○上島町島おこし協力隊家賃補助金交付要綱

令和6年11月14日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上島町島おこし協力隊設置要綱(平成29年上島町告示第27号。以下「設置要綱」という。)に基づき任用された上島町島おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り上げる家賃(使用料を含む。以下同じ。)を予算の範囲内において補助することについて、上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 隊員であること。

(2) 当該隊員が、借り上げた住宅の家賃を支払っていること。

(3) 前号の住宅に居住していること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象者が居住する住宅の家賃の額(敷金、礼金、管理費、共益費及び駐車場使用料等の直接住宅の賃借料と認められないものを除く。)に相当する額とし、月額2万円を上限とする。

(補助期間等)

第4条 補助期間は、設置要綱第4条に規定する隊員の任期期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が第2条第2号又は第3号に掲げる要件に該当しなくなったときの補助期間は、当該要件に該当しなくなった月までとする。

3 補助期間は、1月を単位とする。ただし、当該住宅の利用日数が1月に満たない場合において家賃が日割りになるときは、補助金を日割りにより算定するものとする。

(交付の申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、上島町島おこし協力隊家賃補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 住宅の賃貸借契約書の写し又は請書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条に規定する補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、上島町島おこし協力隊家賃補助金交付決定(変更)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第7条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、住宅の住所、家賃の額等に変更が生じた場合は、速やかに上島町島おこし協力隊家賃補助金変更申請書(様式第3号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する補助金の変更の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、上島町島おこし協力隊家賃補助金交付決定(変更)通知書(様式第2号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、任期終了したときは、上島町島おこし協力隊家賃補助金実績報告書(様式第4号)を任期終了した日から30日以内又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。

(交付請求等)

第9条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、上島町島おこし協力隊家賃補助金交付(概算払)請求書(様式第5号)により町長に請求するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、第6条の規定による交付の決定をした補助金の額の範囲内において概算払をすることができる。

(補助金の返還)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に補助金が交付されている場合にあっては、その交付決定額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 特別な理由がなく町税等を滞納したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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上島町島おこし協力隊家賃補助金交付要綱

令和6年11月14日 告示第54号

(令和7年4月1日施行)