○上島町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
平成16年10月1日
条例第59号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額がその高価なものの価格の6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 本町において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため本町の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その価格を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を国又は他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該国又は地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又は相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けるためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産の寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条 普通財産は、次のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価より低い価額で貸し付けることができる。
(1) 公用、公共の用又は公益事業の用に供するため、国又は他の地方公共団体に貸し付けるとき(収益を目的とする場合を除く。)。
(2) 地震、火災、水害等の災害(以下「災害」という。)その他の緊急事態の発生に伴う応急施設又はその用地として貸し付けるとき。
(3) 災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が公益上特に必要があると認めるとき。
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は、次のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価より低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又は相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第7条 物品は公益上必要があるときは、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価より低い価額で貸し付けることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、財産の交換、譲与、無償貸付等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例(昭和39年弓削町条例第10号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年生名村条例第133号)若しくは財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年岩城村条例第6号)又は解散前の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和62年上島地区衛生事務組合条例第11号)若しくは越智郡島部消防事務組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和51年越智郡島部消防事務組合条例第15号)の規定によりなされた財産の貸付けに関する契約については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月9日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。