○上島町普通財産処分等事務取扱要綱

令和3年3月19日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、普通財産の処分に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)上島町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年条例第51号。以下「議決処分条例」という。)上島町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年条例第59号)上島町財務規則(平成16年規則第45号)等に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 普通財産 法第238条第1項に規定する公有財産のうち、行政財産以外の土地及び建物をいう。

(2) その他公共団体 地方公共団体以外の公共団体であって、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人をいう。

(3) 公共的団体 法人税法別表第2及び別表第3に掲げる法人並びに公的な活動を営む法人格を有する全ての団体をいう。

(4) 固定資産税評価額 上島町税条例(平成16年条例第54号)第61条に規定する土地課税台帳に登録された評価額をいう。

(処分の原則)

第3条 普通財産は、将来にわたって公用又は公共用に利用する予定がなく、特に保有又は運用の必要がないと認められる場合は処分することができる。

2 普通財産の処分に当たっては、上島町町有財産審議会に諮らなければならない。ただし、次条第2項各号に該当する場合は、この限りでない。

(処分の方法等)

第4条 普通財産の処分方法は、一般競争入札方式によるものとする。ただし、施行令第167条の2第1項各号に掲げる要件に該当するときは、随意契約により行うことができるものとする。

2 施行令第167条の2第1項第2号に規定する「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 国及び地方公共団体において公用又は公共の用に供するとき。

(2) その他公共団体がその事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。

(3) 公共的団体が公益事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。

(4) 公共事業の用に供するために土地を提供する所有者が、その代替地を必要とするとき。

(5) 貸付中の普通財産を従来から使用している借受人に売り払うとき。

(6) 希望者の用途及び方法が適正であると認められ、かつ、隣接土地所有者全員及び利害関係人から同意を得られたとき。

(7) 袋地、面積過小又は狭小等の土地で、隣接土地所有者以外の者が単独で利用することが困難とされる場合において、当該隣接土地所有者に売り払うとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、随意契約により売り払うことが適当と町長が認めるとき。

(財産の評価方法)

第5条 処分する普通財産の評価は、時価を適切に評定したものとする。ただし、専門的な評価を必要とする普通財産については、不動産鑑定士に評価依頼するものとする。

2 前項の専門的な評価を必要とする普通財産以外のものに該当する場合は、別表に掲げる算定方式により算出するものとする。

3 評価額には、前2項の規定により算出した評価に、鑑定評価に要した費用、測量若しくは分筆に要した費用又は整地若しくは造成に要した費用を加算することができるものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、別に定めることができる。

(一般競争入札による処分)

第6条 一般競争入札による処分の場合は、当該普通財産に関する事項、最低売却価格、申込資格、申込方法、入札日時、代金の納入方法、現場説明の日時及び場所その他必要な事項を公告するものとする。

2 一般競争入札による最低売却価格は、前条に規定する評価方法によって評価した額とする。

3 一般競争入札により、普通財産の譲渡を受けようとする者は、指定する期間内に次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 入札参加申込書(様式第1号)

(2) 利用計画書(様式第2号)

(3) 誓約書(様式第3号)

(4) 印鑑証明書

(5) 住民票(法人の場合は、登記事項証明書)

(6) 納税証明書(町税等の滞納がないことの証明)

(申込資格等)

第7条 普通財産の処分において、買受けの申込みができる者は、個人又は法人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、普通財産の処分について買受けの申込みをすることができない。

(1) 施行令第167条の4第1項及び第2項第2号から第6号までの規定に該当する者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに該当する者

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがされている者

(4) 町税を滞納している者

(5) その他町長が不適当と認めた者

(入札参加資格の審査)

第8条 第6条第3項の規定による申込みを受けたときは、これを上島町町有財産審議会において審査し、適当と認めたときは、入札参加承認書(様式第4号)を当該申込者(以下「入札参加者」という。)に交付する。

(入札書等の提出)

第9条 入札参加者は、入札書(様式第5号)を、指定の日時までに指定の場所に提出しなければならない。

(落札者の決定)

第10条 町長は、最低売却価格以上で最高価格の入札を行った者を落札者とする。

2 落札となるべき同価格の入札者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定するものとする。

(随意契約による処分)

第11条 随意契約により、譲渡又は譲与を受けようとする者があるときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 普通財産譲渡(譲与)申請書(様式第6号)

(2) 利用計画書(様式第2号)

(3) 誓約書(様式第3号)

(4) 印鑑証明書

(5) 住民票(法人の場合は、登記事項証明書)

(6) 納税証明書(町税等の滞納がないことの証明)

(7) 当該地の隣接地土地所有者及び利害関係人の同意書(様式第7号)

(決定通知)

第12条 町長は、前条に規定する申請書等を審査し、譲渡又は譲与を決定したときは、普通財産譲渡(譲与)決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 随意契約による売払価格は、第5条に規定する評価方法により評価した額とする。

(契約の締結)

第13条 普通財産の売買契約の締結は、普通財産売買契約書(様式第9号)によるものとする。

2 普通財産の譲渡決定を受けた者は、譲渡を決定した日から7日以内に前項による売買契約を締結しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、契約の締結を延期することができる。

(議会の議決を要する契約の措置)

第14条 議決処分条例第2条の規定に該当する契約を締結しようとするときは、議会の議決のあったときに本契約としての効力を生ずる旨を記載した仮契約書を作成する。

(売払代金の支払等)

第15条 普通財産を買い受け、売買契約を締結した者(以下「買受人」という。)は、契約締結の日から30日以内に、町が発行する納入通知書により契約代金を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、納付期限を延期することができる。

(所有権移転登記等)

第16条 売払物件の所有権は、買受人が契約代金を全額納入したときに移転するものとし、同時に売払物件の引渡しがあったものとする。

2 所有権の移転登記は、前項による引渡し後、町長が行うものとする。

3 所有権の移転登記に要する登録免許税その他の経費は、買受人の負担とする。

(用途の指定期間)

第17条 買受人は、当該土地等の所有権を取得した日から5年間は、利用計画書に記載した用途に用いなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(用途制限)

第18条 買受人は、当該土地等について、次に掲げる利用をしてはならない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業その他これらに類する業の用に供する土地利用

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の事務所の用に供する土地利用

(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所の用に供する土地利用

(4) その他、町長が定める用途

(転売の禁止)

第19条 買受人は、当該土地等について、所有権を取得した日から5年間は、所有権の移転をしてはならないものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年1月29日から適用する。

別表(第5条関係)

評価額算定基準

〈土地〉

1 評価額の算定式

評価額=評価額単価×処分土地面積×土地の状況(修正率)

(宅地については10万円未満、その他の土地については1万円未満を切り捨てた額)

2 評価額単価

① 当該地又は近傍類似地の当該年度固定資産税評価額

② 当該地又は近傍類似地の取引実例価格(参考となる類似した売買事例がある場合に限る。)

③ 町の公共用地の買収単価

3 土地の状況による補正

土地の形状

土地区分

修正率(%)

単独利用が容易な土地

下記区分以外の場合

100

高圧線下地

60

単独利用が困難な土地

下記区分以外の場合

50

高圧線下地

30

崖地

傾斜15度以上30度未満

40

傾斜30度以上45度未満

20

傾斜45度以上

5

私道敷地として使用する土地

10

〈建物〉

「国有財産評価基準について(平成13年3月30日付財理第1317号財務省理財局通知)」等に準じて評価した額とする。

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上島町普通財産処分等事務取扱要綱

令和3年3月19日 訓令第3号

(令和3年3月19日施行)