○上島町法人町民税減免要綱
平成25年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上島町税条例(平成16年上島町条例第54号)第51条第1項第5号に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)に係る町民税を減免することについて必要な事項を定めるものとする。
(町民税の課税免除)
第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4の収益事業(以下「収益事業」という。)を行わないNPO法人については、町民税の均等割額の全部を免除する。
2 収益事業を行うNPO法人については、当該収益事業に係る所得額(法人税法(昭和40年法律第34号)第22条第1項に規定する所得の金額をいう。)が40万円未満の事業年度に限り、当該事業年度に係る町民税の均等割額の全部を免除する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定はこの要綱の、施行の日以後に上島町税条例第48条第1項の規定により提出すべき申告書の提出期限が到来する事業年度に係る町民税について適用する。