○上島町町民税の減免に関する規則

令和6年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町税条例(平成16年上島町条例第54号。以下「条例」という。)第51条第1項の規定に基づく町民税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免基準)

第2条 町民税の減免は、条例第23条に規定する納税義務者を対象とし、別表に定める範囲において減免することができる。ただし、2以上の減免事項に該当する場合は、減免額が最も多い規定を適用する。

(減免の申請)

第3条 この規則による減免の適用を受けようとする者は、納期限までに町民税減免申請書(様式第1号)別表に定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(減免の適用対象)

第4条 減免の対象となる町民税は、減免事項に該当することとなった日の属する年度において当該日以後に納期限の到来する税額とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情によりやむを得ないと町長が認める場合は、既に納期限が到来している町民税についても減免することができる。

(減免の決定等)

第5条 町長は、第3条に規定する申請書の提出があったときは、申請の内容が事実と相違ないことを確認し、及び調査し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める通知書により、納税義務者に通知する。

(1) 減免を承認する場合 町・県民税税額変更(決定)通知書

(2) 減免を不承認とする場合 町民税減免不承認決定通知書(様式第2号)

2 町長は、納税義務者が前項に規定する調査に応じない場合は、減免を不承認とすることができる。

(減免の取消し)

第6条 町長は、条例第51条第1項の規定により減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、減免を取り消すことができる。

(1) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により減免が不適当であると認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為により減免の措置を受けたと認められるとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、町民税の減免について必要な事項は別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、町民税の減免についてなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条、第3条関係)

減免事項

減免対象者

減免する額

添付書類

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者

賦課期日後において生活扶助を受けることとなった者

当該扶助を受けることとなった日以後に納期限が到来する町民税相当額。ただし、特別の事情があると認められる場合は、生活扶助を受けることとなった日以前に納期限が到来した町民税額(対象年度に賦課したものに限る。)を合算した範囲の相当額


(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

疾病、失業、倒産等の理由により、当該年の合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額の2分の1以下となり、かつ、生活が著しく困難であると認められる納税義務者で、前年の合計所得金額が300万円以下であるもの

当該年の合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額の10分の3以下である者

収入見込額の計算書及びその他必要と認めるもの





前年の合計所得金額が100万円以下のとき

全額


前年の合計所得金額が100万円を超え200万円以下のとき

所得割額の2分の1

前年の合計所得金額が200万円を超え300万円以下のとき

所得割額の4分の1


当該年の合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額の10分の3を超え10分の5以下である者





前年の合計所得金額が100万円以下であるとき

所得割額の2分の1


前年の合計所得金額が100万円を超え200万円以下のとき

所得割額の4分の1

前年の合計所得金額が200万円を超え300万円以下であるとき

所得割額の8分の1


(3) 学生及び生徒

賦課期日後において、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に掲げる勤労学生に該当することとなった者

左欄に掲げる者の所得割額から地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生控除を適用して算出した所得割額を差し引いた額に相当する額

在学証明書その他必要と認めるもの

(4) 公益社団法人及び公益財団法人


上島町法人町民税減免要綱(平成25年上島町訓令第4号)により規定


(5) 特定非営利活動法人


上島町法人町民税減免要綱により規定


(6) 震災、風水害、火災その他の災害により被害を受けた者


災害により次の事由に該当することとなった者は、下の表の区分に従い、当該区分に示す率を乗じて得た額

り災証明その他必要と認めるもの





事由

減免割合


死亡した場合

全額

地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者となった場合

10分の9


その者の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものは、次の表の区分に従い、当該区分に示す率を乗じて得た額





損害の程度

前年中の合計所得金額

減免割合


10分の5以上

500万円以下

全額

500万円を超え750万円以下

2分の1

750万円を超え1,000万円以下

4分の1

10分の3以上10分の5未満

500万円以下

2分の1

500万円を超え750万円以下

4分の1

750万円を超え1,000万円以下

8分の1


(7) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由がある者

その他町長が特に必要と認める場合

町長が適当と認めた率を乗じて得た金額

町長が必要と認めるもの

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上島町町民税の減免に関する規則

令和6年3月29日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)