○上島町中小企業振興資金融資条例

令和4年3月9日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、上島町内における中小企業者の経営の安定化及び設備の近代化に必要な資金の融通を円滑にし、もって中小企業の健全な育成振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に定める中小企業者をいう。

(2) 保証協会 愛媛県信用保証協会をいう。

(3) 金融機関 保証協会と信用保証に関し、特約をした金融機関で、町長の指定するものをいう。

(損失補償)

第3条 上島町は、保証協会が融資の債務保証により元利金の全部又は一部を代位弁済したときは、保証協会との間で締結した覚書に基づき、代位弁済によって生じた損失の一部を補償する。

(債務取立等の費用)

第4条 保証協会の代位弁済による債務の保全、取立及び担保物権の換価に要した費用は、保証協会の負担とする。

(融資の対象)

第5条 この条例による融資を受けることができる者は、中小企業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、保証協会に現に求償債務のある者及びその連帯保証人(物上保証人を含む。)並びに金融機関から取引停止処分を受けている者を除くものとする。

(1) 町内に住所を有する個人若しくは町内に本店を有する法人又は町内に事務所を置く組合であること。

(2) 1年以上引き続き同一の事業を営んでいること。

(3) 町税を完納していること。

(4) 保証協会の保証対象業種であること。

(融資金の使途)

第6条 融資金の使途は、事業に必要な設備資金又は運転資金とする。

(融資額の限度)

第7条 融資の額は、500万円を限度とする。

(融資の期間)

第8条 融資の期間は、5年以内とする。

(融資金の利率及び保証料)

第9条 融資金の利率は、金融機関の慣行利率以内とする。

2 保証料は、保証協会の定めた保証料とする。

(融資手続)

第10条 融資を受けようとする者は、所定の申込書及び必要書類を作成して町長に提出するものとする。

(保証人等)

第11条 融資に際しては、法人又は組合(以下「法人等」という。)の場合にあってはその代表者を連帯保証人として徴求できるものとし、個人事業主の場合にあっては連帯保証人を徴求しないものとする。ただし、特別な事情がある場合については、経営者本人(法人等の場合にあってはその代表者、個人事業主の場合にあっては当該個人事業主をいう。)以外の第三者を保証人として徴求することができる。

2 町長又は保証協会が特に必要と認めた場合は、担保物件を提出させることができる。

(融資の決定)

第12条 町長は、第10条の規定による融資申込みを受けたときは、その内容を審査し、必要書類を保証協会に送付するものとする。

2 保証協会は、前項の書類の送付を受けたときは、速やかに審査の上、融資の可否を決定しなければならない。

(貸付金の返還等の条件)

第13条 貸付金の返還その他貸付けに関する事項は、町及び保証協会並びに金融機関が協議の上決定する。

2 返還については、一括又は分割償還とし、3箇月以内の据置期間を置くことができる。

(金融機関の既融資金の肩代禁止)

第14条 金融機関は、この条例による融資金を金融機関固有の既融資金と肩代わりをさせ、又は融資金の使途を不当に拘束する等のことがあってはならない。

(融資に関する報告)

第15条 町長は、この融資に関し必要な事項について、保証協会及び金融機関に報告を求めることができる。

(利子及び保証料の補助)

第16条 町長は、この条例による融資を受けた者に対し、利子の一部及び保証料(以下「利子補給金等」という。)を補助するものとする。

(利子補給金等の返還)

第17条 前条の規定により利子補給金等の交付を受けた者が、この条例に違反したときは、町長は、交付した利子補給金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

上島町中小企業振興資金融資条例

令和4年3月9日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)