○上島町高齢者福祉施設等における新型コロナウイルス感染症検査費用補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 上島町高齢者福祉施設等における新型コロナウイルス感染症検査費用補助金(以下「補助金」という。)の交付については、上島町高齢者福祉施設等における新型コロナウイルス感染症検査費用補助金実施要綱(令和3年度上島町告示第18号。以下「実施要綱」という。)及び上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付決定等)
第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに補助事業者に通知するものとする。
2 補助事業者の実績報告は、前条に規定する申請書の提出をもって替えるものとする。
3 補助金の額は、第1項に規定する交付決定をもって、確定したものとみなす。
4 町長は、前項の規定による確定を行った後に、補助金を交付するものとする。
(指導監督)
第5条 町長は、実施要綱に基づき補助事業者が行う事業(以下「補助事業」という。)の実施に関して、補助事業者に対し、必要に応じて検査をし、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付決定の取消し等)
第6条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この要綱による町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) 補助事業の実施について、不正の行為等があったとき。
(加算金及び延滞金)
第7条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(関係書類の保管)
第8条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。