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月5日条例第15号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

やすらぎ苑

上島町生名4495番地1

天翔苑

上島町岩城3707番地1

別表第2(第7条関係)

やすらぎ苑、天翔苑

区分

単位

使用料

町内

町外

火葬施設

1体につき

10,000円

20,000円

斎場用自動車

1回につき

5,000円

10,000円

自家用自動車

1回につき

15,000円

30,000円

待合施設

1時間につき

2,100円

4,200円

備考:天翔苑は、待合施設がない。

上島町斎場条例

平成16年10月1日 条例第124号

(令和7年4月1日施行)