○上島町農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱等に関する要綱
平成28年6月1日
告示第16―2号
(目的)
第1条 この要綱は、上島町農業委員会農地利用最適化推進委員の定数等に関する条例(平成28年上島町条例第30号。以下「条例」という。)に規定された上島町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が行う上島町農業委員会農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱その他の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の方法等)
第2条 推進委員の推薦及び募集の方法は、法第17条の規定に基づき、次のとおりとする。
(1) 地区からの推薦
(2) 町内全域からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関してその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(推薦及び募集の周知)
第4条 推進委員の募集に当たっては、次の手続等を通じて周知に努めるものとする。
(1) 上島町広報等への掲載
(2) 上島町ホームページへの掲載
(3) その他農業委員会会長が必要と認めるもの
(推薦手続等)
第5条 推進委員の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。
(1) 地区からの推薦に当たっては、3人以上が連名し、代表者が推進委員推薦届(地区)(様式第1号)をもって推薦するものとする。
(2) 町内全域からの推薦に当たっては、5人以上が連名し、代表者が推進委員推薦届(町内)(様式第2号)をもって推薦するものとする。
2 前項の規定により推薦する者の代表者は、当該推薦届に必要な事項を記入し、持参又は郵送により上島町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)に提出するものとする。
(応募手続等)
第6条 推進委員の候補者の応募に当たり、募集に応募する者は、推進委員応募届(様式第3号)に必要な事項を記入し、持参又は郵送により事務局に提出するものとする。
(候補者の公表)
第7条 推薦及び募集の期間はおおむね一月とし、町掲示板及び町ホームページに推薦及び募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項に規定する公表の事項は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条第1項各号に掲げる事項(同規則第11第1項第2号及び第4号に規定する住所を除く。)
(2) 推薦を受けた者の数
(3) 応募した者
(候補者の選定等)
第8条 農業委員会は、条例第30条の規定する定数を超えた場合その他必要と認めた場合に、推進委員候補者に対する評価の意見を求めるため、上島町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置くものとする。
2 評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
3 農業委員会は、必要に応じて評価委員会の報告を受け、推進委員候補者を決定し、委嘱を行う。
(推進委員の補充)
第9条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この要綱に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進委員の委嘱等について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月19日告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月31日告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月30日告示第6号)
(施行期日)
第1条 この告示は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この告示の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この告示の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。