○上島町新規就農者育成総合対策事業実施要綱

令和6年10月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、持続可能な力強い農業の実現に向け、次世代を担う新規就農者の育成・確保を図るため、予算の範囲内において、上島町新規就農者育成総合対策事業を実施し、経営発展支援事業補助金及び経営開始資金を交付することに関し、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金等の種類)

第2条 この要綱に規定する補助金等の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 経営発展支援事業補助金(以下「補助金」という。)

(2) 経営開始資金

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たしていると町長が認める者とする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則として50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している者又はその者が経営する法人であること。

(2) 町税を滞納していないこと。

(3) 事業実施の年度又は前年度に農業経営を開始し、次に掲げる要件を全て満たす独立・自営就農をしている、又はする予定の者であること。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。以下「令和4年改正法」という。)附則第5条に基づく公告があったもの、令和4年改正法附則第9条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第7項に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条第1項に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。以下同じ。)を補助対象者(補助対象者が法人の場合は、当該法人の役員を含む。において同じ。)が有していること。

 主要な農業機械・施設を補助対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物、生産資材等を補助対象者の名義で出荷し、又は取引すること。

 補助対象者の農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を補助対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 補助対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(4) 青年等就農計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)(以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画をいう。以下同じ。)の認定を受けていること。

(5) 青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「経営発展支援事業計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(6) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10パーセント以上増加させ、又は生産コストを10パーセント以上減少させる経営発展支援事業計画等であると町長に認められること。

(7) 地域計画(基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項に規定する地図をいう。以下同じ。)に位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「目標地図に位置づけられた者等」という。)

(8) 国実施要綱の別記3雇用就農資金、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記6初期投資促進事業(以下「令和4年度補正初期投資促進事業」という。)若しくは新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知)の別記2初期投資促進事業(以下「令和5年度補正初期投資促進事業」という。)による助成金又は経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)の別記1経営継承・発展支援事業(以下「経営継承・発展支援事業」という。)若しくはこの要綱による補助金の交付を現に受けておらず、過去に受けていないこと。

(9) 機械・施設の取得費用等について、補助対象者が金融機関から融資を受けること。

(10) 豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥又は七面鳥を飼養する農業経営の場合は、県による飼養衛生管理基準の遵守状況等について確認が行われていること。

(11) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(12) 環境と調和の取れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。

(補助金の対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」)は、次に掲げる取組であって補助対象者が自らの経営においてそれらを使用するものとする。

(1) 機械・施設等(中古資材等を活用して整備する施設を含む。以下同じ。)の取得、改良又はリース

(2) 家畜の導入

(3) 果樹・茶の新植・改植

(4) 農地等の造成、改良又は復旧

2 補助対象事業は、個々の事業内容ごとに、次の各号に掲げる要件を全て満たした事業とする。

(1) 事業費が整備等の内容ごとに50万円以上であること。ただし、事業の対象となる機械・施設等が中古機械・施設等である場合には、事業費が50万円以上であり、かつ、町が適正と認める価格で取得されるものであること。

(2) 機械・施設等の購入先の選定に当たっては、一般競争入札の実施、農業資材比較サービス(AGUMIRU「アグミル」)の活用等による複数の業者からの見積り徴取等により、事業費の低減に向けた取組を行うこと。

(3) 第1項第1号については、次に掲げる基準を満たすこと。

 原則として、事業の対象となる機械・施設等は、法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)第1条第1項に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)がおおむね5年以上20年以下のものであること。ただし、事業の対象となる機械・施設等が中古機械・施設等である場合は、法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下であり、かつ、中古資産耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)が2年以上のものであること(法定耐用年数を超過したものについては、販売店等による2年間以上の保証があるものに限る。)

 原則として、運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム等農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(ア) フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム(農業用機械に設置するものに限る。)等の機械については、次に掲げる要件の全てを満たすものであること。

a 農産物の生産等に係る作業に使用する期間内において他用途に使用されないものであること。

b 農業経営において真に必要であること。

c 導入後の適正利用が確認できるものであること。

(イ) 環境衛生施設(トイレ等)、ほ場観測施設、中継拠点施設(農機具格納倉庫等)等の施設については、(ア)に掲げる要件に加え、ほ場又はほ場の近接地に設置するものであること。

(4) 整備を予定している機械・施設等が、補助対象者の経営発展支援事業計画等の成果目標の達成に直結するものであること。

(5) 上島町経営発展支援事業計画の提出以前に自ら若しくは本事業以外の補助事業を活用して着工し、若しくは着工を予定し、又は整備の完了した機械・施設等を本事業に切り替えて整備するものではないこと。

(6) 整備を予定している機械・施設等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険、施工業者による保証の加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること。なお、その加入等の期間は、被覆期間中又は災害の発生が想定される時季に限定せず、通年で加入等するものとし、当該機械・施設等の処分制限期間において加入等が継続されるものとする。

(7) 整備を予定している機械・施設等の施工業者等が、農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン(令和2年3月農林水産省策定。以下「GL」という。)で対象として扱うデータ等を取得する場合は、そのデータ等の保管について取り決めた契約がGLに準拠していること。

(8) 導入した機械・施設等については、財産管理台帳(様式第2号)を作成し、耐用年数(新品の場合には法定耐用年数、中古機械・施設等の場合には中古耐用年数。以下同じ。)が経過するまでの間、保管すること。

(9) 機械・施設等のリースの手続等については、国実施要綱の別記1経営発展支援事業の別紙「機械・施設等をリース導入する場合の留意点等」により行うこと。

(10) 導入等を予定している機械等がトラクター、コンバイン又は田植え機である場合には、位置情報及び作業時間に関するデータ(以下「農機データ」という。)を当該機械メーカー以外のシステムでも利用できるよう、当該機械メーカーがAPI(Application Programming Interface:複数のアプリケーション等を接続(連携)するために必要な仕組み)を自社のウェブサイト、農業データ連携基盤等で公表し、農機データを連携できる環境を整備していること。ただし、当該機械メーカーが農機データを取得するシステムを備えた製品を製造していない場合及び導入等を予定している機械でなければ成果目標を達成できないと町が認める場合を除く。

(11) この要綱による補助金以外の国の補助事業において整備するものではないこと。ただし、融資に関する利子の助成措置を除く。

3 第1項第1号に規定する機械・施設等については、「農業用機械施設補助の整理合理化について」(昭和57年4月5日付け57予第401号農林水産事務次官依命通知)の基準を適用しないものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の交付額は、第7条の規定により承認された取組に必要な額とし、補助対象事業費の4分の3以内の額とする。また、補助対象事業費は1,000万円(この要綱に規定する経営開始資金、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱の別記2就農準備・経営開始支援事業(以下「就農準備・経営開始支援事業」という。)に規定する経営開始支援資金(以下「経営開始支援資金」という。)の交付対象の場合は、500万円)を上限とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす場合は、夫婦合わせて、前項の補助対象上限額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を上限額とする。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に目標地図に位置づけられた者等になること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合であって、第3条第1項第1号の要件を満たす者(当該法人が目標地図に位置づけられた者等に限る。)については、経営開始資金又は経営開始支援資金の交付を受ける者にあっては500万円、受けない者にあっては1,000万円(当該法人に夫婦を含む場合は、当該夫婦について、経営開始資金又は経営開始支援資金の交付を受ける場合は750万円、受けない場合は1,500万円)を合算した額又は2,000万円のいずれか低い額を上限額とする。ただし、令和5年度以前に経営開始している農業者が法人の役員に1人でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(経営発展支援事業計画等の承認申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助金交付申請者」という。)は、経営発展支援事業計画等を作成し、町長に提出しなければならない。なお、経営発展支援事業計画等を作成するに当たっては、町に相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、第40条に規定するサポート体制の関係者等(以下「サポートチーム」という。)の助言及び指導を受けることとする。

(経営発展支援事業計画等の承認)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合には、経営発展支援事業計画等の内容について審査し、県の承認を受けた上島町経営発展支援事業計画に基づくものについて、経営発展支援事業計画等を承認し、審査の結果を経営発展支援事業計画等審査結果通知書(様式第3号)により、補助金交付申請者に通知するものとする。

(経営発展支援事業計画等の変更承認申請)

第8条 前条の規定により承認を受けた者であって、経営発展支援事業計画等に記載された事業を変更し、中止し、又は廃止する場合は、町長に変更後の計画を第6条の手続に準じて、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する変更承認申請があった場合は、前条の手続に準じて、承認する。

(補助金の交付申請)

第9条 第7条又は前条第2項の規定により承認を受けた補助金交付申請者は、経営発展支援事業補助金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 補助金交付申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税率相当額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第10条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、経営発展支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、速やかに補助金交付申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更承認申請)

第11条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、あらかじめ経営発展支援事業変更承認申請書(様式第6号)に、町長が必要と認める関係書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により変更を承認したときは、経営発展支援事業変更決定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の着手)

第12条 補助事業の着手は、第10条に規定する補助金交付決定通知に基づき行うものとする。ただし、第7条及び第8条第2項の経営発展支援事業計画等の承認の後、当該年度内においてやむを得ない事情により交付決定前に着手する必要がある場合は、経営発展支援事業交付決定前着手届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の中止及び廃止)

第13条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ経営発展支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の実績報告等)

第14条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して10日以内又は町長が別に定める日のいずれか早い日までに経営発展支援事業実績報告書(様式第10号)に、町長が必要と認める関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 第9条第2項ただし書により交付申請をした補助事業者は、前項に規定する実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。

3 第9条第2項ただし書により交付申請をした補助事業者は、第1項に規定する実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を経営発展支援事業補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第11号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金額の確定)

第15条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、経営発展支援事業補助金額確定通知書(様式第12号)により、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第16条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、経営発展支援事業補助金精算払請求書(様式第13号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第17条 町長は、前条に規定する精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第18条 町長は、前2条の規定にかかわらず、事業の実施上必要があると認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。

2 補助事業者は、補助金の概算払の交付を受けようとするときは、経営発展支援事業補助金概算払請求書(様式第14号)に、町長が必要と認める関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の就農状況報告等)

第19条 補助事業者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の経営発展支援事業 就農状況報告(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、毎年1回、就農状況報告の際(原則、毎年1月末までの報告時)に、町長が別に定める環境負荷低減のチェックシートに記載された各取組について、前回のチェックシートの提出以降(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)に実施した旨をチェックした上で、当該チェックシートを町長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、経営発展支援事業計画等に定めた目標年度までに氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

4 補助事業者は、実績報告後に就農する場合は、就農後1箇月以内に就農届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の就農状況確認及び指導)

第20条 町長は、就農状況報告を受けた場合は、サポートチームと協力し、実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。なお、就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(経営発展支援事業)(様式第18号)を用いて、補助事業者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

2 町長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して補助事業者の経営状況の把握に努めることとし、事業実施の翌年度から2年間、必ず年1回は、第1号から第3号までの方法により、就農状況確認チェックリストを用いて、補助事業者の経営状況と課題を補助事業者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

(1) 補助事業者への面談

 営農に対する取組状況

 栽培・経営管理状況

 経営発展支援事業計画等の達成に向けた取組状況

 労働環境等に対する取組状況

(2) ほ場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか。

 農作物を適切に生産しているか。

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

 農地の権利設定の状況が確認できる書類の確認(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、令和4年改正法附則第5条に基づく公告があった農用地利用集積計画、令和4年改正法附則第9条に基づく公告があった農用地利用配分計画、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があった農用地利用集積等促進計画、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画又は特定作業受委託契約書のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)

3 第34条の規定により就農状況確認を行った場合は、第1項及び第2項の規定について、行ったとみなすことができる。

(財産の管理)

第21条 町長は、補助事業者に対し、事業により整備した機械・施設、家畜、果樹・茶の改植を行った樹園地等を、常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その整備目的に即して最も効率的な運用を図り、適正に管理運営するよう指導するものする。

2 補助事業者は、事業により整備した機械・施設、家畜(肥育牛を除く。)(以下「取得財産等」という。)について、事業の完了後においても注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。

3 補助事業者は、取得財産等を財産管理台帳によって管理し、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められている耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とし、リースの場合は、リース期間とする。)内に準じて処分制限期間を設定しなければならない。

4 補助事業者は、前項に規定する処分制限期間内は、町長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けをし、又は担保に供してはならない。

5 補助事業者は、第3項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町と協議を行うものとする。

6 町長は、補助事業者が町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

7 町長は、補助事業者に対し、取得財産等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌及び利用簿等を適宜作成し、整備し、及び保存させるものとする。

8 町長は、補助事業者が前項の規定により作成した取得財産等の管理運営日誌及び利用簿等を各年度に少なくとも1度提出させる等、取得財産等の管理状況を定期的に把握し、必要に応じて補助事業者に指導を行い、適正な管理運営等が行われるようにするものとする。なお、過去に他の補助事業により整備した機械・施設等についても、同様に適切な管理運営等が行われるよう努めるものとする。

9 補助事業者は、取得財産等について、処分制限期間内に天災その他の災害による被害を受けたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

10 補助事業者は、取得財産等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該取得財産等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ町長に報告しなければならない。

(関係書類の保管)

第22条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の帳簿並びに証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。

(補助金の返還)

第23条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定及び補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) この要綱の規定により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、補助事業の施行について不正の行為があったとき。

(経営開始資金の交付対象者)

第24条 経営開始資金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たしていると町長が認める者とする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則として50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 町税を滞納していないこと。

(3) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物、生産資材等を交付対象者の名義で出荷し、又は取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げ及び経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(4) 青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、基盤強化法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(5) 青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料(様式第19号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(6) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地又は資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、1戸1法人(原則として、世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象外とする。

(7) 目標地図に位置づけられた者等であること。

(8) 次に掲げる条件に該当していること。

 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

 国実施要綱の別記3雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業(以下「農の雇用事業」という。)、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(以下「就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱の別記2雇用就農者実践研修支援事業(以下「雇用就農者実践研修支援事業」という。)による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

 経営継承・発展等支援事業実施要綱の別記1経営継承・発展事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

 令和4年度補正初期投資促進事業、令和5年度補正初期投資促進事業又はこの要綱による補助金について、補助対象事業費の上限額である1,000万円(夫婦で共同経営する場合は、夫婦で1,500万円)の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(9) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保険等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(10) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による経営開始資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。

(11) 上島町における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(12) 令和3年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(13) みどりの食料システム法に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。

(経営開始資金の額及び交付期間)

第25条 経営開始資金の額は、交付期間1月につき1人当たり12万5,000円とする。また、経営開始資金の交付期間は、最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす場合の経営開始資金の額は、交付期間1月につき夫婦合わせて前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)とする。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に目標地図に位置付けられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合の経営開始資金の額は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが目標地図に位置づけられた者等である場合に限る。)に交付期間1月につきそれぞれ第1項の額とする。ただし、経営開始後3年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、交付の対象外とする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第26条 経営開始資金の交付を受けようとする者(以下「経営開始資金交付申請者」という。)は、青年等就農計画等を作成し、町長に提出しなければならない。なお、青年等就農計画等を作成するに当たっては、町に相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、サポートチームの助言及び指導を受けるものとする。

(青年等就農計画等の承認)

第27条 町長は、前条の規定による申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査し、審査の結果、第24条各号に掲げる要件及び町長が別に定める「交付対象者の考え方」を満たし、経営開始資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めたときは、青年等就農計画等を承認し、審査の結果を青年等就農計画等審査結果通知書(様式第20号)により経営開始資金交付申請者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の審査の実施に当たり、必要に応じて、サポートチームによる面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができる。

(青年等就農計画等の変更承認申請)

第28条 前条の規定により承認を受けた者であって、青年等就農計画等を変更する場合は、町長に変更後の計画を第26条の手続に準じて、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する変更承認申請があった場合は、前条の手続に準じて、承認する。

(経営開始資金の交付申請)

第29条 第26条又は前条の規定により承認を受けた経営開始資金交付申請者は、経営開始資金交付申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 交付申請は、半年ごと又は1年ごとに行うことを基本とし、原則として、申請する経営開始資金の対象期間の最初の日から1年以内に行う。

(経営開始資金の交付決定)

第30条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、経営開始資金の交付の可否及び交付金額を決定し、経営開始資金交付決定通知書(様式第22号)により、速やかに経営開始資金交付申請者に通知するものとする。

(経営開始資金の請求)

第31条 第29条の規定により通知を受けた者(以下「経営開始資金受給者」という。)は、速やかに経営開始資金請求書(様式第23号)を町長に提出する。

(経営開始資金の交付)

第32条 町長は、前条に規定する請求書を受理した場合は、経営開始資金を交付するものとする。

(経営開始資金の就農状況報告等)

第33条 経営開始資金受給者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の経営開始資金 就農状況報告(様式第24号)を町長に提出しなければならない。なお、交付期間終了後5年間(第4項の規定により就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の経営開始資金 作業日誌(様式第25号)を町長に提出しなければならない。

2 経営開始資金受給者は、毎年1回、就農状況報告の際(原則、毎年1月末までの報告時)に、町長が別に定める環境負荷低減のチェックシートに記載された各取組について、前回のチェックシートの提出以降に実施した旨をチェックした上で、当該チェックシートを町長に提出しなければならない。ただし、第19条第2項に規定する環境負荷低減のチェックシートを提出している場合は、本提出を行ったものとみなすことができる。

3 経営開始資金受給者は、交付期間及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届を町長に提出しなければならない。ただし、第19条第3項に規定する住所等変更届を提出している場合は、本提出を行ったものとみなすことができる。

4 経営開始資金受給者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により、就農を中断する場合は、中断後1箇月以内に町長に就農中断届(様式第26号)を提出しなければならない。なお、就農中断期間は、就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開しようとするときは就農再開届(様式第27号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項に規定する就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合は、就農の中断を承認するものとする。なお、町長は、就農中断届のあった経営開始資金受給者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行わなければならない。

6 経営開始資金受給者は、交付期間終了後5年以内に農業経営を中止し、又は離農した場合は、離農後1箇月以内に離農届(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

(経営開始資金の就農状況確認及び指導)

第34条 町長は、就農状況報告を受けた場合は、サポートチームの構成員を中心に、第24条各号に掲げる要件及び町長が別に定める「交付対象者の考え方」を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要に応じて適切な助言及び指導を行うものとする。なお、就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(経営開始資金)(様式第29号)を用いて、経営開始資金受給者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

2 町長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して経営開始資金受給者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、第1号から第3号までの方法により、就農状況確認チェックリストを用いて、経営開始資金受給者の経営状況と課題を経営開始資金受給者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

(1) 経営開始資金受給者への面談

 営農に対する取組状況

 栽培・経営管理状況

 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

 労働環境等に対する取組状況

(2) ほ場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか。

 農作物を適切に生産しているか。

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

 農地の権利設定の状況が確認できる書類

(経営開始資金の交付中止)

第35条 経営開始資金受給者は、経営開始資金の受給を中止する場合は、町長に経営開始資金中止届(様式第30号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する中止届の提出があった場合又は第37条第1号第2号若しくは第4号から第6号までのいずれかに該当する場合は、経営開始資金の交付を中止する。

(経営開始資金の交付休止)

第36条 経営開始資金受給者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町長に経営開始資金休止届(様式第31号)を提出しなければならない。なお、休止期間は、原則1年以内とする。

2 町長は、前項に規定する休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、経営開始資金の交付を休止する。ただし、やむを得ないと認められない場合は、経営開始資金の交付を中止する。

3 第1項に規定する休止届を提出した経営開始資金受給者が就農を再開する場合は、町長に経営再開届(様式第32号)を提出しなければならない。

4 経営開始資金受給者が、妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は、1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができ、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができる。ただし、第25条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

5 前項に規定する場合において、経営開始資金受給者は、第3項に規定する経営再開届の提出と併せて第28条第1項の手続に準じて、青年等就農計画等の交付期間の変更を申請しなければならない。

6 町長は、第3項及び前項に規定する経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、経営開始資金の交付を再開する。

(経営開始資金の交付停止)

第37条 町長は、経営開始資金受給者が次に掲げる事項に該当する場合は、経営開始資金の交付を停止する。

(1) 第24条各号に掲げる要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第33条第1項又は第2項の規定による報告を行わなかった場合

(5) 第34条の規定による就農状況確認等により、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合等)

(6) 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合

(7) 経営開始資金受給者の前年の世帯総所得が600万円以上であった場合(その後に世帯総所得が600万円を下回ったときは、翌年から交付を再開することができる。)ただし、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合は、可能とする。

(経営開始資金の返還)

第38条 経営開始資金受給者は、次の各号に掲げる事項に該当する場合は、それぞれ当該各号に規定する経営開始資金を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合であって、病気、災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 前条第1項第1号から第6号までに掲げる事項に該当した時点が既に交付した経営開始資金の交付対象期間中である場合にあっては、残りの交付対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合にあっては、資金の全額を返還する。

(3) 交付期間(休止等により実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの経営開始資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第33条第4項の規定による手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農を再開し、就農中断期間と同期間さらに就農を継続した者を除く。

(経営開始資金の返還免除)

第39条 経営開始資金受給者は、前条ただし書に規定する病気、災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、経営開始資金返還免除申請書(様式第33号)を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する返還免除申請書を受理した場合は、町長は、その内容を審査し、返還免除の可否を決定し、経営開始資金返還免除(却下)決定通知書(様式第34号)により、速やかに経営開始資金受給者に通知するものとする。

(サポート体制の整備)

第40条 町長は、補助事業者及び経営開始資金受給者の「経営・技術」、「営農資金」及び「農地」の各課題に対応できるよう、関係機関に所属する者及び関係者で構成するサポート体制を整備するものとする。

2 町長は、サポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画(以下「地域サポート計画」という。)を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、新規就農支援ポータルサイトに登録し、公表するものとする。

3 町長は、第1項に規定するサポート体制の中から、補助事業者及び経営開始資金受給者ごとに「経営・技術」、「営農資金」及び「農地」それぞれの専属の担当者で構成するサポートチームを設置し、補助事業者及び経営開始資金受給者の各課題の相談先を明確にするものとする。

4 前項に規定するサポートチームは、農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とし、当該農業者は、補助事業者及び経営開始資金受給者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。

5 補助事業者及び経営開始資金受給者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は次に掲げる第1号から第3号までについて、サポートチームは次に掲げる第4号について行うものとする。

(1) 第6条に規定する経営発展支援事業計画等作成への助言及び指導

(2) 第26条に規定する青年等就農計画等作成への助言及び指導

(3) 第7条及び第27条に規定する審査への参加

(4) 第20条及び第34条に規定する就農状況の確認、助言及び指導

(農業共済等の積極的活用等)

第41条 町長は、農業共済組合と連携し、補助事業者及び経営開始資金受給者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。また、補助事業者及び経営開始資金受給者が従業員の雇用等をしている場合にあっては、労働環境に関する改善等について働きかけるよう努めるものとする。

(資金の交付情報等の登録及び共有)

第42条 第7条及び第27条第1項に規定する事業計画等の承認を受けた者は、第9条第1項及び第29条第1項に規定する交付申請時において、個人情報の取扱い(様式第35号)について同意する場合は、署名して町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する個人情報の取扱いの提出以降、速やかにデータベースに交付情報等を登録する。また、必要に応じて本事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有するものとする。

3 町長は、前項の規定により共有した情報を、補助事業者が定着し、地域の中心となっていくまで、より丁寧なフォローアップに活用するとともに、交付状況の確認、重複及び虚偽申請の確認のために利用するものとする。

4 町長は、本事業の実施に際して取得した情報については、適切に取り扱うものとする。

(効率的かつ適正な執行の確保)

第43条 町長は、本事業が国民の貴重な税金を財源として実施されることに鑑み、補助事業者及び経営開始資金受給者に対し、地域農業の振興に努めることを十分周知するものとする。

2 本事業の実施に当たって、町長は、補助事業者又は経営開始資金受給者が虚偽の申請をしたことが判明した場合には、県知事にその旨を報告するとともに、当該補助事業者又は経営開始資金受給者に対し、補助金又は経営開始資金の全額を返還させる等適切な措置を講ずるものとする。なお、その際に町長は、県知事と必要な調整を行うものとし、指導及び助言を受けるものとする。

3 町長は、本事業の実施に係る関係書類等の電子メールによる提出を認めること等補助事業者及び経営開始資金受給者の事務負担の軽減に努めるものとする。

4 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか、及び本事業の効果を確認するため、補助事業者又は経営開始資金受給者に対し、必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。

5 町長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない経営開始資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

(その他)

第44条 この要綱に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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上島町新規就農者育成総合対策事業実施要綱

令和6年10月1日 告示第50号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 農林・畜産業
沿革情報
令和6年10月1日 告示第50号