○上島町高齢者福祉施設等における新型コロナウイルス感染症検査費用補助金実施要綱
令和3年4月1日
告示第18号
(目的)
第1条 本事業は、新型コロナウイルス感染症による重症患者発生リスクが高い高齢者福祉施設等(以下「施設等」という。)が、感染拡大防止に必要な自主検査(PCR検査又は抗原検査であって、行政検査によらないものをいう。以下同じ。)を施設等の利用者、職員等を対象に行うための経費を補助することにより、施設等の負担を軽減し、もって利用者への安全なサービス提供の確保に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、上島町(以下「町」という。)とする。
(補助対象者)
第3条 本事業による補助を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する利用者、職員等に対し自主検査を行った施設等を運営する法人等とする。
(1) 入所系施設等に新規入所する利用者
(2) 入所系施設等の職員
(3) その他町が必要と認める利用者、職員等
(事業内容)
第4条 町は、予算の範囲内で、施設等が利用者、職員等に行った自主検査に要した費用を補助するものとする。ただし、次に該当する場合は、本事業における補助の対象としない。
(1) 自主検査に要した費用に対し、他の補助金等を受けた場合
(2) 補助対象となった検査から1か月以内に再度検査を受けた場合
(補助金の額)
第5条 補助金の額は検査費用の実費とする。
(補助金の対象期限)
第6条 検査日の期限は、令和6年2月29日までとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月21日告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の上島町高齢者福祉施設等における新型コロナウイルス感染症検査費用補助金実施要綱の規定は、令和5年5月8日から適用する。