○上島町放課後児童健全育成事業実施要領
令和2年5月15日
訓令第11号
上島町放課後児童健全育成事業実施要領(平成20年10月20日制定)の全部を、次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、上島町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成20年訓令第10号。以下「要綱」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 事業区域内の入会希望児童が既設・新設を問わず10名に満たない場合においては、放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施しない。ただし、離島等の理由で事業を実施することが必要であると町長が認めた場合は、10名に満たない場合であっても事業を実施することができる。
(事業実施期間及び開設協議)
第3条 事業の実施期間は、4月1日から翌年の3月31日までとし、放課後児童健全育成事業者(以下「事業者」という。)は、新たに児童クラブを開設しようとする場合は前年の10月末日までに、既設の児童クラブにあっては別途指示する日までに、町長に放課後児童健全育成事業実施計画書(様式第1号)を提出し協議しなければならない。
2 町長は、上島町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第60号。以下「条例」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令及びこの要領の規定に基づき内容を審査し、適当と認めた場合に児童クラブの開設を認める。
(活動内容)
第4条 児童クラブにおいては、次の活動を行うものとする。
(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定化
(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成
(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上
(4) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡
(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
(6) その他児童の健全育成上必要な活動
2 児童クラブの活動は、活動に要する遊具、図書、教材等を児童クラブが整備して行うものとする。
(放課後児童支援員及び補助員)
第5条 事業者は児童クラブの児童に対して支援を行う放課後児童支援員及び補助員(以下「支援員等」という。)を配置しなければならない。
2 支援員等の配置基準は、次のとおりとする。ただし、障がい児を受け入れている事業者には、障がいの程度及び人数により1人程度の加配を行うことができる。
(1) 児童数35人以下 2人程度
(2) 児童数36人以上 3人
3 放課後児童支援員は、条例第10条第3項に規定する者の中から事業者が雇用する。
(事業者の職務)
第6条 事業者は、次の職務を行うものとする。
(1) 支援員等の任用管理に関すること。
(2) 児童の入退会等に関すること。
(3) 児童クラブの事業の支援計画に関すること。
(4) 児童クラブ室及び備品類の管理に関すること。
(5) 児童クラブの出席状況等の報告に関すること。
(6) 児童クラブの予算及び決算に関すること。
(7) 児童クラブの規約の制定改廃に関すること。
(8) 必要な実費の徴収に関すること。
(9) 小学校との連絡調整に関すること。
(10) その他児童クラブの運営に関すること。
(支援員等の任務)
第7条 支援員等は、次の任務を行うものとする。
(1) 児童に対する遊びの支援及び生活支援
(2) 児童の健康管理及び安全管理
(3) 児童クラブの事務処理及び物品等の管理
(4) 施設の清掃、設備の安全管理
(5) 事故発生時における救護及び適切な処置
(6) その他児童クラブの目的達成に必要な事項
(委託契約)
第8条 町長は、要綱第3条の規定により委託によって事業を実施する場合は、あらかじめ事業者から次に掲げる書類の提出を受け、委託契約書を締結する。
(1) 児童クラブ行事計画書
(2) 児童クラブ入会名簿
(3) 児童クラブ役員・支援員等名簿
(4) 児童クラブ収支予算書
(5) 児童クラブ規約及び運営規程
(6) その他児童クラブの概要を明らかにするために必要と認める書類
(委託料)
第9条 事業の委託料は、別表第1から第5に掲げる各区分に該当する額を基準とするものとする。
2 特別な事情がある場合は、町と児童クラブとの協議の上、委託料を決定する。
(実績報告)
第11条 事業者は、事業終了の日から1箇月以内に監事の会計監査を経た上で、委託料実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿の整理及び保管)
第12条 事業者は、児童クラブに関する収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに関係帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておくものとする。
(簿冊)
第13条 事業者は、次の簿冊を備えなければならない。
(2) 支援日誌(様式第5号)
(3) 児童出席簿(様式第6号)
(4) 支援員等出席簿(様式第7号)
(5) 備品台帳(様式第8号)
(6) 金銭の収支に関する書類
(7) その他町長が必要とする書類
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、令和2年5月16日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月31日訓令第7号)
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙基準額欄の1 放課後健全育成事業①(1)に該当
区分 | 金額 | |
児童数 | 1~19人 | 4,313,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×29,000円 |
20~35人 | 6,552,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×26,000円 | |
36~45人 | 6,552,000円 | |
46~70人 | 6,552,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×75,000円 | |
71人以上 | 4,601,000円 | |
開所日数加算 | (年間開所日数-250日)×26,000円 (1日8時間以上開所する場合) |
別表第2(第9条関係)
子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙基準額欄の1 放課後健全育成事業②(1)に該当
区分 | 金額 | |
児童数 | 1~19人 | 2,629,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×29,000円 |
20~35人 | 4,868,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×26,000円 | |
36~45人 | 4,868,000円 | |
46~70人 | 4,868,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×75,000円 | |
71人以上 | 2,917,000円 | |
開所日数加算 | (年間開所日数-250日)×20,000円 (1日8時間以上開所する場合) |
別表第3(第9条関係)
子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙基準額欄の1 放課後健全育成事業③(1)に該当
区分 | 金額 | |
児童数 | 1~19人 | 2,629,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×29,000円 |
20~35人 | 4,088,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×26,000円 | |
36~45人 | 4,088,000円 | |
46~70人 | 4,088,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×62,000円 | |
71人以上 | 2,464,000円 | |
開所日数加算 | (年間開所日数-250日)×16,000円 (1日8時間以上開所する場合) |
別表第4(第9条関係)
子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙基準額欄の1 放課後健全育成事業④(1)に該当
区分 | 金額 | |
児童数 | 1~19人 | 1,868,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×30,000円 |
20~35人 | 4,322,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×27,000円 | |
36~45人 | 4,322,000円 | |
46~70人 | 4,322,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×67,000円 | |
71人以上 | 2,565,000円 | |
開所日数加算 | (年間開所日数-250日)×18,000円 (1日8時間以上開所する場合) |
別表第5(第9条関係)
区分 | 金額 | 備考 | |
加算項目 | 小規模放課後児童クラブ加算 | 643,000円 | 児童数19人以下の児童クラブで、複数の放課後児童支援員等を配置する場合に加算する。 |
障がい児受入加算 | 643,000円 | 障がい児受入体制を整える場合に加算する。 |