○上島町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成20年10月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定及び上島町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年上島町条例第60号。以下「条例」という。)の規定に基づき、昼間保護者のいない家庭の小学校の児童を対象に、学校授業日の放課後及び学校休業日において適切な遊び及び生活の場として児童クラブを設置し、もって児童の健全育成を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の対象児童は、条例第5条第1項の規定に該当する者とする。ただし、児童の福祉上特に必要があると町長が認めるときは、この限りでない。

(事業の委託)

第3条 町長は、事業の運営を、第1条の目的のために組織された児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)に委託し実施するものとする。

(設置区域)

第4条 児童クラブは、本町の小学校区を設置の単位とする。ただし、必要に応じて、複数の小学校区を設置の単位とすることができる。

(児童クラブの組織)

第5条 児童クラブは、地域民間支援者(以下「支援者」という。)によって構成し、児童の健全育成に寄与する指導を行う。

2 支援者の定数は、10人程度とする。

3 児童クラブに、会長、副会長その他の役員を置き、支援者の互選により選任する。

(事業実施の場所)

第6条 児童クラブが事業を実施するに当たっては、小学校、公民館、集会所等の公的施設を活用するものとする。

(児童の定員)

第7条 児童クラブの定員は、条例第10条第4項の規定に基づき、各児童クラブにおいて、児童の定員を定めなければならない。

(開所日)

第8条 児童クラブの活動の開所日は、条例第18条第2項の規定に基づき、各児童クラブの運営規定において定めるものとする。

(開所時間)

第9条 事業の開所時間は、条例第18条第1項の規定に基づき、各児童クラブの運営規定において定めるものとする。

(活動)

第10条 児童クラブの活動に要する遊具、図書、教材等は、当該児童クラブが整備する。

2 児童クラブは、その収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間は保管しておくものとする。

(入会申請等)

第11条 児童クラブに児童を入会させようとする保護者は、児童クラブ入会申請書(様式第1号)に家庭状況票兼児童台帳(様式第2号)を添えて、児童クラブを経由して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査の上、入会の可否を決定し、児童クラブ入会決定・却下通知書(様式第3号)により児童クラブを経由し、申請者に通知するものとする。この場合において、入会を決定した児童の家庭状況票兼児童台帳の写しを、当該児童の属する小学校の校長に提出するものとする。

3 児童クラブを退会し、又は休会しようとする児童の保護者は、速やかに児童クラブを経由して町長に児童クラブ退会(休会)(様式第4号)を提出しなければならない。

(事業実施の事前協議)

第12条 児童クラブの会長は、毎事業年度前に当該年度の事業計画等について町長に協議しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第7号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日訓令第11号)

第1条 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

第2条 改正後の上島町放課後児童健全育成事業実施要綱の規程は、平成27年度以降の上島町放課後児童健全育成事業について適用し、平成26年度までの上島町放課後児童健全育成事業については、なお従前の例による。

(平成30年3月12日告示第4―3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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上島町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成20年10月1日 訓令第10号

(平成30年3月12日施行)