○上島町情報公開及び個人情報保護審査会条例
令和5年3月9日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、上島町情報公開及び個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(設置)
第2条 情報公開制度における審査請求及び情報公開制度の適正かつ円滑な運用並びに個人情報保護制度における審査請求及び個人情報の適正な取扱いの確保について調査審議するため、上島町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 諮問庁 上島町情報公開条例(平成16年上島町条例第10号。以下「情報公開条例」という。)第17条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした町の機関(上島町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年上島町条例第2号)第2条第1項に規定する町の機関をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 公文書 情報公開条例第11条第1項に規定する公開決定等(次条第1号において「公開決定等」という。)に係る公文書(情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。)をいう。
(3) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(次条第3号において「開示決定等」という。)に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)をいう。
(所掌事項)
第4条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 情報公開条例第17条第1項の規定による諮問に応じ、公開決定等又は情報公開条例第6条第1項に規定する公開請求に係る不作為についての審査請求に関する事項
(2) 実施機関の諮問に応じ、情報公開制度の運用に関する重要事項
(3) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は個人情報保護法第76条第2項、第90条第2項若しくは第98条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項
(4) 上島町個人情報の保護に関する法律施行条例第8条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項
(5) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により、町の機関が意見を聴くこととされた事項
(組織)
第5条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第6条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第7条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の調査審議)
第8条 審査会の調査審議は、この条例に定めるところにより、実施する。
(審査会の調査権限)
第9条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第10条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第11条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(審査請求に係る調査審議手続の非公開)
第13条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第14条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 第6条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(旧審査会の廃止に伴う経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に上島町情報公開条例の一部を改正する条例(令和5年上島町条例第4号)による改正前の情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第20条第1項の規定により設置された上島町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第6条第1項の規定により、審査会の委員として委嘱されたものとみなす。
3 施行日前に旧審査会にされた審査請求に関する諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。
4 この条例の施行の際旧審査会が行っている上島町個人情報の保護に関する法律施行条例附則第2条の規定による廃止前の上島町個人情報保護条例(平成16年上島町条例第11号)の規定によりその権限に属させられた事項に関する調査審議については、第4条に規定する審査会の所掌事項に該当すると認められるものに限り、施行日以後、引き続き審査会が行う。
5 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第20条第5項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
附則(令和7年1月30日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。