○上島町職員の暫定再任用制度の運用に関する要綱

令和5年9月28日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)及び上島町職員の定年等に関する条例(平成16年上島町条例第31号)の規定に基づき暫定再任用する職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 暫定再任用対象者は、上島町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年上島町条例第27号)附則第3条から第6条までに規定する者(以下「暫定再任用対象職員」という。)とする。

(勤務時間)

第3条 暫定再任用職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 常時勤務を要する職にある暫定再任用職員 1週間当たり38時間45分とする。

(2) 短時間勤務を要する職にある暫定再任用職員 1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内において、町長が定める。

(任期)

第4条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

2 任期の更新は、暫定再任用期間中における勤務実績が良好で当該暫定再任用職員の同意を得た場合に行うものとする。

(週休日)

第5条 暫定再任用職員の週休日は、次のとおりとする。

(1) 常時勤務を要する職にある暫定再任用職員 日曜日及び土曜日とする。

(2) 短時間勤務を要する職にある暫定再任用職員 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける。

2 公務の運営上の都合により、特別の形態によって勤務する必要のある暫定再任用職員については、前項の規定にかかわらず、週休日を別に定めることができる。

(休暇)

第6条 暫定再任用職員の休暇は、上島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年上島町条例第36号)の定めるところによる。

(服務、勤務条件等)

第7条 暫定再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、一般の職員の例によるものとする。

2 暫定再任用職員の給与については、上島町職員の給与に関する条例(平成16年上島町条例第47号。以下「給与条例」という。)及び単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(平成16年上島町訓令第18号)の定めるところによるものとする。ただし、給与条例第4条第6項から第11項までの規定にかかわらず、暫定再任用職員は、昇給しないものとする。

3 暫定再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは、一切支給しない。

4 暫定再任用職員の旅費については、上島町職員の旅費に関する条例(平成16年上島町条例第50号)の定めによるものとする。

(意向調査及び申出)

第8条 町長は、暫定再任用対象職員に対し、暫定再任用についての意向調査を実施するものとする。

2 暫定再任用対象職員は、町長の指定する日までに暫定再任用意向確認書兼申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(選考の基準)

第9条 暫定再任用職員の選考の基準は、暫定再任用対象職員の直前の勤務成績が良好であり、かつ、勤務意欲並びに採用を予定している職に必要な心身の状況及び職務遂行能力を有すると認められることとし、特に別表に定める基準に基づき、総合的に勘案して判断するものとする。

2 前項の規定による選考を行うに当たっては、暫定再任用対象職員が前3年間において、次の各号のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。

(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者

(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者

(3) 3日以上欠勤のある者

(再任用選考委員会)

第10条 暫定再任用職員の適正な任用を行うため、再任用選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。

(1) 委員長 副町長

(2) 委員 総務部長、健康福祉部長、産業建設部長及び総務課長

3 委員長及び委員は、自己又は配偶者、子、兄弟姉妹その他の4親等以内の親族の選考等に参与することができない。この場合において、委員長は、欠員となる委員に代わって臨時に委員を指名するものとする。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員長は、必要があると認める場合は、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

6 選考委員会の庶務は、総務課において処理するものとする。

(選考結果等の通知)

第11条 町長は、選考委員会の選考結果に基づき、暫定再任用職員の採用予定者(以下「暫定再任用内定者」という。)を決定し、暫定再任用内定者に対しては暫定再任用内定通知書(様式第2号)により、不採用者に対しては暫定再任用選考結果通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(内定の取消し)

第12条 町長は、暫定再任用内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 暫定再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他暫定再任用することが困難な理由があるとき。

(任期の更新)

第13条 任期の更新を希望する暫定再任用職員は、町長の指定する日までに、暫定再任用意向確認書兼申出書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出書の提出があったときは、第9条第1項に規定する選考の基準に基づき、任期の更新の可否について決定を行うものとする。

3 町長は、暫定再任用の任期の更新を決定したときは、当該暫定再任用職員に暫定再任用任期更新決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(辞退の手続)

第14条 暫定再任用内定者及び暫定再任用の任期の更新が決定した者が、暫定再任用職員としての任用を辞退する場合は、町長に暫定再任用辞退申出書(様式第5号)を提出するものとする。

(退職)

第15条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に退職願を提出しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

選考項目

主な基準

勤務実績

前3年間における人事評価及び職務実績は良好か。

職務遂行能力

職務に必要な知識、技能及び体力(健康状態)を有しているか。

積極性

職務に率先して意欲的に取り組む姿勢があるか。

協調性

暫定再任用職員として、意識を切り換え、上司及び同僚と協力して円滑に職務の遂行ができるか。

責任感

担当する職務及び職責について、自己の役割を自覚し、やり遂げようとする姿勢があるか。

職員倫理

職務の規律を遵守し、常に公務員としての自覚のある行動をとっているか。

接遇

町民及び関係者に適切な態度及び言葉遣いで接しているか。

画像

画像

画像

画像

画像

上島町職員の暫定再任用制度の運用に関する要綱

令和5年9月28日 訓令第17号

(令和5年10月1日施行)