○上島町中小企業振興資金融資制度補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、中小企業者の経営の安定化及び設備の近代化に必要な資金の融資を円滑にし、もって中小企業の健全な育成振興を図るため、上島町中小企業振興資金融資条例(令和4年上島町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき融資される資金に対し、予算の範囲内において、利子の一部及び保証料(以下「利子補給金等」という。)を補助することにより、その経営の安定を図り、商工業の振興に資することを目的とする。
(補助の対象となる資金)
第2条 利子補給金等の補助(以下「補助金」という。)の対象となる資金は、条例に基づき融資される資金のうち、融資金貸付返済日までに完済されたものとする。ただし、当該貸付返済日までに完済しないことについて、災害その他町長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 条例に基づき融資を受けた者
(2) 町税を完納している者
(3) 返済金額を各決算期ごとに償還している者
2 前項の規定にかかわらず、特別な理由の発生等により、納期の遅れた者については、町長が特に認めた場合に限り補助することができる。
(利子補給率)
第4条 利子補給の率は、融資金に対し年1パーセントの割合で計算した額の範囲内とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、中小企業振興資金融資制度補助金交付申請書(様式第1号)に関係する書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する補助金の交付申請は、融資金の完済日から起算して2か月以内に行うものとする。
(受領書)
第8条 町長は、補助金の交付をしたときは、補助金の交付を受けた者から受領書を徴するものとする。ただし、金融機関への振込みによって交付を受けた場合は、この限りでない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日告示第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。