○上島町新規就農者育成総合対策事業審査会設置要綱
令和6年10月2日
告示第53号
(設置)
第1条 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記1の第8の2及び別記2の第7の2並びに上島町新規就農者育成総合対策事業実施要綱(令和6年上島町告示第50号。以下「実施要綱」という。)第7条及び第27条第1項の規定による審査を行うため、上島町新規就農者育成総合対策事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌業務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について、審議するものとする。
(1) 申請者との面談及び申請者から提出された書類の審査
(2) 審査基準による審査及び評価
(3) その他町長が必要と認める事項
(構成員)
第3条 審査会は、次条に規定する会長並びに実施要綱第40条第3項に規定するサポートチーム、関係機関及び関係者で会長が指名する者をもって構成する。
(会長)
第4条 審査会の会長は、上島町新規就農者育成総合対策事業を所管する課の長をもって充て、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、構成員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 構成員がやむを得ず出席できないときは、当該構成員の指名により所属団体の職員を代理出席させることができる。
4 会議の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、上島町新規就農者育成総合対策事業を所管する課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。