○上島町地球温暖化対策協議会設置要綱
令和6年8月15日
告示第47号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき、上島町地球温暖化対策実行計画「区域施策編」(以下「計画」という。)の策定、進行管理等に当たり、総合的な観点で検討し、及び審議するため、上島町地球温暖化対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定及び改定に関すること。
(2) 計画の点検・評価に関すること。
(3) 温室効果ガス排出量の推計及び削減目標に関すること。
(4) 温室効果ガス排出削減等の対策及び施策に関すること。
(5) エネルギーの地産地消及び地域循環共生圏を見据えた脱炭素型事業モデルに関すること。
(6) 気候変動の適応に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、12人以内の者をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 産業関係者
(3) エネルギー供給事業者
(4) 金融機関関係者
(5) 行政機関職員
(6) 上島町民代表者
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における新たに就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることを妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議会に、委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により決定する。
2 委員長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出及び協力を求めることができる。
5 委員長は、やむを得ない事由により会議の開催が困難な場合においては、資料を委員に送付し、その意見を徴し、それをもって会議の開催に代えることができる。
(会議)
第6条 協議会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数となったときは、委員長の決するところによる。
4 協議会の会議は、参加者の自由な議論を担保する観点から原則非公開とする。ただし、事務局が公開の必要があると判断した場合は、委員長の承認をもって公開することができる。
5 協議会は、委員のほか、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、協議会で知り得た情報を外部に漏らし、又は無断で使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、担当課において処理する。
(報償費及び費用弁償)
第9条 委員の報償費及び費用弁償については、上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例(平成16年上島町条例第40号)の規定による。
2 前項の規定にかかわらず、国、県及び地方公共団体の職員は、報償費を支給しない。
(運営に必要な事項)
第10条 協議会は、法令又は上島町が定める条例等の範囲内において、協議会の運営に必要な事項を別に定めることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年8月15日から施行する。